- 締切済み
過失割合について
先日の事故の過失割合について、教えてください。 状況は、http://daikai.net/kasitu/kw_06.htmlの 31番の路外から道路に入るために左折する場合という事故です。 相手の方が路外、私が国道走行という形です。 私が、国道の2車線目を走っている時(法定速度走行)、 相手(80歳)の方が、路外より1車線越えて飛び出してきて 2車線の私の左横に、激突したという感じになります。 車は、両者とも自走不可になっております。 相手は、完全に非を認めております。現在、人身事故扱いにしています。(警察、保健会社には、連絡済み) 保健会社からは、過失割合 85(相手):15(私)を提示されていますが、正直納得できない状態です。 ※質問の内容ですが、 上記の過失割合を、最低でも9:1くらいに出来ないも のでしょうか? 出来る場合、どのような点を突いていけばよいのでしょ うか? 初めての事故ということも有り、正直動揺しておりま す。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- super_kai
- ベストアンサー率50% (7/14)
判例タイムズの過失割合はあなたにも何らかの過失(ちょっとしたスピード違反やちょっとした安全不注意、不適切な回避操作など)がある前提でのものです(多くの事故は双方に少なからず過失があるので)。 専門用語的に相手の過失を並べるだけでは交渉はうまくいかないです。 あなたに落ち度がない(もしくはほとんどない)なら、「あなたの車を最初、いつ、どこに確認したのか。」、「あなたの車をどこに確認した時点で進入開始したのか」など事実関係を順番に聞いていってはどうでしょう。 車の損害状態やブレーキ痕などからだいたいのスピードがわかればさらによいです。 事実を一つ一つ確認し、矛盾点を見つけていけば事故の客観的な評価ができます。その結果、通常の運転者なら誰も事故を回避できない状態で起こされた事故だと認めさせましょう。 また相手側に具体的にあなたがどんな行動をすれば・しなければ事故を防げたかを尋ねてください。あいまいな回答は退けましょう。 わたしなら自分に過失がなければこれらの方法で10:0を主張すると思いますが(かなりの気合いがいります)、9:1でいいなら途中で妥協すればいいだけです(自分から提案するのではなく相手にさせる方向にもっていくのがいいと思います)。
過失割合は事故状況から算出されるものですから、よほど複雑で判例が全くないもの以外、簡単に変わったりすることはありません。 ただし事故状況の認定に錯誤が合った場合は話が違います。 それを証明すれば報告された当初の事故状況は事実と違う訳ですから、当然過失割合も変わります。 目撃者や鑑定の結果を使って相手の主張を翻せば良いのです。簡単な例では相手の落ち度や解釈の間違いの指摘で変わる事もあります。 ですが、それらが不可能なら無理です。 追記 過失割合の問題以外で損害賠償請求について問題があると感じた場合は、再度質問して下さい。 法的損害賠償と道徳責任による賠償では実質の金額が変わることがあります。保険会社が支払うのは法的損害賠償だけです。
- maru1104
- ベストアンサー率30% (46/153)
こんにちわ。保険会社が同じとは一番いやーなケースですね。 二車線目はどうでしょうね。参考URLをみていただければわかると思いますが、右折ででてくる場合でも2:8スタートですから・・・。みえにくさや予想しにくさでは同じような気がします・・・。ただ、あくまで素人判断です・・・。 結局のところ本当に過失割合をきめられるのは裁判官だけですし・・。なので、主張するのはありかもしれませんが、調停にもちこんで望む結果が得られるとは限りませんし。幹線道路は修正5みたいです。 あとは相手が徐行していなかった、とか・・・。徐行って確か時速10KMくらいをいうはずですから。徐行なら普通に考えて激突という表現はでてこないと思いますし、ぶつかっても大きなへこみとかはできないと思うので。 手間隙考えると専門用語的に修正条項を主張して、少し様子をみてから示談にしてさっさと忘れた方がいいような気がします。 それでは。
- maru1104
- ベストアンサー率30% (46/153)
こんにちわ。過失割合で参考になりそうなとこがあったので紹介しておきます。 ・A車(道路直進車)が幹線道路走行 という項目に該当するような気がします。ただ、今の割合は悪くないような気がします。単位的には5・10と動いていくはずですから・・・。 ではでは。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
不運でしたね。 確かに、片側2車線で、いきなり第2車線目に 左折というのは自殺行為です。 でも判例に示すように、今回の交通事故は、 あなたの過失割合の基本は20%です。 でも第2車線ということで、左側の道路脇への 注意については、軽減されているものと思われ、 それが5%の補正に繋がっていると思います。 これを10%まで持っていくのは、 ちょっと微妙な感じでもありますね。 もし、90:10で和解をされたいのであれば、 調停を申し立ててはどうでしょうか?
お礼
ご解答ありがとうございます。 SUPER-NEO様の言われるとおりかと思いますが、 調停を申し立て、9:1で和解という点で促していこうと 考えています。
- nougakiman
- ベストアンサー率33% (6/18)
正直な話、加入している保険会社によって力の差はあると思います。 質問者様と相手方の引受保険会社はどちらですか? 質問者様も優先道路を走行していたとはいえ、走行していた以上100:0はありえません。 納得はいかないでしょうけど・・・ 今時点で85:15というのは、まあまあいいところじゃないでしょうかね~
お礼
ご解答ありがとうございます。 保険会社は、相手、私共に、損保ジャパンで同じ 保健会社とのことでした。 nougakiman様の言われているとおり、100:0は期待していませんが、完全なもらい事故という面もありまして、少しでも割合を優位にしたいということです。
お礼
ご解答ありがとうございます。HP参考にさせていただきます。 2車線目の飛出しで、85:15 幹線道路ということで90:10と言う形にはもっていけ ないでしょうか?