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歩行者対自動車の人身事故

12/20 信号がある交差点の真ん中で、右折待ちをしてました。 信号が黄色から、赤に変わった時に右折させようとしたのですが、前から直進車が来ました。 直進車が通り過ぎ、右折したところ、同方向の横断歩道を歩いてきた、おばあさんと接触事故を起こしました。 その時点で確認はしませんでしたか、歩行者信号は、赤のはず… 辺りは暗く、おばあさんに気付いて、ブレーキをかけましたが遅かったのです。 相手側さんは,まだ入院中です。連絡を取り合い、お見舞いも一度行かせていただきました。 今現在もめる事もない状況です。 警察からは、まだ連絡はなく、調書は取られてません。 対歩行者に対しては、処分は厳しいと聞いてます。 どの位の処分がくるのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願いしますm(_ _)m

みんなの回答

回答No.1

車(あなた)側も >信号が黄色から、赤に変わった時に右折させようとしたのですが、前から直進車が来ました。  ということは、その後に右折・・・赤信号になってますよね?  厳しいと思います。  私は原付で、自動車にぶつかられましたが、1:9でした。理由は、私も動いているから。 色々他の交通事故の被害者にも聞きましたが、動いている時点で10:0というのはないそうです。 ただこれは、違反してないという条件でです。  もし、おばあさんが赤信号でも歩いていたら、過失1はつくはずです。 気になるのは、あなた側の信号です。 そしておばあさんは横断歩道を一応歩いていましたし、車は停止義務ありますよね? 微妙ですねー。  私は被害者で交通裁判に入院していていけませんでしたが、被害者側が加害者側の刑をどのくらいにして欲しい?と、供述をとりにきます。 誠意はみせといたほうが良いと思います。

xtenj67
質問者

補足

僕は、青信号で交差点に進入して、中央で右折待ちをしてました。 赤信号になったから、交差点の中央で止まってるわけにも行かなかったので、右折しました。 もちろん、僕に過失があるのはわかってます。 相手側さんに対して、謝罪の気持ちもあるし、最大限の誠意は見せていきます。 ただ、普通の自身事故と同じ様に扱われてしまうのでしょうか?

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