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過失割合について

片側1車線の道路を走行中。私は交差点で右折しようとしていましたが、前方の直進車が渋滞していたため、交差点の手前よりセンターラインをはみ出し、前方車両を追い越すような形で右折を開始。 そこへ、渋滞により、交差点内で立ち往生した前方の車が信号が変わりそうになったため、交差点内を脱出しようとし、急遽右折してこちらの助手席側ドア付近に追突しました。 私はその車はウインカを出していなかったと思っていますが、相手はつけた、と言っています。 このような事故の過失割合をどう考えますか。その根拠についても教えていただければ助かります。 現在、保険会社で交渉していただいていますが、似たような判例がないらしく、私としても妥当な過失割合がよく分からず困っています。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

こちらで質問者さんが過失割合について聞いたところで、それは交渉の邪魔になることはあっても役に立つものではありません。過去の判例や事例も大切ですが、結局当事者間で合意しなければ何もなりません。こちらで書き込みをする人間が責任ある行動などできるはずもありません。保険会社に任せてある以上、それを貫くべきです。 しっかりした保険契約があれば、少々事故処理が長引いたところで困らないはずですが…

  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.4

まず確認ですが、先方は「左折」ではなく、「右折」を行ったのですね? また貴方の車は右ハンドル車でよいでしょうか? ※ハンドルの位置により助手席が右側か左側か変わります。 もう一点、衝突時には貴方の車は停止しておりましたか? 前提条件:十字路の交差点において、貴方及び先方の車は同一線上の道路を対向から走行を行っていた。 1、先方は既に交差点内に入ってはいたが、渋滞のため直進することが出来ず停車していた。 2、貴方は走行路が渋滞していたため、センターラインをはみ出し(逆行)交差点に進入し右折を行おうとした。 3、信号が点滅し始めたため、先方は交差点内から回避すべく方向指示器を出さずに急遽右折を行った。 4、これにより貴方の車左側面部(右ハンドル車の場合)に、先方の左前部が衝突した。 仮に貴方が完全に停車していた場合は、少なくとも過失割合は 貴方:先方=40:60 程度になるはずです。 但し、貴方が交差点に入ってすぐ(出会い頭)に近いものである場合、たとえ停車をしていた場合であったとしても、停車をするであろうと先方が予見できない可能性があるため、50:50になる場合もあります。 上記の場合、先方が指示器を出す出さないに関わらず、貴方の回避可能性が低いため、争点にならない可能性が高くなるはずです。 逆に双方が動いていた場合を考えて見ます。 既に先方の車は交差点内に進入していたことから、信号点滅時には、通常であれば先方の車は交差点内から回避するため直進することを貴方は予見出来るはずです。 先方はこの場面で直進ではなく右折を選択し、右折を行いました。 この時点で重要なポイントは、衝突時の衝突箇所です。 交差点での出会い頭の事故では起こりにくい、双方右折時に左側面部と左前部による衝突が発生しています。 これは通常の進路を取っている場合には発生し得ないため、この点がまず問題となります。 この場合仮に先方が右折ではなく直進を行った場合であっても、事故は発生しています。 従って指示器の有無に関わらず事故自体は発生していたことになり、指示器は争点の主要部にはなりえません。 貴方がセンターラインをはみ出し交差点に突入し、先方は動かないものと予見し代わり際の交差点に突入したことが主因となるはずです。 この場合ですと、 先方が指示器を出していた場合 貴方:先方=80:20 出していなかった場合の過失相殺10 貴方:先方=70:30 詳細な状況がわからないため何とも言いにくいところがありますが、 貴方:先方=90:10より悪くなる可能性は、交差点内である点からもまず無いと思われます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

訂正 >交差点の手前よりセンターラインをはみ出し  右折レーンかと思いましたが、 どうやら違うようなので過失割合が 逆になる可能性が・・・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

下記URLが、かなり近いと思いますので  ウィンカーを出していても あなた  相手  30   70 出していない場合  10~20 90~80 このようになると思いますが・・・  0:100は、かなり難しいかと・・・

参考URL:
http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/which/which17.html
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

保険会社で判例に当てはめることができなくて、迷うような事故状況なのに こういうサイトで事故の詳細な状況をわからない立場で過失割合の判定は 不可能ですし、根拠に乏しいです。 個人的には交差点内は追い越しは禁止ですから、相手が急遽とはいえ右折を したような状況であればご質問者のほうが分が悪いと思います。

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