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一般道から路外へ右折と道路外から一般道へ右折の事故

保険会社と過失割合で揉めています。 私が片側1車線の2車線道路から、右の駐車場へ入ろうとした際、駐車場から右折で出る飛び出し車両後輪周辺に衝突されました。 T字路に置き換えると、横棒(-)側が一般道で、縦棒(I)側が駐車場です。 当方は、一般道の優先道路の判例 80:20 を主張しているのですが、 保険会社は、路外から右折で道路に入りの直進車と衝突しても80:20なので、当方の右折分を加味すれば、70:30だと主張します。 当方としては、路外が道路(非優先)よりも過失割合が高くなることに納得が行きません。 このような場合、どのように判断すれば良いのでしょうか。

  • f555z
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みんなの回答

  • n-426hemi
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回答No.2

・ご回答します。 過失割合ですが、基本過失割合が70:30です。(質問者さん:相手) ここに過失修正が加減される事で過失割合は変わってきます。 質問者さんが通行していた道路が「幹線道路」(※1参照)なら相手に 過失加算(+5)されます。 ※1(歩車道の区別あり・車道幅員が概ね14M以上・片側2車線以上で、車が高速で走行し通行量の多い国道・県道の類の道路) 後は「右折時の徐行なし」ですが、これは過失がある場合の加算が+10です。 今回お互いに該当すると相殺で修正無し、となるでしょう。(交渉の余地はあります) 75:25または80:20となると思います。 まずは加入保険会社に聞いて今回の事故のケースに近い「判例タイムス」の図入りの資料をFAXかコピーを送ってもらうと良いです。 (判例タイムスは県立図書館などでも閲覧出来ます) これで知識を身に付ければ、容易に反論出来ます。

f555z
質問者

お礼

ありがとうございます。 勉強してみます。

回答No.1

保険会社同士の示談ではなく、個人対保険会社の示談ということを前提にお話させて頂きます。 路外であっても、道路と同じ扱いになる場合もありますので、この点の判断は難しいところですが、ポイントは後輪車両周辺に衝突されたということです。 後輪車両周辺ということは、出会いがしらの事故ではありませんので、相手車両からすれば、相談者の車両のウィンカーがみえているはずですし、左方優先のルールに従っても、事故の起因は相手側の前方不注意によるものだと強く主張できます。 7:3であれば、相手側は儲けものでしょうし、そのように主張するのだと思います。しかしながら、現実には当方限りなく9:1主張の8:2だと思います。 保険を使わなくても、相談者の保険会社の担当とも相談してみてください。修理工場を指定し、7:3でも当方の修理代金を高く見積もってもらい、実質8:2で処理することも可能です。

f555z
質問者

補足

判例タイムズの判例は、出会いがしらの事故が基準なのでしょうか?

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