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人身事故での加害者は?

先日、身内が人身事故を起こしました。 【状況】 片側2斜線の中央分離帯のあるUターン禁止ではない) 幹線道路を直進中、信号、及び右折車線のある交差点にて Uターンをしようとし、曲りきれずバックで切り返しを している車に突っ込んだようです。 保険会社によると、 直進6~7:4~3Uターン 位だろうとの見解。 (双方の保険会社) 怪我はUターン車のみにあります。 【質問ですが】 ・人身事故なのでどちらかが業務上過失傷害になると思うのですが どちらが該当するのでしょうか? (1)『怪我をさせた!』のは直進車なので直進車でしょうか? (2)もし双方怪我をしていれば怪我が軽い方でしょうか?それとも両者とも? 以上、ふと疑問に思ったのでご存知の方、ご解答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

#大雑把に過失の有無だけに限定してもこのような話になります。つまり、法律効果は要件の正しい検討抜きには何一つ語ることができないのであり、「安易に決め付けることは法律論ではない」ということです。 >人身事故なのでどちらかが業務上過失傷害になると思うのですが どちらが該当するのでしょうか? 過失の有無が判然としない以上、本当の正解は「事例による」です。どちらも業過致傷罪にならない可能性は決して0ではありません。 怪我をした人がいることを前提に、その怪我をした原因が怪我をした人以外の業務上の過失のせいであれば、その過失を犯した人が業過致傷罪になります。 #極めて特殊な事例ではありますが、過失があっても業過致死罪の成立を否定した判例があるので要注意。 >(1)『怪我をさせた!』のは直進車なので直進車でしょうか? 直進者の運転者に「相手の怪我の原因となった過失があった」のであれば直進者の運転者は業過致傷罪になります。 >(2)もし双方怪我をしていれば怪我が軽い方でしょうか?それとも両者とも? 双方にそれぞれ「相手の怪我の原因となった過失があった」のであれば、双方ともそれぞれ業過致傷罪になります。 片方にしかなければ、その過失のある人だけが業過致傷罪になります。それがたまたま怪我の重い方の人であれば、重い方の人だけに業過致傷罪が成立することもあるということです。

cathanter
質問者

お礼

とても分かりやすく回答して頂きありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

業務上過失傷害は刑事事件です。双方にケガがあれば両者業務上過失傷害を問われます。 警察から検察に書類送検 検察庁で起訴・不起訴を決定します。 過失の度合い・ケガの軽重により検察官合議のうえで処分を決めます。 過失が少なく、相手のケガもたいしたものではなければ、お咎めナシの場合もあります。 こればかりは、あるともないとも第三者が答えられるべき問題ではありません。 処分はそれなりあると、思っていた方が良いでしょうね。なければラッキー・・・・。

  • rbpfx170
  • ベストアンサー率23% (105/449)
回答No.1

>(1)『怪我をさせた!』のは直進車なので直進車でしょうか?  はい、直進者の運転手が業務上過失傷害になります。 >(2)もし双方怪我をしていれば怪我が軽い方でしょうか?それとも両者とも?  双方とも、業務上過失傷害になります。

cathanter
質問者

お礼

分かりやすく回答頂き、ありがとうございます。

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