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交通事故の過失割合について【路外進入者と追越車線にて衝突】

皆さん、教えてください! 交通事故の過失割合で困っています。  私が国道の追越車線を走行中に、突然大きな音がしたと思ったら、何と路外から左折進入した車が、追越車線を走っている私の車の左側面に衝突しました。  損傷状況としては、私の車は左側側面の殆どを損傷、相手の車は右側ヘッドライトからドアミラー付近です。  相手は道路に入る際、走行車線が渋滞していた為、その合間を縫って追越車線に入ったのですが、安全確認をしていないことを認めております。  そして相手の保険会社から提示された過失割合は(相手)9:1(私)。  私は、相手が路外から追越車線まで一気に進入してきたこと、また、真横からの衝突のため相手を確認する術が無く回避手段が取れなかったことにより(相手)10:0(私)を主張しています。  こちらに何か過失があれば、9:1でも納得できますが、保険会社に確認しても注意義務の一点張りで、こちらの明確な過失や、事故を回避する術を答えることもできません。  お互い走行中の事故で100:0の判定は有得ないということは重々承知ですが、どうしても避けられない事故もあるはずです。  こういうケースで100:0になる判例をご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか?

  • gazoo
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  • SUPER-NEO
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回答No.5

過去に、交通事故の損害賠償訴訟を経験しました。 私も100対0で相手に全額を請求したのですが、 90対10で妥協させられました。 いろいろ裁判の判例があるようです。 本件交通事故ですけど、追い越し車線を走行していることで、 路外への注意義務が免れるかと言うと、それは認められず、 道交法70条の安全運転義務を怠っていたとみなされるようです。 目撃者はいなかったのでしょうか? もし、目撃者が加害者の一方的過失を目撃していれば、 大変有利な証言になります。 無過失を主張されるのでしたら、自身の無過失を証明し、 かつ、加害者の一方的な過失であることを証明し、 加害者に対し、調停や訴訟といった場で伝えるべきです。

gazoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 被害者にとっては明らかに相手の一方的過失! なのに自分の責任が問われると言う矛盾さが、何とも腹立たしいです。 私も調停や裁判を起こしてでも無実を証明したいですが、時間と金額を考えると割りに合わず、妥協せざるを得ないという現実が、ものすごく悔しいです。

その他の回答 (4)

回答No.4

 お互い走行中の車同士の事故で100:0というのは余程の場合でないとありえません。それだけ、日本の交通事故に対する過失相殺の考え方は、厳格というか、いかなる場合であろうとも、事故を回避するよう運転することが求められているのです。いわゆる、信頼性の原則も(当然相手はこのような運転をする妥当という予測を尊重するという、ドイツ系の考え方)認められておりません。  このような考え方は、自動車社会の中での判例の積重ねですので、余程例外的な事由があれば別ですが、先の議論へ進めていく方がお互いに無駄な時間を使わなくて良いと思います。  

gazoo
質問者

お礼

 今、保険会社と交渉していますが、ホントに無駄な時間と感じています。  こちらが相手の過失の大きさをドレだけ訴えても、私に事故を予見する義務違反が10%あると言うだけで相手の過失の大きさを問おうとしません。  また、その担当者は弁護士から話をされても過失割合を変える気は無い。とか、例え今回、裁判になって100:0の判決が出たとして、次回まったく同じケースの事故を取り扱ったら、やはり90:10を主張しますとか、ほんとに訳が分かりません。  何か担当者のエゴの世界で過失割合が決められてるようで益々納得がいきません。  保険会社って、そういうところなのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

過失を決める要素は「結果回避義務」と「事故予見性」です。 状況的に回避不能であったことと思いますが、まったく予見できないことではないと思います。 渋滞の車列から車が出て来ることを十分予見できることです。 これが車だったからまだよかったものの、人や自転車だったら・・・

gazoo
質問者

補足

 現場は幹線道路で中央分離帯もあるところなので、自転車や人が出てくることは、まずありません。 (100%無いとは言い切れませんが・・・。)  また、事故予見性について、例えその過失を問われたとして、100%内の10%も占めてしまうものなのでしょうか?  私には、保険会社が被害者を言いくるめるために、都合良く使ってるとしか思えないのですが・・・。

