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過失割合

車(当方)対原付(相手) 場所:┨路に左斜め前にも狭い道路がある 当方:優先道路を直進中(太線) 相手:左斜め前の道路から右折 当方直進中に、左前から相手が当方の反対車線の車を見ながら右折しようとしていた為、クラクションを鳴らして停止し、直後に衝突しました。相手がこちらを全然気にしてなかったので、こちらは徐行状態でブレーキ>停止、相手はクラクションに気づかなかったのか、反対車線を見ながら案の定右折、急ブレーキで車両左側面に衝突しました。相手は、太陽が眩しかったらしく車両の存在すら衝突する直前まで分からなかったもよう。こちらとしては、過失0を現在主張しています。ですので、相手保険会社(ファミリー保険に加入してる為、車両の保険適用)と直接交渉しています。保険会社は、当方:相手=2:8で示談したいと言ってきています。過失0主張は、通るような事故でしょうか。返答お願いします。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

質問者さんの車が一時停止して見ているところを相手が発進してきてぶつかったら過失0も主張できます。た・だ・し、その場合はバイクは車の正面に衝突するはずです。 しかし今回は車両の左側面に衝突しています。ということは、仮に停止していたとしてもバイクの進行方向を邪魔していたという解釈になります。「いいや俺は優先道路を走行していたから進行妨害にはあたらない」と主張しても、あくまで『優先権』があるに過ぎず、相手の進行を邪魔しちゃいけないと解釈されるのです。 ですから、その状況を鑑みても、過失割合2:8は妥当なところかなと思います。優先道路を走行しているときは優先権があるから前だけ見て運転していればいいとは解釈されません。バイクが横道にいたら、そいつがこっちを見もしないで飛び出るかもしれないと警戒する義務があると解釈されます。そして、そういうのを見たら飛び出しても事故にならないように運転しろといわれるのです。 ま、確かにそんなこといってたら交差点にかかるたびにブレーキ踏んでかえって危ないわ、となります。しかし、それがまあ交通事故に対する考え方というものです。スジが通ろうが通るまいが、「事故を起こした時点で負け」なのです。それが嫌なら車は運転するな、というわけです。 左側面に相手のバイクが接触している時点で、裁判にもちこんでも過失0は通りませんよ。ウソだと思うなら弁護士に相談してみてもいいです。絶対「過失0は通りません」といいますから。それより相手はバイクですから「あそこが痛い、ここが痛い」と言い出されたらそっちのほうが面倒です。 「じゃあどうすればよかったか?」それはクラクションを鳴らして交差点手前で停止すればよかったのです。そうすれば相手バイクが発進しても自分の車の正面に当たるので「こっちは止まって見ていたのに勝手に相手がぶつかってきた」と主張できました。『手前』というのがポイントでしたね。

noname#238162
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり0は厳しいでしょうね。 1:9が落とし所でしょうか?

noname#238162
質問者

補足

相手の保険会社の主張では、こちらが止まってたか、止まっていなかったかが焦点となっています。 事故相手は、こちらも動いていたと主張しており、事故調査の第3者機関(相手の保険会社手配)も傷の状態から当方は止まっていないと判断しています。 相手の保険会社の担当にどういう理由で止まっていなかったと判断したのか聞いても全く担当も分かっていない状況です。 まぁおそらく、傷状況からどちらかが判断つかないから、『止まってたとは言えない』と言う結果かと思います。 そうなると、事故相手の『止まっていなかった』の効力が強くなる気がします。 1:9で我慢ですかね…。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

>クラクションを鳴らして停止し 停止状態では車でも歩行者に勝るという。 完全に止まっていたならあなたの過失は0です。じゃないなら、酔っ払いの歩行者が停車している車にぶつかっても車にも過失があるというバカげた話になってしまいます。 相手はただ示談を求めているだけですので、そのまま0を言い続けましょ。示談なんてする必要は無し。

noname#238162
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当方としたら、過失0で主張していますが、相手はこちらは動いていたと主張しており、その状態では10:0は無いと相手の保険会社より言われています。

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