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遺族年金+公的年金の確定申告は?

 よくわからなくなって来たのですが 親の年金は、以下のような構成になっています。  遺族年金50万  公的年金130万  去年ガンで入院し、500万くらいの入院費が掛かりましたが  事前に高額医療の申請をしたので、医療費事体は 40万も掛かっていません。  また、うちは非課税世帯なので 税金が掛かっていないようです。  申請してもメリットがないですし、本人ももうすぐ亡くなりそうなので申請しない方向で考えているのですが...  以上 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>遺族年金50万… これはもともと申告不要です。 >公的年金130万… 65歳未満なら 50万円の「所得」。 65歳以上なら「所得」はゼロ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >うちは非課税世帯なので 税金が掛かっていないようです… 65歳未満だとしても、基礎控除だけでも 38万ありますし、社会保険料控除その他で 12万円以上あれば、たしかに所得税は非課税ですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >申請してもメリットがないですし… 医療控除ということですか。 文面からは 65歳以上の高齢の方と見受けますので、申告の必要はないでしょう。 ただ、 >医療費事体は 40万も掛かっていません… その医療費が親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているのではなく、あなたが親と「生計が一」なら、その医療費をあなたが払ったとして、あなたの確定申告に利用することもできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

xyzonly
質問者

補足

 ご返答、ありがとうございます。 今年は株の売買で損失も出しているので申告しないことにします。

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その他の回答 (3)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.4

確定申告書は申請書類に該当しないので何の申請ですか、。。。。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

遺族年金は非課税です。 年金も課税所得がないということなら、確定申告の必要ないでしょう。 ただし、貴方に株譲渡の損失が出ているなら、貴方は確定申告しておいたほうがいいでしょうね。 確定申告しておけば、3年間損失の繰越ができ今後株で譲渡益が出た場合損失を通損できます。

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  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.2

はて、はて、何を申請するのですか?.....

xyzonly
質問者

補足

 確定申告のご相談なのですが...

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このQ&Aのポイント
  • WiFiルーターを中継機に変更できない問題が発生しています。親機との無線接続はできるが、中継機として使用しようとしても電波が出ずに接続できない状況です。
  • 製品名・型番はwrc-2533ghbk-iで、発生時期は不明です。
  • 具体的な状況やエラーの内容などは記載されていませんが、解決策を教えていただきたい旨が伝えられています。
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