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過失割合について

交通事故での過失割合について教えて下さい。 信号のない交差点で当方自転車:車で相手優先道路です。判例タイムズでは5:5ですが4:6(青い本?)と言うのもありました。 この違いを教えて頂けますでしょうか?また保険会社に対して4:6を主張する事は可能でしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • banbook
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.6

自転車対車の事故の場合(質問者の事故のような場合)、「人」と「物」に分けて考えてください。「物」の損害は過失割合に応じて、お互いに賠償することになります。相手は自動車保険の「対物賠償」で、自転車である質問者は「個人賠償」で賠償します。または保険が無ければ実費で自己負担です。 「個人賠償責任保険」(または生活賠償責任保険)は自動車保険、火災保険、傷害保険、共済などの特約でついています。第三者に対する対人賠償と対物賠償をカバーします。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございました。 丁寧にお答え頂き感謝しております。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.5

ANo.1です。 参考意見として。 現在、判タ(別冊判例タイムズ第16号=これが最新版だと思います) P.272【197】を見ますとusa13さんの言われるように50:50ですね? また、私は、青い本というのは持っておりませんので何とも申し上げられません。 ただ、同じような本だと思いますが((財)日弁連交通事故相談センター東京支部他共編)「赤い本1998」(ちょっと古いですが)を持っています。 そこのP.106〔76〕にも50:50とでておりました。その後の改訂で変更されているかどうかは分かりません。 あくまでも参考にしてください。

usa13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きたいと思います。

  • banbook
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.4

「人身傷害補償」はご自身のケガの補償だけです、「人」と「物」は分けて考える必要がありますよ。「人身傷害補償」では過失割合に関係なく、医療費、慰謝料等が出ますが、「物」は「個人賠償責任保険」が無ければ相手に対する賠償は自己負担です。自転車対車なら車も傷がついているはずです。自転車の修理費用よりも車の修理費用の方が高いはずです。その辺も考えてください。過失割合はおそらく基本的な場合なら自転車4:車6が妥当なところだと思います。でも、修理費用の金額に過失割合を乗じて計算してみてください。自己負担額は結構かかると思います。ケガをされて「人身傷害補償」を使うなら、同時に「物」のほうも相談してみてください。「個人賠償責任保険」が無くても簡単な相談なら乗ってくれるでしょう。

usa13
質問者

お礼

ありがとうございます。 「個人賠償責任保険」とはどういう保険なのでしょうか?

  • banbook
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

直進、右折、左折? 道路の幅員? その他いろいろな要素で過失割合は変わってきます。最終的には双方の折り合いで決まります。 いずれにしても、相手に対して過失分に応じた賠償をする必要があります。過失割合云々よりも、保険にはお入りでしょうか?自転車なら「個人賠償責任保険」でカバーすることになりますが、自動車保険、火災保険、傷害保険などに特約で付加されている場合があります。ご確認ください。「個人賠償責任保険」は原則示談交渉はありませんが、自動車保険に付いているものなどで示談交渉付きのものもあります。示談交渉付きなら保険に任せてください。まずは保険があるかどうか確認してください。

usa13
質問者

お礼

回答有り難うございます。 人身傷害補償保険には入っていますが今回は私と加害者保険会社との話し合いになっているので質問させて頂きました。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

可能ですよ。 基本的な考え方はNO1さんの通りです。 あとは相手が受け入れるかどうかです。示談は話し合いのなかで双方不満?ながらも折りあい妥協するものです。 決裂なら裁判ということになりますかね。

usa13
質問者

お礼

回答頂き有り難うございました。

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.1

もう少し具体的な事故内容を記載頂かないと何ともいえません。 また、こちらでご回答できるのはあくまでも参考意見ですので(回答になんら責任を負いません)、その辺を充分考慮してください。 過失割合というのは普遍的なものではありません。同じ判例タイムス(=以下、判タ)でも発行号(第○○号というもの)によっても解釈が異なってきます。 その時々の交通事情や社会背景などでも解釈や考え方が違ってきます。 ですので、判タに出ている過失割合が絶対というものでもありません。あくまでも指針的役割を持つものにすぎません。 まったく判タの事故例と同じ事故形態というのも、そうそう多くありません。その事故ごとに状況が微妙に異なってきますので、そのへんの個々の事情を考慮して最終的な過失割合を決めることとなります。 あくまで相手のいることですので、こちらが主張することを相手が納得できれば判タの例とは別に過失割合を決められるわけですし、相手がどうしても納得できなければ司法の判断を仰ぐという事にもなります。 ですから、あなたが過失割合をどのくらいで主張しようがあなたの勝手ですので、「過失割合はいくらでも主張できます」というのが回答でしょうか? ただ、あくまでも、その主張の根拠となるものが必要でしょう。

usa13
質問者

お礼

回答有り難うございます。 「自転車が非優先道路、車が優先道路での信号機のない交差点での直進車同士の事故」の場合での判例が二通りあったので、  基本割合を5:5で主張している保険会社に対してこちら側が4:6を主張出来るのか?  4:6というのは日弁連の通称青い本に載っていたので弁護士さんに相談しないとダメなのか? というのをお聞きしたく質問させて頂きました。 主張の根拠、こちらには4:6と載っていましたが・・・?では駄目でしょうか? 重ねての質問になり申しわけありません。

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