• 締切済み

歩行者と自動車の人身事故

2歳6ヶ月の息子が横断歩道で母親の手を振りほどいて赤信号を飛び出しました。青信号を直進してきた車(右折車を交わした後だったので推定20キロ~30キロ程度)の横に接触し、跳ね飛ばされて右足の骨折、オデコに外傷を負い、救急車で病院に行きました。 客観的に見るとこちらの過失が非常に高いと思います。 その後、診断書をもらい警察で人身事故の手続きをしました。 車の運転手の方は保険で治療費を出しますとおっしゃってくれていましたが、保険会社から連絡があり、こちらの過失が高いので保険の適用は出来ないと一方的に言われました。 この場合は、100対0とか30対70とかを決めるのは私対先方の保険会社で話し合いで判断するものなのでしょうか? 私はどのような対処をとるのがベストでしょうか? 詳しい方がいらっしゃれば教えてください! 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.7

どうぞ。 70%以上の過失で20%の減額です。 http://www.koutuujiko.com/jibaiseki/gengaku.html http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_hosho_jibaiseki_gengaku.html http://insurance.yahoo.co.jp/auto/info/compulsory/accident_04.html http://www.eiki-i.com/file_h_kuruma/jibai.html#Anchor-358466 http://www.e-jimusyo.net/hoken/jibai/h06.htm 被害者側の過失が100に近いという事ですから、重過失とみなされます。 満額の120万→→96万に減額になります。 抜擢1  自賠責保険は被害者救済のために作られた制度ですが、請求すればどんな場合でも支払ってくれるわけではありません。 自賠法では加害者が免責3条件を証明すれば、損害賠償しなくてもいいことになっています。 いくら被害者保護のための制度といっても被害者が故意に事故を起こした場合や一方的に過失があるような事故の場合は、無責と判断され、自賠責保険からは支払われません。 また、被害者に重大な過失がある場合は、過失割合に応じて減額して支払われます。 抜擢2 自賠責保険の保険金が減額される場合 自賠責保険は、被害者(死傷者)救済のための保険のため、加害者が自己に 過失のないことを証明しない限り、原則として保険金は全額支払われます。 (政府の保障事業は除く) ただし、被害者側に「重過失」があった場合は、一定条件の下、保険金が 減額される場合があります。 この減額とは、民事上(任意保険も同様)の過失相殺ではなく、自賠責保険 の支払枠を減額することを意味し、請求金額自体を過失に応じて割り引くも のではありません。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

No.3です。 一部書き間違えていましたので、訂正します。 誤:原則120万円までは過失相殺なしで支払われる 正:原則120万円までは減額なしに支払われる

noname#252929
noname#252929
回答No.5

中途半端や、間違った認識をされている回答もあるので、書き込みさせていただきます。 過失割合は、裁判所以外では決めることは出来ません。 しかし交通事故と言うのは、沢山起こっており、沢山のケースで既に裁判が行なわれています。 その裁判所の判決を纏めて、いろいろなケースを加味した判例集という物が発行されています。 この判例集は、誰でも購入でき、保険会社でもこの判例集を基に過失割合を決めます。 裁判で争うときでも、過失割合の根拠資料として、この判例集の内容で争うのが一般的です。 出版社:判例タイムズ社 本の名前:民事交通訴訟における過失割相殺率の認定基準 よく言われる名前:別冊判定タイムズ第15号 です。 一般の本屋でも取り寄せは可能です。 今回のケースは、横断歩道上の事故。歩行者赤、自動車青、歩行者当事者は幼児、子供が親の手を振り解いて横断を開始したと言う事を当てはめます。 基本過失割合は、歩行者7:自動車3  (数字の大きさは悪い割合です) 次に車側の過失修正を考えて見ます。 過失修正に、直前飛び出しの場合には、車側無責とする場合がある。と言う記述があります。 今回、手を振り解いて渡り始めたと言う事ですから、この部分が適用される可能性があります。 無責(責任なし)ですから  歩行者10:自動車0になります。 次に、歩行者側の過失修正を行ないます。 幼児の修正により、歩行者側に-2の修正が行なわれます。 これで、         歩行者8:自動車2 になります。 保険会社は、この解釈を、逆に解釈して自動車側に責任は無い。と判断したのかも知れません。(どちらとも解釈が取れますので。) 解釈の仕方で、急な飛び出しをして無いといえれば、7:3~5:5までの範囲になりますが、飛び出しを含めると 10:0~6:4までの間になると思われます。 警察に対して、厳を望むと書けば良いと書かれている方もいますが、車側の過失は少ないですので、法律を犯しているのは、貴方の側ですので、全く意味は持ちません。 警察に幾ら厳罰を与えろといった所で、保険会社には何も影響はありません。 このケースだと、車側運転手は、不起訴処分で何も処分無しが通常だと思います。 また、厳罰を求めると書いた内容は、起訴されて裁判で被告側に処分が下された時にのみ公表される公判記録の陳述として「被害者が厳罰を求めている」とだけ読む事が出来るもので、そこまで悪くない不起訴になれば、公開はされません。 つまり、そんな事書いたって、保険会社は見る事も無いのです。 貴方の側の行動としては、必ず健康保険を使って治療を行なう事です。 切り替えていなければすぐに切り替えの手続きを取って下さい。 (後からさかのぼって適用される事はありません!) 自賠責保険は被害者側にかなり有利に判断してくれますので、通常通り120万円までは支払いをしてくれると思います。 しかし、骨折を伴っていますので、自由診療だとあっという間にからぽになります。 必ず健康保険を使用されてください。 車側の任意保険は、120万円を超えて、過失割合を適用した時に、初めて支払いが始まります。 今回の場合、どんなに貴方の側に有利に動いたとしても、240万を超えない限り、保険会社からの支払いはありません。 ですので関わって来る事は法的にも在りません。 健康保険を使用していれば、貴方の側での実質的な出費はかなりおさえられる事になると思います。 意地で自由診療などを選べば、保険会社に関係ない貴方側で100万単位の出費が発生すると思います。 その辺を良くお考えになられてくださいね。 基本的に、7:3の過失割合が出せれば、良いほうだと思います。 それにしても、保険会社側の支払いはありませんので、支払いを抑えながら治療する方向で考えられてください。 このようなときに下りる、交通傷害保険などもありますので、自動車保険に入っていれば、自動車保険の特約、子供保険、火災保険などを探されてみる事をお勧めします。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

