• 締切済み

路外侵入者との接触事故、当方過失ゼロは無理でしょうか?

路外侵入者との接触事故、当方過失ゼロは無理でしょうか? 右折レーンがある交差点で、当方右折のため右折レーンに進入し、停止直前。相手は路外駐車場から停止車両の間をすり抜け、直進レーン、右折レーンを越えて右折しようとしたところ、当方車両の左側面に衝突。 相手は左は確認したが、右確認不足を認めています。 保険会社同士の交渉中ですが、このまま行くと当方の過失割合が1割程度付いてしまいそうで納得いきません。 交差点手前の車線禁止の境界線を跨いで右折しようとしていたことや、こちらがほとんど停止状態のところに、相手が左右確認を怠り勢いよく衝突してきて、回避不能であったとから、過失ゼロを主張しよと思っています。 一般には過失ゼロを証明するのは難しいと聞いていますが、やはり無駄な努力でしょうか? 何かアドバイスあればご教示ください。

みんなの回答

  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.6

#5です 9:0とは自分の損害に対しては、1割ださなければならないけど、相手に対して0でよいということです。 でも、ひょっとしたら保険会社同士ではやらないかも知れませんね(あしからず) 保険屋の主張は判例タイムズの過失割合を元に算定してきます。ご質問内容の場合、たとえば 基本割合80:20に対し相手側の著しい過失(もしくは前方不注意)で+10の修正  合計90:10 で、これ以上は無理!なんて感じです。 ですので、あなたは相手の言ったことを真に受けず、自分が無過失である根拠を示していくしかないですね。(あくまで裁判になった時を考えます。相手のスタンスに合わせる必要はありません) もし保険屋が(そして加害者が)自分たちの不利を感じて折れれば、足りない分を加害者に自腹で負担させて10:0で示談。 もし、保険屋がつっぱねれば、あなたが訴訟を起こさなければならないでしょう。

n-aki-532
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 現在当方の契約している保険屋をいったん交渉からはずして、相手側の保険屋と直接交渉しています。保険屋が10:0を拒絶したら、最後の手段、相手に相談してみます。もちろん相手の誠意に任せて強制などするつもりはありません。出来ることはやってみます。

  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.5

保険会社同士の交渉では、あなたは無過失にはなりません。 無過失の事故では、あなたの保険会社は介入できないからです。 無過失を主張するなら、あなたは自分で相手の保険会社と交渉しなければなりません。 内容次第では訴訟を起こさなければなりません。 その覚悟があるのなら、無過失を主張してもよいと思います。 その場合、裁判を見据えて自分で証拠を確保する必要があります。 車の修理など、決着がつくまで自腹で行わなければなりません。 わたしの場合(状況は違いますが)裁判の準備を始めようとした頃に、10:0で示談するという申し入れがありました。 労力を使いたくなければ、保険会社に交渉させて、9:0くらいで示談するのがよいと思います。

n-aki-532
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手の保険会社もプロなので直接交渉するにしても素人の主張が簡単に通るはずもないですね。 ところで、9:1ではなく、9:0というのは相手と当方の修理費を自己負担してもらうということでしょうか?

回答No.4

過失の判断の一つに「予見できたか」というのがあります。 つまり、誰も予見すら出来ない状況であれば、それは過失が無いと判断されます。 私がよく出すたとえ話で、長いトンネルの中央に排気用の穴がありその穴は山の 外まで続いており、その穴でパンジージャンプをしている人がしましたと。 そのバンジージャンプをして穴から、つまりトンネルの天井から飛び出してきた人を はねた場合、運転手に過失はあるのかか? このような場合ですと、トンネルの天井に穴が開いているなど予見できない、そこで バンジージャンプをしているなど、さらに予見できない、相手は道路に向かってバン ジージャンプをしているという重過失である・・・ こういったあまりに特殊な場合は、「予見できない」として運転手の過失責任なしと なるでしょう。 しかし、一般の道路であれば人や車が飛び出してくる危険性は実にありますから、 ぶつかったということは、いくら相手が悪くてもそういう注意を怠っていますので、 1割程度の過失がつくことは仕方ありません。 つまり、近くに駐車場があるのなら、車が出て来ると普通人の通常の注意義務で予見 できますので、ぶつかった以上はその予見義務を怠っていると判断されます。 悔しいお気持ちはわかりますが1割なら妥協点ですね。 後はその点の論議をしても進まないと思うので、むちうちになったとかなんとか理由 をつけて、実質修理代全額を取ればいいのではないですか? やりすぎると保険金詐欺になりますが・・・

n-aki-532
質問者

お礼

ご回答頂ありがとうございました。 確かに予見で回避できたかといわれれば出来たと思います。 日本の制度ではこの点が少しでもあれば過失が付いてしまうのですね。 一応保険屋にはだめもとで言ってみます。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

車線変更禁止の黄色いラインを越してきてるのであれば、こちらの過失を消せるのでは?

n-aki-532
質問者

お礼

今の唯一の頼みがこの点です。 それでもだめなら仕方ありませんが、一応言うだけは言ってみようと思います。 ご回答、どうもありがとうございました。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.2

自分の車も(遅いながらも)動いていたわけですから、過失ゼロは難しいでしょう 相手の車が、間をぬうように進んでいたのは見えたようですので、「右折しようとしているのかもしれない」と判断すれば、(停止線前で)自分の車を止めることもできたはずです

n-aki-532
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 もう少し補足させてください。 当方が相手車両をほぼ真横に確認と同時に相手が発進してきたので、自車が停止線前で完全停止してもそのまま衝突(ほぼ今回の事故状況で、接触する箇所がずれる程度)と思われる状態です。 このような状況でも、やはり不可抗力の主張を通すのは難しいでしょうか?

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

自分の車も(遅いながらも)動いていたわけですから、過失ゼロは難しいでしょう 相手の車が、間をぬうように進んでいたのは見えたようですので、「右折しようとしているのかもしれない」と判断すれば、(停止線前で)自分の車を止めることもできたはずです

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