回答No.2

判例や道路交通法に定められた運転者の注意義務から、貴方にも注意義務はあり、過失ゼロというのは難しいでしょう。 前方だけでなく、右や左にも注意し、左右から出てくる車や自転車、人があるかもしれないことを予測して進まなければなりません。 交差点だけでなく、商店や人家が連続している等、車や人の出入りがあることが予想される場所を通る時はあらかじめ、注意して進み、出てきた車、人等に対応しなければなりません。 相手の車が左方から道路に入ってきたということは、現場は交差点か車両出入り口であったわけで、あなたも手前から左前方の安全を確認して進まなければならない注意義務があります。 左側は渋滞しており、手前からでは左側の見通しが悪かったという場合はなおさらのこと、注意しなければなりません。 渋滞車両の間から、自転車や人が出てくるのは、よくあることで、自転車や人が相手では自動車の責任が非常に大きくなります。 保険会社から提示された割合は、判例や過去の事例からすれば、適当なところかと思います。 しかし、示談はお互いが合意して成立するもので、貴方が10:0を主張し、相手方がそれを了解すれば、10:0で成立します。 私もバイクで左折巻き込みの事故にあい、相手方に修理代を全額支払ってもらったことがあります。 私にも落ち度があることはわかっていましたが、バイクの修理代が少額で、相手の車の損害も軽微だったことから、相手がその場で全部、面倒をみることを約束し、相手方保険会社に修理代を全額支払ってもらいました。 物損事故で修理代が少額であれば、被害者側に多少、過失があっても、修理代を全額支払って、示談をまとめる保険会社や代理店もあるようです。 行政の事故相談窓口や貴方の保険会社に聞いても、10:0とは答えてくれないでしょう。 相手に修理代を全額支払わせるには、相手及び相手方保険会社との話し合いしかありません。 訴訟になれば全面勝訴は難しいでしょう。でも、訴訟に持ち込まれることの面倒をきらって、その前に相手方が10:0で手を打つ可能性もあります。

gazoo
質問者

補足

現場は幹線道路で、車両出入口からの進入です。中央分離帯もあるところなので、自転車や人が出てくることは、まずありません。   私が100:0を主張する理由も過去の判例を基準にしております。 基本割合は【路外からの左折進入者と直進者の事故】で 80:20。 これに修正要素として ・幹線道路であること。 ・相手が徐行していないこと。 ・走行車線ではなく、追越車線に入ったこと。 (みだりに車線変更をしてはいけない義務がある。) を加えると100:0でもお釣りがくるのではと考えているからです。

noname#23371
noname#23371
回答No.1

(1)以前、バイクで追い越し車線を走行中、隣の車線からいきなりタクシーが割り込んできました。 衝突を避けるため急ブレーキをかけたがぶつかりそうだったのでハンドルを切り転倒。 車両は非接触でしたが相手に修理代全額払ってもらいました。 (2)やはり、バイクで走行中、駐車場から出てきたトラック(運転手は安全未確認)に車線をふさがれ 同じように転倒(車両は非接触)でも全額払ってもらえました。 保険会社の力関係なのか、相手に恵まれたかはわかりませんが車両同士ぶつかってないのに10:0でした。 質問者さんは左前方でなく真横にぶつけられたのですからパトカーだって避けられない事故でしょう。 走行中の事故で10:0の判定は有得ないというのは確かにそうですが 実際は保険会社が融通を利かせて10:0にしてくれる場合があります。 加入されている保険会社の担当者に説得してもらいましょう。

gazoo
質問者

お礼

 実は私と相手の保険会社は同じで、私の担当者は私が過失0を主張しているため、殆ど力になってくれません。また、同じ会社なので、内部で通じられても嫌なので、私は直接相手の担当者と交渉しています。    契約ではもらい事故の場合でも保険会社の担当が力になってくれるオプションが付いてるのですが、無過失主張であっさり手を引いてる今の状態が、非常におかしいかなとも感じています。

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