過失割合については交差点、赤であっても100:0はありません、今すぐ警察に行き、【相手に厳罰】を望む事を伝えて下さい。 そして相手保険会社にそちらの対応が悪いので警察に【厳罰を望む】と伝えた事言って下さい。それだけ保険会社は意味が分かります。 自賠責でも70%以上の過失で20%の減額があります。過失相殺は無いですが減額はあります。 自賠責保険で治療費・慰謝料等が120万まで出ます、質問者様自身が警察に行き、相手の自賠責保険がどの保険会社に掛けているのか聞きましょう、そしてその保険会社に被害者請求しましょう、相手の任意保険会社・相手の同意なぞ必要なく質問者様がかってに被害者請求できます。 120万まで出ますから保険診療にすぐに切り替えてください、原則は自由診療ですが、病院側が何を言っても保険診療を断る権利はありませんので第3者傷害による保険診療に切り替える。(自由診療の方が病院はぼろ儲けできるので嫌がりますが問題ない) そうする事で治療費・慰謝料が120万以内に収まるかと思います、よって相手の任意保険会社と交渉する事もなくなります。 賠償金 治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料に関しては自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。 質問者様の過失が70:30(相手)以上になると20%減額となり120万→96万になると言う事です。保険診療にする事で損はしないと思いますし2歳6ヶ月ですと医療費は0円ですよね?(私の所は3歳まで0円、3歳~一回700円 1カ月3回目~0円 地域によって違うのかな?) よって96万になっても超える事はないでしょう。 被害者請求については警察でも教えてくれるかと思います。旦那様の任意保険会社に人身傷害の特約付いてないですか? 一度、人身傷害と被害者請求についてご自分の任意保険会社に相談してみて下さい、必ず相談にのってくれます。 http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/jibai.html http://www.jiyuu-office.com/jibaiseki/seikyu.html

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

No.2さんの書かれているとおり、被害者の過失が大きい場合は、加害者側の任意保険で自賠責保険分もまとめて支払う「一括払い対応」ができません。(しません) 一括払いは、当面被害者の過失を考えずに治療費などを病院側に支払っていく関係で、被害者の過失が大きいと、最終過失相殺をした場合払い過ぎになる恐れがありますし、原則120万円までは過失相殺なしで支払われる自賠責保険の範囲内に大抵収まってしまい、任意保険の出番がないということで、そういうふうな対応にならざるを得ないというのがあります。 息子さんの治療費ですが、相手の自賠責保険に被害者請求するか、ご家族の自動車保険に人身傷害の車外危険補償タイプがセットされていれば、そちらから支払われます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

保険会社の保険は適応できないというのは、任意一括対応できないと言う話であり、自賠責が使えないという話ではないです。 自賠責には被害者請求できますので、治療費については120万までは自賠責で出ると思われます。 まずはご家族で自動車をお持ちで、自動車保険に加入の方はいないでしょうか? 自動車保険に人身傷害補償がついていれば、使える場合もあります。 ちなみに歩行者が赤で横断開始で、車が青進入であれば、基本割合は 歩行者70、車30です。 http://amami.rindo21.com/ks_walk/12/120001.html 間違っても0:100になるなんて回答信じて頓珍漢なことしないで下さいね。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

過失は決まってませんので自賠責を使わせてくださとお伝えください。 任意保険屋話を鵜呑みしてはいけません。 今回の交通事故の過失割合ですが横断歩道 信号有  歩行者 赤の場合ですから  歩行者30:70自動車 住宅・商店街なら 歩行者に 減-10 幼児  減-20 結果計算では0:100になります。  しかし保護者の責任も指摘されると 10:90 と思います。 お大事に    

opera31
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございました。 昨日保険会社の方と直接話をして、過失度の話では本来、歩行者と自動車の3対7に弱者救済とか幼児であるという事を加味して頑張って5対5になると言われました。 他の方の意見を含めて、良くても6対4で不利だろうという意見が多かったのですが、5対5と言ってきた辺り、治療費が120万を超える事はないと保険会社は見たのだと思います。 ありがとうございました。

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