• 締切済み

人身事故の過失割合について

バイク同士の事故の過失割合についての相談です。 当方は頭を強打して脳震とうを起こし、事故の瞬間の記憶が全くなく、相手側の主張では詳細は以下の通りです。 幅員7mほどの道路で、当方40km(制限速度内)で直進中に左側の道路沿いにあるガソリンスタンドから原付バイクが右折してきました。 原付は右折し終わったあたりで、バランスを崩している当方のバイクを目撃していると証言しています。 中央車線より少し相手側車線に入ったあたりで道路に転倒した跡もあり、そこで衝突した模様。 私の記憶はその事故現場20m手前で赤信号で停止していたところまでなので、警察ではその20mの間でなぜ私が対向車線で衝突するに至ったのか、を今後検証したいとの事でした。 自バイクには突然制御不能になるような欠陥はなく、私とすれば相手側の急な飛び出しに対して、急ブレーキによりロックして制御不能および衝突に至ったとしか考えられません。 今件では私の過失は大きいものになる可能性はあるのでしょうか? ちなみに相手は任意保険に加入していませんが、私の治療費は自賠責で、バイクの修理費用に関しては割合は今後の相談ですが負担するとは言っています。今後の動向で私の過失が大きくなる場合、自賠責で支払われる費用も過失の割合分、相殺されるのでしょうか?

みんなの回答

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.4

相手が飛び出したために、ブレーキをかけたのなら、転倒したのが相手が言うように右折し終わってからでも、相手の過失になります。その理由はまず 優先順位が既に道路を走っているあなたのほうが上であることです。優先である車の走行を妨害してはいけないはずです。妨害というのは相手がブレーキをかけなければいけないような、横切りかた、または道路への侵入も含まれます。相手はあなたがブレーキをかけなければならないような横切りかたをしたのだから、相手の過失のほうが大きくなるでしょう。ただあなたにもバイクが出てくることに対する注意義務があり、その分の過失があなたにも出てくるでしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

追伸 健保でかかれば、病院は治療費を健保に請求 健保は自賠責に請求します。そのために「第三者行為による傷病名届け」の手続きします。 3割負担は被害者請求した際返還されます。 >健保の負担分は通常、後日加害者に請求されると聞いたことがあるのですが、いかがなのでしょうか? 120万限度を超えていた場合には、健保が立て替えた治療費の求償ができませんので、当然この場合には加害者に請求されます。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

過失割合に自賠責は関係ない。= これは互いに使える。保険です。 物損 だけ。 転倒事故 割合 100% 貴方が悪い。 飛び出しよけて自損事故 (相手と衝突) 80:20  本来で有れば飛び出した側が100%から 貴方の過失を引きます。  止まれなかっただけで20%  = 80:20 ここで事故当事者以外の証言が有ると変わります。 この場合 もめるので 警察の調書で決めるしかないです。  

chu1215
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございました。 今後の参考にさせていただきます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

基本的には路外からの飛び出しバイクの過失が大きくなります。 状況から、あなた2割 相手8割 このあたりが目安ですね。今後の動向においても、多少の修正があったとしても、あなたの過失が相手より多くなることは考えられません。 自賠責は120万が限度 この限度内であれば過失相殺はありません。 そのために、治療は健保でかかることです。健保管轄官庁に相談すれば必ず健保でかかれます。自由診療の半額で済みます。 治療費が安く抑えられ、結果的に自賠責120万に収まる効果があります。

chu1215
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 質問ついでで申し訳ありませんが、ご回答いただいた後半の件で教えてください。 健保で治療した場合に、自由診療の半額とご教授いただきましたが、健保の負担分は通常、後日加害者に請求されると聞いたことがあるのですが、いかがなのでしょうか?

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