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<長文>この場合の交通事故の過失割合

先週、交通事故が起きました。その過失割合で揉めています。現場の地図を見ながらの方がわかりやすいので、事故現場の交差点のGoogleMapのURLは以下の通り。 http://maps.google.co.jp/maps?ll=36.088532,140.116045&spn=0.003286,0.007379&hl=ja 相手の言い分は東側から青信号で交差点内の右折待機レーンまで進行、対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突されたとのことです。”右折を開始した際に信号は見ていないが、交差点内に留まっている車の進行を妨げたそっち(私)に過失がある。”とのことです。言い分を聞くだけだと正しい気がするのですが、私の言い分もあります。 私の視点から見ると私は南から北に右折レーンを含めると上下とも3車線ずつ(直進、直進、右折)の交差点に青信号で一番左の車線を走っていたところ、右から急に出てきた車に衝突したって事故になります。”信号が既に赤になっているので、左方向を確認し2車線ある直進車線の右側に入れば事故は起きなかった。”って考えています。 質問の要点は以下の通り。 1.相手の言い分は分かるけど、(既に赤になっている)信号と左方向からの流れの確認をせずに右折していいの? 2.その右折する際に2車線有ったのだから、中央分離帯に近い方の車線に入れば事故が起きなかったし、そもそもこれって通行の妨げにならないのでは? 3.あと私の走っていたのは大きな道ですが、普通に青信号で道を走っているときに交差点で注意してなかった私に落ち度はあるの? 4.そもそも交差点内に留まっている車の進行の妨げをしたっていうけど、相手方の信号は既に赤になって結構過ぎており、この状態で青信号での直進車の私の進行を妨げる権利ってあるの? この4点の質問のうち答えられるものだけで結構なので教えてください。

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  • VASE
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回答No.8

No.6です。 donbe-さんがNo.7で補足されたことで、本来的にはOKだと思います。 右折と直進です。加えて、地図を見る限りは、東側からということはかなり 狭い道からの進入に見えます。とすれば優先道路ということも考えられます。 交通事故の場合、このように互いの言い分が食い違うことはよくあります。 過失割合を出していく課程で、その言い分を客観的に証明できなければ、あまり 判断材料とはしません。ですので、通常は事故類型による判断から始めます。 本件事故ならば、「右折と直進」もしかすれば「優先道路」が基本割合になるはずです。 その上で、事実*(つまり双方が確認していること。本件の場合は「右折を開始 した際に信号は見ていない」等)が加減要素として考慮されるわけです。 いいかえれば、「アンタが赤」とか「こっちは青」とかいっても証明できなければ 何の意味もない、ということです。 参考までに、今回のような場合、相手の保険屋さんがどういう人かはわかり ませんが大手保険会社であれば上記のプロセスで解決しようとするはずです。 そうならない場合としては以下が主な可能性として考えられます。 1・交渉窓口が保険会社ではなく代理店の人間の場合 2・保険会社の人間であるが、契約者の強い主張があるのでそれに従わざるを   得ない場合 今後交渉を続けていくにあたって、「"警察の判断と私たちの判断は違う"と 言って相手の保険屋が過失を全く譲らないこと」という流れになったとしたら とにかく、「過失がある」ということの客観的な証明を求めるのが良いのでは ないかと思います。と同時にこちらは相手の過失をつつくやり方ではなく、 基本類型で攻めていく。その上で「右折を開始した際に信号は見ていない」 という「事実*」を修正要素として主張する。というような方法で進めるのが 良いと思います。多分、裁判等になる可能性は少しは減るのではないかと。 *:目撃者、証言者等、第三者の存在がなくても相手の言い分をこちらが     認めれば、通常はそれは「事実」になります。

nagi2005
質問者

お礼

皆さんありがとうございました。 私的に言えば5:5で落ち着けば良いと考えているのですが、未だに相手が譲らないみたいです。 何か相手が自分の状況が良く分からないまま”自分は悪くない”と言い続けているみたいです。 裁判にならない事を期待。。。

その他の回答 (7)

  • donbe-
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回答No.7

追伸 信号機のある交差点 直進車と右折車の事故と考えれば直進優先 右折車が劣車になります。 信号機 当たる直前のプロセスを加減算修正したとしても 結果的には直進車の優位性はかわらないはずです。 直進車と右折車の事故と理解しましたが違いますかね? 間違いでしたらご容赦下さい。

