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過失割合と今後の対応について

今回、タクシーと接触事故(物損)を起こしてしまいました。どなたか良いアドバイスをよろしくお願い致します。 事故の詳細は下記のとおりです。 片側3車線(優先道路)と片側1車線の信号のないT字路での事故です。自車が優先道路を右から走行中、T字路の下方より進入し右折のタクシーと衝突しました。 自車は渋滞中の優先道路のセンターライン側にあった誘導帯を走行中で衝突場所も誘導帯上です。誘導帯は白色ラインです。 私は任意保険に加入しており(車両保険なし)、相手はタクシーという事もあり、対物任意保険には未加入です。 お互いの言い分と事故車両の状態、相手が撮影した現場の写真によりますと下記の事柄が現在判断材料になっています。 ・相手車両の右前方フェンダー部と自車の正面が衝突 ・自車が優先道路を直進、相手が右折(右折禁止ではない) ・自車は誘導帯を走行していた(衝突場所写真により) ・衝突時相手は停止か徐行していた(車両の損害状態より) ・相手が停車していた時間は不明 ・自車は40km程で走行(車両の損害状況と自己申告により) ・相手は渋滞車両の合い間より出てきた。 以上が事故の詳細です。 今現在、私側の保険会社担当と相手側タクシー会社の事故係とで過失の交渉中なのですが、過失割合でもめています。 保険会社から教えてもらった過去の判例(判例タイムス)では2:8程度が目安になるという事でした。相手側は0:10を主張しており、私は判例により2:8を主張しています。しかし、交渉が進むにつれ保険会社担当は「いいとこで4:6でしょう、最悪5:5も考えて下さい」と言い出しています。 実際、4:6という過失割合は妥当な数字なのでしょうか?また、今後交渉が成立しない場合どうすればいいのでしょうか? どなたかアドバイスよろしくお願い致します。 *過失の表記  自分:相手

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.4

示談はお互い譲歩し、双方不満ながらも解決をはかるもの 妥当かどうかは当事者が許容範囲内で判断するものです。 当初の2:8はゼブラゾーンうんぬんがわからなかったものでは? 現場状況がわかってきたなかで4:6 5:5の話になってきたと推測します。 あなたもある程度保険屋にまかせておられることでしょうから、保険屋が許容できる過失相殺であれば妥協せざるを得ないのでは? 相手のあることですから、一方的自分の主張を拒否されるのであれば間をとる形での歩み寄り示談もやむを得ないことですね。 成立しなければ、当分は自損自弁の修理 時効を待つ? 訴訟? ゼブラゾーン走行であれば、個人的には4:6 5:5も早期示談解決のためにも妥当とは思いますけどね。

taka1610
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 示談解決できるよう保険会社に全てまかせたいと思います。

その他の回答 (4)

  • oshiete-q
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回答No.5

#1です。 >ゼブラゾーンを走行してきた直進車と道路外出入車との衝突事故」という内容があり…  そうですか、事実であれば失礼しました。(どうしても個人的には納得できませんが…)ひょっとして状況が成果に伝わっていないことも考えられそうです。  2:8の主張ということですが、それについて第三者が口を挟むことは控えるべきでしょう。ただ、逆の立場になったとき(相手がゼブラゾーンを走行してきた)、8割の過失を素直に認められるでしょうか?過去の判例や事例は参考にしかなりません。真実を明らかにすることは大切です。しかし今はこの事故処理問題を処理するほうが大切では?

taka1610
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 5:5程度で示談解決できるように話を進めていきたいと思います。 交通事故の当事者になるのは初めてでしたが、かなり精神的に疲れるものですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

#2 そもそも相手方の待機というのは、直前停止と言われる要素が強く、それに対して過失ゼロ主張は無理があると思うのです。 しかし、片側三車線ある道路で、さらにゼブラゾーンがあるような場所であれば、合理的にゼブラゾーンを走行する理由はなく、本来来るはずもない道路から車が走行してきた。さらに、タクシーは安全確認のため頭出しをして、直前停止をしたという主張になってくるわけです。 これは公判レベルの話ですと、かなり不利になると考えざるをえません。 通常は走行しないところを走行中に予見できないところからタクシーが出てきたから避けられなかったという理屈が通る理由はありません。 言ってみれば、反対車線を逆送して、わき道から車が出て来るとは思わなかったと言っているのとたいして違いはないということです。

taka1610
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございます。 今回の件は、すべて保険会社にまかせてありますので、話がややこしくなる前に5:5程度で解決するのでしたら受け入れたいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

誘導帯というのがゼブラゾーンであれば、ご質問者にかなり不利ですよ。 最近の判例ではゼブラゾーン走行車にかなり厳しい判決が出ているようです。 相手タクシーが頭を出して待機なら、相手の100:0主張も頷けるような内容です。 おそらく交渉は平行線で、裁判にまで発展するでしょう。 保険会社に任せたほうがいいです。

taka1610
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 質問なのですが、相手側主張では右折の為片側3車線道路を横断している最中にセンターライン近くで待機していたという事です。私の主張は確かにゼブラゾーンを走行(左車線に進路変更中)していたが、死角からタクシーが出てきて避けられなかったという主張です。このようにお互いの言い分が食い違い、証明できる証拠がない場合どうなるのでしょうか? 相手車両の損害状況により移動中ではなかったという事ですが、保険会社担当いわく衝突の瞬間に停止したのか、本当に待機していたのかまでは証明できないという事です。 やはり、私の方が不利ですかね。何かそんな気がしてきました。(泣)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

>4:6という過失割合は妥当な数字なのでしょうか?  過失割合については双方の当事者が合意できたのならそれが全てです。妥当も何もありません。ただかこの判例・事例といったものが交渉の際の叩き台になることは事実です。しかしそれがそっくり適用されると決まっているものではありません。 >2:8程度が目安になるという事でした。  それは通常の車線を走行している場合ですよね。でも質問者さんは違うようです。「誘導帯」というのはどの部分を指しているのでしょうか?ひょっとしてゼブラゾーンのことを指しているのでしょうか?そうであればそこは走行してはいけない場所です。かなり不利な状況ですね。 >今後交渉が成立しない場合どうすればいいのでしょうか?  とりあえず修理業者へは「全額立て替え」ですね。その後相手側から過失分の回収ということです。それでも折り合いがつかなければ司法の場に進むことも考えられます。  保険会社に交渉を任せた以上、しばらくはその成り行きを見てることになります。直接交渉は絶対に避けてください。直接やるのであれば、保険会社に手を引くよう依頼してからにしてください。ただしその場合は相手との合意内容によっては保険が十分な働きをしないことも考えられます。  保険会社との間で、現時点での交渉状況をその都度確認しながら、事故処理についての方針を打ち合わせておきましょう。

taka1610
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。とても、参考になりました。 判例タイムスによる過失割合について補足ですが、「ゼブラゾーンを走行してきた直進車と道路外出入車との衝突事故」という内容があり、その事例では2:8になるという保険会社の説明でした。 しかし、今回の相手車両は道路外車両ではなくT字路からの右折という事で、この判例はあくまでも目安という事でした。

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