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事故過失割合の修正要素は2項目以上加算されない?
- 車同士の事故で、制限速度30kmの道路を直進していた当方と、出てこようとした相手方の車との衝突が起きました。
- 相手方は一時停止せずに急加速して右折し、当方の左フロントに衝突しました。
- 過失割合は当方20:相手80ですが、修正要素の徐行なしとその他の著しい過失があるため、過失割合は当方0:相手100になると主張しています。
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判例タイムズより、「著しい過失と重過失が修正要素として区別されている場合には、それぞれ与えられた数値は択一的に適用され、重複しては適用されない。例えば、重過失があったとされる場合には、当該掲げられた数値を修正すれば足り、更に著しい過失の分の数値を修正するわけではない」と説明されています。 つまり〝著しい過失〟と〝重過失〟の重複適用は出来ないと書いてあります。でも、逆に言うと〝著しい過失〟だけの重複の適用は有り得ます。 たとえば酒気帯び運転(10%)で、15km以上の速度超過(10%)の事故をしたら、合計20%修正要素が適用されるはずです。 しかし、今回のケースを考えると、相手のブレーキ操作不適切(著しい過失10%)についてはお互いに争点が無いようですが、それ以外の著しい過失を問う事は難しいでしょう。相手の左右不確認は、基本割合の相手側8割に含まれています。左右の確認があるからこそ事故が起こるのです。 また、相手がブレーキ操作を誤った事により、結果として路外から加速し飛び出しています。よって、これも一つの要素でしかありません。 厳しい様ですが、あなたも出てくる相手の車を確認しクラクションを鳴らす余裕があったのなら、事前にアクセルを緩めてブレーキを踏んで減速するなどすれば事故は避ける事が出来たかもしれません。まして30kと速度が制限された道路を走行されていたのだからなおさらです。 衝突の1秒前、2秒前、3秒前にさかのぼって、あなた側には本当に事故を予知して避けることが本当に出来なかったのかが問われます。 もし飛び出してきたのが自転車だったら・・・今度はあなたが加害者側になってしまいます。 ハンドルを握って道路を走っている以上、いくら優先側であっても前方への注意義務が求められるのが日本の社会です。 よって、10:90で解決するのはやむなしと考えます。0:100主張は厳しいでしょう。
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- okhenta
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相手が一時停止せずに加速 貴方の速度は30 普通のドライバーなら衝突してないですよ 確かに悪いのは相手だけど 普通の人なら 相手が出て来ようとしてる時点で ブレーキの上までは右足が乗ってて ちょっとでも怪しいと思った時にはブレーキを踏んでる クラクション等を鳴らす余裕無し ドライブレコーダーがそのことを証明してるでしょう
- trytobe
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2項目以上の適用が理由ではなく、「ご自身が止まっていない状態での衝突だから、ご自身の過失は0にできない」というのが本当の理由です。 それを対面で説明すると納得されないお客様が多いので、説明として都合の良いほうで「ご自身の過失を指摘しないで済むようなストーリーで」説明してもらっている、気を使ってもらった言い方だったのです。 ですから、ご自身の過失は10までしか減らず、相手が90に増えるまでですよ。1:9はあるけど、1:99とまで細かい配分はしませんから。