  • VASE
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.6

>対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突 >右折を開始した際に信号は見ていない まず大前提。 運転者は車両運行中は事故を起こさないように十分な注意を払う義務があります。 十分な注意にも色々ありますが、本件のように、信号交差点で対向車線の流れ が切れた時に右折する場合は、信号の確認が十分な注意に該当するのは明らか です。それをおこなっていないことを相手自身が発言しているのなら、それは 大きな過失になります。 「対向車の流れが切れたので右折したところ左から来た私の車に衝突」 となるには、対向車線(東行き)の流れが切れた(つまり東西車線は赤信号) と同時もしくは直後に左右交差車線(南北車線)の車両が発進(青信号) しなければなりません。 しかし、現実には、同時もしくは直後ではなく、それなりの時間を経て信号は 切り替わります。ですので、普通に南北車線にも走行または停止車両がある ような状況であればこういう形での事故はあまり考えられないと思います。 理由の一つとして、先に南進車線の車両と遭遇するからです。 ということは、本件で貴方の過失が大きくなるケースの一つとして以下が 考えられます。 *北進他車線及び南進の車両が赤信号(東西車線は青信号もしくは青から   変わった直後の赤信号)で停止している時に貴方の車両が見込み発進を   した。 上記以外の場合つまり、南進車線及び北進他車線に走行車両があった場合、 相手車はまず南進走行車両を避けた後(またはそれに避けさせた後)、 北進他車線の走行車両も避けて(避けさせて)当該車線に進入しないと 本件事故は起きません。 ですので、貴方以外の南北車線の車両状況も大きなポイントになってきます。 他の車両がゼロとか、無茶苦茶少ないような状況でなければ、まず、他の車両 と接触しそうになるはずですから。 上記車両状況の目撃者証言があれば良いと思いますし、もしなければ、本件 交差点の時間帯による交通量とかも役に立つと思います。

nagi2005
質問者

補足

回答ありがとうございます。現場検証の際に警察に聞かれたことやその判断とほぼ一致しています。 大前提は当に警察で言われたことで、これが原因で刑事的には相手が主だった原因になりそうです。 今後の悩みは"警察の判断と私たちの判断は違う"と言って相手の保険屋が過失を全く譲らないこと。。。やっぱり裁判になりそう。

  • donbe-
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回答No.5

どちらにしても10:0にはならない、過失相殺事故 あなたに言い分あるように 相手にもそれ相応の言い分あるでしょ。 とどのつまり、お互い過失アリゆえの事故では? あなたは無過失主張したいわけ? それはムリでは? あなたの言い分だけでは アイ キャン ノット わかりません? 1→信号アカの証拠 立証できます? 確認して右折すべきです。 2→さまたげてはいけません だったらあなたも停止すれば? 3→まんぜんと運転してはいけません 回避義務は? 止まれば? 4→さまたげてはいけませんが、あなたも止まれば?

nagi2005
質問者

補足

う~ん、無過失を主張する気は毛頭無く、相手の言い分も理解できています。お互いに動いている状態なので無過失を主張することは出来ません。どっちに主だった過失があったかって事なんですが。。。 お互いが悪いのは当然ですから1-4まで理想的な回答だと思います。 ちなみに警察の判断的には”<相手の>交差点に留まっている車でも優先だが確認等をせずに走行しては駄目”ってのが”<私の>右折待機車や左から進入してくる車があるのを念頭に置いて走行していないので駄目。”よりも主な事故原因と考えているみたいです。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.4

元運転手です 気を悪くなされないでくださいね 相手は自分の青信号ですでに交差点に進入していたんですよね? 相手には右折の矢印信号はありますか? あなたは直前まで赤信号で止まっていませんでしたか? 常識的に考えてどっちが悪い?と聞かれれば 貴方が悪いという判断に なると考えます 交差点に先に進入してるのは相手ですので これをひっくり返せる条件としては 相手が赤信号になる直前に、もしくは 赤信号になってから猛スピードで突っ込んできた場合です 赤信号になって随分たっていたとお書きですが ご自分の信号が青になって 発進してから相手が進入してきたというなら 相手の完全な信号無視ですよね? しかし文面には私も悪いとあります 普通に考えて 貴方が見切り発車していなくて 相手が信号無視していなければ 本来ぶつかるはずがありません それに青信号は「すすめ」という命令ではありません 進んでよい という意味です 交通状況により 右折が貯まるような交差点は多少強引に遅れて出てくる車も あります 普通に前を見て運転していればぶつからなかったと思いますよ。

nagi2005
質問者

補足

私の方は赤信号で止まっていて(出会い頭の事故)ということではなく、私は交差点の相当かなり手前で”あ~、次の信号赤だブレーキ。”って思って減速し、その後交差点のかなり手前で青に変わり、そのまま直進したって状況です。 相手側には右折の矢印信号はありません。相手は青信号で右折待機レーンに入っていると言っています。私が見ていた訳でないので否定も肯定も出来ませんが。 普通は”普通に前を見て運転していればぶつからなかった”と思うのは当然だと思うんですよね、でも急に車が前に出てきたんでマジでびっくりした(最初は赤信号で突っ込んできたと思う)くらい急に出てきたので、やっぱり普通に運転していても無理だったと思います。もう一度あの状況になっても避ける自信ありませんからw。笑い事ではありませんが。。。という状況なので揉めています。 私が一番怖いのは今日の人身事故での現場検証なんですよね。この事故って自分も行政処分とかの対象なのかな~って思って。

