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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:廃業後、新しい仕事を開業する場合の確定申告)

廃業後、新しい仕事を開業する場合の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 廃業後、新しい仕事を開業する場合の確定申告についての3つの質問
  • 廃業後、新しい仕事を開業する場合の確定申告についての3つの質問について解説します
  • 廃業後、新しい仕事を開業する場合の確定申告についての3つの質問の回答

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今度の確定申告は2つの事業の分を合算して行うのですか… 個人事業である限り、税金は屋号に課せられるのではありません。 あくまでも人に課せられるのですから、1/1~12/31 の全所得が申告対象です。 >会社名(屋号)はどちらで申告するのですか… 屋号など書かなくてもかまいませんが、書くなら来年 1/1 付けで活きている屋号。 >この場合、税務署に何か手続きは要りますか… 例年どおり、消費税の申告と納付が必要です。 >消費税の申告はもうしなくていいのでしょうか… 1/1~12/31 の「課税売上」が 1,000万を下回るなら、 『消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm を提出します。 2年後から消費税の申告がいらなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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