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過失割合

先月、信号ありの交差点で2台の車の衝突事故がありました。 一台はSUVで右折しようとしていました、もう一台の対向車のセダンは直進です。 少し複雑になるのですが、セダンの前方、同進行方向にもう一台左折車がいました。 SUVはその左折車の前に右折をしようとしましたが、交差点(30m以内)でセダンが左折車を追い越し、直進してSUVと衝突していました。 過失割合がどうなるのか疑問です。 道は追い越し禁止のセンターラインありの1車線だったと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.2

著しい過失とは わき見運転等前方不注視の著しい場合、著しいブレーキ・ハンドル操作の不適切携帯電話の通話・画像を注視しながらの運転、 酒気帯び運転、15km以上30km以下の速度違反があげられます。 重過失とは 酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度違反、過労・病気薬物の影響その他により正常な運転が出来ないおそれが有る場合等故意に比すべき重大な過失があげられます。 問題は交差点内の追越がどれに当るかですが、酒酔い運転や居眠り運転と同様な過失にはならないように思います。

noname#139885
質問者

お礼

問題は交差点内の追越がどれに当るかですか。 なるほど、そのような視点から考えられるのですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

信号機の有る交差点での青同士の右直事故の基本過失割合は20:80です。 直進が20です。 ご質問の場合、直進車の著しい過失として+10、又は重過失として+20されます。 著しい過失か重過失かは状況によります。 従って30:70又は40:60となると思います。

noname#139885
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 衝突したときの車の位置ですが、SUVが右折専用車線の延長上で、対向車線へのはみ出しが、3分の1程度だったと思いますが その場合も上記の基本損失割合が適用されるのでしょうか? 交差点内での追い越しは基本損失割合大きく変化するとどこかのWebで読んだ覚えがありますので…

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