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源泉取得税に関して具体的に教えて下さい。

源泉取得税って、税の仕組み・どのように考えたら良いのでしょうか?当方、給与支払側(法人)とお考え下さい。 それと、税理士の報酬は、どのような扱いになるのでしょうか? ちなみに、以前から、年間2回に分けて納付しています。

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回答No.1

源泉所得税のことでしょうか?そうであるとして,源泉所得税及び復興特別所得税を徴収した人は,翌月10日までに税務署に納付します。特例の適用を受けていると年2回の納付でよいことになっています。 所得税は原則では年が終わってから確定申告によって税額が決まり納付することになっています。しかし一部の所得については,事前に所得税を源泉徴収すべきとされていて,年が終わったときには実際の所得税額と源泉徴収された所得税額の清算をします。 源泉徴収すべき所得の例が給与であり,税理士の報酬です。

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