回答No.3

事故の過失割合というのは裁判所の判決を元に書かれた『判例タイムズ』という 本の中に書かれたケースに照らし合わせて保険会社が交渉をする際のベースを決めています。 信号無視や飲酒運転など悪質な重過失があれば例外的に扱われますが、概ねこの本に沿って進められています。 交差点内、お互いが動いている状況では双方に過失があるとされ、直進車や出会い頭の事故などでは左方から進行してきた車が優先とされます。 明らかな先入というのもありますが、随分、前に見直され交差点内の事故では、 どちらか一方に有利に働くという扱いは減ってきています。 本件での過失割合についての明言は避けますが、まずはご自分の保険会社に 事故の状況をもう一度整理して、よく話し合ってみては如何でしょうか? 『判例タイムズ』は公立図書館などにもあります。 また、ご自身の保険が自動車保険で無保険者を担保とする特約があれば、不本意だとは思いますがこちらの保険での対処もできるはずです。

nagi2005
質問者

補足

保険屋とはかなりの回数話し合っているんですが、相手側の保険屋とあまりに幅が開いているんでまとまらないんですよね。向こうの言い分”先に交差点に入っていた”をそのまま採るとこっちが全面的に悪い気がするし、相手の言い分に対して”相手が信号を見ていて既に赤になって結構経っていることを自覚して、左から来る車に注意を少ししていれば、2車線あるうちの手前側に入り事故は避けれた”って考えると。。。 それ以前にこっちがこの事故を避ける方法って交差点を徐行で入る位しかないと思うんですよ。普通に走っていたらあのタイミングってよけれない位でしたから。もう一度走っても無理だと思うくらいなので。

  • tootyann
  • ベストアンサー率29% (57/194)
回答No.2

交差点の中では基本的に直進車両が優先です。ただし信号無視等の例外は別ですが。 交差点内の事故の場合、人身が絡んでも保険上は片方が過失責任なしはちょっと考えられません。止まっている車両に追突されたなどは別ですが、双方とも動いていたか動く意思があったら双方に責任が発生します。 1について 貴方の言い分は理解できますが、そのため貴方が相手の車にぶつけていいとは保険は解釈しません。 2について 事故を回避する責任は当事者両方にあります 3について よって貴方の責任は0ではありません 4について 権利とか義務とかでなく事故を回避出来なかった=事故がおきたこと自体で双方に責任があるとされます。前にも書きましたが追突されたとか、相手の車が空から降ってきた居眠りで対向車線にはみ出した車に出くわしたなどの通常の注意義務を超えた自体の場合は別扱いですが。

nagi2005
質問者

補足

事故自体は私に過失が無かったとは全く思っていません。交差点の見える範囲内で赤から青に信号が変わっているので(といっても交差点のかなり手前ですが、)私が注意深く運転していれば事故は起きなかったと思ってはいます。 でも、問題は相手は私の方が過失が大きいと考えており、私は相手の方が過失が大きいと考えている点なんですよね。 私が怪我をしているので、物損から人身への切り替えをするための現場検証が明日あるんですよ。警察の判断が怖い気もします。

回答No.1

あなたの質問内容が正しいのであれば、信号無視の相手方が悪いです。相手は信号がどうかわからないと言っているみたいですが、あなたが青だと証言できる人がいるならあなたに非は無いと思います。信号無視は悪質な交通違反です。 しかし、、お互い動いている状態の事故では、ほとんどの場合(よっぽどの事の他)一方的な過失による事故とみられないので、現状だと過失割合などはケースバイケースとしか言いようがないですね・・ 争うような件案なら一度弁護士さんに相談することも含めて考えてみてはいかがでしょうか??

nagi2005
質問者

補足

相手は青信号で交差点内の右折待機レーンに入っていると言っているので信号無視では無いと思います、それならこんなに揉めていないのですが。。。交差点内の右折待機レーンで対向車の流れが切れるのを待っていて、流れが切れたので急いで右折したところ、青信号で直進している私に衝突ってことみたいです。 お互いに相手が悪いって言っているので裁判に持ち込むってことになりそうです。ちなみに明日は人身事故に切り替えるための現場検証です。

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