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歩行者と自動車の人身事故

noname#252929の回答

noname#252929
noname#252929
回答No.5

中途半端や、間違った認識をされている回答もあるので、書き込みさせていただきます。 過失割合は、裁判所以外では決めることは出来ません。 しかし交通事故と言うのは、沢山起こっており、沢山のケースで既に裁判が行なわれています。 その裁判所の判決を纏めて、いろいろなケースを加味した判例集という物が発行されています。 この判例集は、誰でも購入でき、保険会社でもこの判例集を基に過失割合を決めます。 裁判で争うときでも、過失割合の根拠資料として、この判例集の内容で争うのが一般的です。 出版社:判例タイムズ社 本の名前:民事交通訴訟における過失割相殺率の認定基準 よく言われる名前:別冊判定タイムズ第15号 です。 一般の本屋でも取り寄せは可能です。 今回のケースは、横断歩道上の事故。歩行者赤、自動車青、歩行者当事者は幼児、子供が親の手を振り解いて横断を開始したと言う事を当てはめます。 基本過失割合は、歩行者7:自動車3  (数字の大きさは悪い割合です) 次に車側の過失修正を考えて見ます。 過失修正に、直前飛び出しの場合には、車側無責とする場合がある。と言う記述があります。 今回、手を振り解いて渡り始めたと言う事ですから、この部分が適用される可能性があります。 無責(責任なし)ですから  歩行者10:自動車0になります。 次に、歩行者側の過失修正を行ないます。 幼児の修正により、歩行者側に-2の修正が行なわれます。 これで、         歩行者8:自動車2 になります。 保険会社は、この解釈を、逆に解釈して自動車側に責任は無い。と判断したのかも知れません。(どちらとも解釈が取れますので。) 解釈の仕方で、急な飛び出しをして無いといえれば、7:3~5:5までの範囲になりますが、飛び出しを含めると 10:0~6:4までの間になると思われます。 警察に対して、厳を望むと書けば良いと書かれている方もいますが、車側の過失は少ないですので、法律を犯しているのは、貴方の側ですので、全く意味は持ちません。 警察に幾ら厳罰を与えろといった所で、保険会社には何も影響はありません。 このケースだと、車側運転手は、不起訴処分で何も処分無しが通常だと思います。 また、厳罰を求めると書いた内容は、起訴されて裁判で被告側に処分が下された時にのみ公表される公判記録の陳述として「被害者が厳罰を求めている」とだけ読む事が出来るもので、そこまで悪くない不起訴になれば、公開はされません。 つまり、そんな事書いたって、保険会社は見る事も無いのです。 貴方の側の行動としては、必ず健康保険を使って治療を行なう事です。 切り替えていなければすぐに切り替えの手続きを取って下さい。 (後からさかのぼって適用される事はありません!) 自賠責保険は被害者側にかなり有利に判断してくれますので、通常通り120万円までは支払いをしてくれると思います。 しかし、骨折を伴っていますので、自由診療だとあっという間にからぽになります。 必ず健康保険を使用されてください。 車側の任意保険は、120万円を超えて、過失割合を適用した時に、初めて支払いが始まります。 今回の場合、どんなに貴方の側に有利に動いたとしても、240万を超えない限り、保険会社からの支払いはありません。 ですので関わって来る事は法的にも在りません。 健康保険を使用していれば、貴方の側での実質的な出費はかなりおさえられる事になると思います。 意地で自由診療などを選べば、保険会社に関係ない貴方側で100万単位の出費が発生すると思います。 その辺を良くお考えになられてくださいね。 基本的に、7:3の過失割合が出せれば、良いほうだと思います。 それにしても、保険会社側の支払いはありませんので、支払いを抑えながら治療する方向で考えられてください。 このようなときに下りる、交通傷害保険などもありますので、自動車保険に入っていれば、自動車保険の特約、子供保険、火災保険などを探されてみる事をお勧めします。

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