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過失割合でもめています
3か月ほど前に人身事故を起こしました。 信号のある交差点での右直事故で、こちらが直進です。 片側2車線、内側の車線を直進中に相手が右折してきたので、急ブレーキをかけ、衝突を避けようとハンドルを左に切ったのですが、結局は衝突してしまいました。 車の傷は、どちらもこするような傷が無いことからお互い止まったか止まらないかでぶつかったのではないかと思われます。 ちなみに相手車は正面、私の車は右前方角がぶつかっています。 お互いに青信号であったことは認めていますが、その他の言い分に食い違いがあり、両方の保険会社でリサーチ会社に調査をお願いしました。 調査結果は、私のほうの過失が5%~15%です。 その結果に相手が納得せず、示談にはしないと言うのです。 こちらの言い分としては、青信号であること、早回り右折と直近右折があったとして調査結果の10%過失で済めばいいかなと思っておりました。 相手側は、危険を感じて停止したところにぶつかってきたので70:30である、と主張しています。 停止していたのだから、早回りも直近も関係ない、と・・・ 右折側が悪いのは認めるけれども、過失70%以外は認めない、示談もあり得ないとの事です。 実況見分でももめており、相手側は3時間ほどかかったそうです。 それでも、調書も取り終え、相手側が被疑者として送致されました。 その後の過失割合です。 私のほうは先日治療も終えましたので、早く示談にして事故のことは終わりにしたいのですが、相手の主張の通りにするのもなんだか・・・ 無謀に交差点に進入し、止まっているところにぶつかってきたと言われても、こちらも納得できません。 それでも相手側の主張をのむしかないのでしょうか。 こちら側でなにか出来ることがあればアドバイスいただければと思います。 事故当時の車の位置を書いてみました。 下手ですが、ほぼ間違いないと思います。
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- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
その事故の物的損害なのですが、どの程度なのでしょうか。 過失について、あなたは10%は認める、相手はあなたは30%だと主張する。 この20%の差は、金額にしてどの位でしょう。 「お互い止まったか止まらないかでぶつかったのではないか」ということであれば、多額ではないでしょう。 この金額と「相手の主張の通りにするのもなんだか・・・」という気持とを考えてみてください。 あとはあなたがどう判断するかです。
- HIROEVO
- ベストアンサー率50% (142/281)
元:損害保険会社の事故処理センター勤務でした・・。(5年前退社) 私の、拙い経験値から判断させて頂くと。 リサーチ会社の、調査結果が「妥当」であると考えております。 このご質問内容は、あくまでもご質問者の観点で述べられておりますが。 添付頂いた、「状況図」を拝見する限りでのお話しとはなりますが。 相手方の主張に、矛盾を感じております。 まず、左折・右折時には・・。 「左折優先」の原則が存在します。 右折・直進の場合は、「直進」が優先と考えられております。 〇根拠 (1)相手方が「停止」しているならば、ご質問者の車はハンドルを切り過ぎている。 「緊急回避行動」を取っていると、仮定出来る。 (2)危険を感じて、相手方が「緊急停止」しているならば。 相手方の車が、交差点中央地点よりも、右折へ深く入り込んでいる。(矛盾) 因って、相手方の主張が正しいと「仮定」するならば・・。 ご質問者のお車の傷は、もっと、車体前方中央部寄りに有るべきでは?。 お車の傷痕が解らないので、間違った回答かも知れませんが。 例え、相手方が「停止」している状態で、ご質問者が突っ込んだ?ならば。 相手方の車の傷が、正面に有るのには疑問を感じております。 あくまで、添付図の通りと考えますと・・。 位置的に言うと、右寄りに傷痕が有ってしかるべきと想います。 正面に有ると言う事は、相手方がハンドルを深く切った状態で有ると考えます。 以上の観点より拝察します限り、相手方の「非」が大きいかと。 ですので、ご質問者が納得出来ないの有れば・・。 ご自身の主張を、強く宣言なさるべきです。 相手方が、「70:30」の過失割合のみしか示談に応じないのなら。 こちらも、譲歩に譲歩を重ねても「80:20」以上は譲らない。 後は、ご質問者のご契約されている、損害保険会社の担当者の腕次第です。 損害保険会社間の「話し合い」は、「策略勝ち」が有るのみです。 如何に、相手方の損害保険会社を納得させるかになると考えます。 リサーチ会社は、「超特化」された専門知識を有する方々です。 ある意味、損害保険会社よりも「優秀」な場合がございます。 ここまで来たら、ご質問者側の損害保険会社が。 この、「調査結果」を「盾と槍」として押しまくるのが得策かと。 相手方も、素人ではないので「専門知識」を持って強く迫ると。 折れざる負えないと、考えております。 >>停止していたのだから、早回りも直近も関係ない、と・・・ これは、素人思考から出た言葉です。 あくまで、当事者双方が、平等に「安全運転義務責任」が発生します。 直近で、「停止」したのならば「速度超過」での。 「交差点内への進入」と言う事を、自ら明言している様な物です。 ご質問者さえ、主張を折らなければ・・。 ご質問者側の損害保険会社も、努力する筈です。 損害保険会社は・・。 支払うべき義務が有る物は、きっちりと支払う。 削れる物は、とことん削り抜く。 これが、絶対的姿勢です。 損害保険会社は、ご契約者様の「利益」を何よりも「優先」致します。 どうか、ご質問者もお心を強くお持ち下さい。 両者共に、違う損害保険会社で有った事を幸いに想う次第です。 長文にて、失礼申し上げました。 以上、個人的見解を述べさせて頂きました。 詳細が解りかねますので、誤った回答部分が有るかと想いますが。 少しだけでも、ご参考になれば幸いです。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (434/2255)
とまればいいというものではありません。 相手の進路妨害ですね。 訴訟を起こしてくるのを待ちましょう。10%の主張を崩さない様。 相手が折れるまで延々とほうっておいたらいかがでしょうか。 待てませんか?
- Oubli
- ベストアンサー率31% (744/2384)
あなたがブレーキをかけ、衝突を避けるために左にハンドルを切ったのならなんら過失はないかと。相手は中央線を越えて、いきなり止まったのでしょう。 あとはスピードの問題ですね。あなたがスピード超過してたら過失を分担せざるをえませんが。いずれにせよ保険会社にまかせるべきでしょう。