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定期代は非課税っていうのは源泉税?消費税?

経理初心者です。 ちょっと混乱しているので教えてください。 給料の複合仕訳で、 給料自体は不課税、 雇用保険は非課税、 定期代は課税、で入力するんだと思っていました。 ところが「定期代は非課税」ということを聞いて、 「???」となりました。 この「定期代は非課税」というのは、 給与計算のときに源泉税を計算する際に非課税だから引く、 という意味であって、 複合仕訳の課税は消費税だからそのまま課税と思っていて問題ないでしょうか。 ええと、つまり「定期代は非課税」というのは、 源泉税の話であって、消費税は課税のままでいいですか?

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

この場合の非課税は所得税がかからないと言う意味です。 消費税の扱いは下記の通達に出ています。 その全額が課税仕入れに該当すると言っていますから課税取引として処理します。 1 事業者が使用人等に支給する通勤手当(通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。

yaya-accounting
質問者

お礼

通達っていうものをはじめて知りました。 とても参考になりました。 ありがとうございます!

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その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

消費税は課税のままでいいです。 仮受消費税と未払消費税と仮払消費税に注意。

yaya-accounting
質問者

お礼

課税のままでよいとのこと、安心いたしました! ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
  • SC-S80650で塩ビ性インクジェットメディア(厚み: 0.3mm)を主流として印刷をしています。0.4-0.5mm厚のメディアで印刷する場合には、プラテンギャップを1.6から2.0に設定するとよいです。これにより、ヘッドアタックを防ぐことができます。EPSON社製品の印刷設定にご注意ください。
  • SC-S80650は塩ビ性インクジェットメディアの印刷に適したプリンターです。通常は0.3mm厚のメディアを使用していますが、0.4-0.5mm厚のメディアを印刷する際にはプラテンギャップを1.6から2.0に設定することをおすすめします。これにより、ヘッドアタックを防ぐことができます。
  • SC-S80650を使用して塩ビ性インクジェットメディアを印刷している場合、0.4-0.5mm厚のメディアを印刷する際にはプラテンギャップを1.6から2.0に設定することが必要です。これにより、ヘッドアタックを防ぐことができます。EPSON社製品をご使用の場合は特に注意して設定してください。
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