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交通事故について

今日の夕方娘が自転車で事故に逢いました 自転車と車の事故で自転車が歩行者用信号で青点滅で交差点内で右折したところ直進車と出会い頭の事故です 幸い怪我は打撲ぐらいですみました 娘の自転車は本来ならば直進して一旦止まり右折の信号が青になってからまた横断する事になってます 娘が赤信号無視なんですが 相手方が帰り際に車を治してもらえるんですか?っとか言ってましたが幾ら自転車が赤信号無視でも相手の車を治す必要はないと思います 保険会社どうして話し合ってもらおうと思っていますが 過失は半々ぐらいだと調べたらでていたのですが いかがでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

>>自転車が赤信号無視でも相手の車を治す必要はないと思います 相手方を怒鳴ったりしてないですよね?大事な娘をケガさせて 車の修理代を請求するなんて非常識にもほどがありますなんてw 信号無視したなら責任が発生します。過失分は支払いましょうね。

noname#107040
noname#107040
回答No.5

(2)車が直進・自転車が右折の事故 車(直進)の信号の表示 自転車(右折)の信号の表示 自転車の基本過失割合 車の基本過失割合 青 青 50% 50% http://www.jiko2.com/kasituwariai/bc007-.html すでにお調べの通り、5割の責任があります。 相手の修理代の半分は自腹か保険から支払うことになります。 自転車の修理代は相手側が半分負担、医療費についても同様になります。 過失割合は判例化されていますから、話し合いの余地はほとんど期待できないでしょう。

yuu_san
質問者

お礼

やはり二段右折をしなかったものは過失は50%なんですね 有難うございました

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.4

すぐに届けをしましょう この場合は早い者勝ち 車の修理代以前に負傷者の救護義務違反、報告義務違反があります

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.3

信号無視は確実に過失が大きいです。 青信号では交差点であっても直進であれば徐行義務さえないのですから。 本来自動車を治す義務はあります。 一応弱者保護の観点で自転車に補償を求める事例は少ないだけです。 しかし、相手が裁判を起こしてきた場合弱者保護の観点は外され過失関係で 争われますので保険会社の過失半々の判断が過失ゼロになる場合もあります。 (危険度が大きい自動車の側に注意義務が大きいとの判断は残りますが。) その場合相談者様の場合100%となるかも知れません。 相談者様の正当性って何でしょうか。

回答No.2

脱字があったので・・・ 今の時間に今日の夕方って、病院へは行きました?

回答No.1

今の時間に今日の夕方って、病院へは行きました。 保険会社に御願いするのなら、警察への報告→事故処理はすんでいるでしょうけど・・・ 事故の状況が分からないので何とも言い難いですが、もし頭などを打っていると大変ですから精密検査をした方が良いと思いますよ。

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  • <長文>この場合の交通事故の過失割合

    先週、交通事故が起きました。その過失割合で揉めています。現場の地図を見ながらの方がわかりやすいので、事故現場の交差点のGoogleMapのURLは以下の通り。 http://maps.google.co.jp/maps?ll=36.088532,140.116045&spn=0.003286,0.007379&hl=ja 相手の言い分は東側から青信号で交差点内の右折待機レーンまで進行、対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突されたとのことです。”右折を開始した際に信号は見ていないが、交差点内に留まっている車の進行を妨げたそっち(私)に過失がある。”とのことです。言い分を聞くだけだと正しい気がするのですが、私の言い分もあります。 私の視点から見ると私は南から北に右折レーンを含めると上下とも3車線ずつ(直進、直進、右折)の交差点に青信号で一番左の車線を走っていたところ、右から急に出てきた車に衝突したって事故になります。”信号が既に赤になっているので、左方向を確認し2車線ある直進車線の右側に入れば事故は起きなかった。”って考えています。 質問の要点は以下の通り。 1.相手の言い分は分かるけど、(既に赤になっている)信号と左方向からの流れの確認をせずに右折していいの? 2.その右折する際に2車線有ったのだから、中央分離帯に近い方の車線に入れば事故が起きなかったし、そもそもこれって通行の妨げにならないのでは? 3.あと私の走っていたのは大きな道ですが、普通に青信号で道を走っているときに交差点で注意してなかった私に落ち度はあるの? 4.そもそも交差点内に留まっている車の進行の妨げをしたっていうけど、相手方の信号は既に赤になって結構過ぎており、この状態で青信号での直進車の私の進行を妨げる権利ってあるの? この4点の質問のうち答えられるものだけで結構なので教えてください。