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人身事故

先日、知人が交通事故を起こしてしまいました。相手の怪我は骨折とむち打ちで、命に別状は無く、診断書には全治1ヶ月と記入されていたそうです。事故の状況は信号の無い交差点の付近を大型車の後ろから走行中。交差点を右折した大型車の脇を直進しようとしたところ、右折車の影から飛び出した歩行者を撥ねてしまったそうです。歩行者は信号の無い横断歩道を渡っており、辺りは薄暗かったそうです。彼本人はとても反省している様子で、事故直後は自ら救急車、警察を呼び事故後も被害者の自宅までお見舞いに行ったそうです。被害者の方の怪我が比較的軽く、最悪の事態を免れたのは不幸中の幸いだと思いましたが、彼は今後どのような処罰を受けるのでしょうか?免許は取り消しになってしまうのでしょうか?少し心配でしたので・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gondog
  • ベストアンサー率32% (137/421)
回答No.1

ご友人もお気の毒ですね。全治1ヶ月というのが微妙ですが治療期間30日以上3月未満の重傷事故が9点で罰金30万~50万。治療期間15日以上30日未満の軽傷事故が6点で罰金が20万~50万です。これに安全運転義務違反(2点)などが加算されますので8点~11点だと思います。過去3年間に停止等無いとして8点で30日、9~11点まで60日の免停となります。また1年以内に違反等ありますとその点数が加算されますので11点以上になりますと90日の免停です。30日の免停で処分者講習1日で29日間の短縮、60日の免停で処分者講習2日で30日間の短縮になりますので実質1日~30日の免停でしょう。それ以外に被害者への保証になります。

lockstock
質問者

お礼

ご回答有難うございます。やはり免停は免れられないようですね・・・。

その他の回答 (1)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

重傷事故になるので、免許停止は免れません。センターから講習の呼び出しが来たら、受けに行くと、停止期間が短縮されます。これが行政処分です。 次が刑事処分。「業務上過失致傷罪」に問われます。横断歩道上ということで、非常に重くなりますので、罰金刑になると思います。 検察庁からの呼び出し、裁判所からの呼び出しの際は、弁護士を伴うことをお勧めします。多少は軽くできるかもしれません。 あとは民事上の損害賠償。任意保険に入っていれば、経済的な補償は心配ないと思います。加入していないと、自賠責保険の上限が120万円程度ですので、それを超えた分の治療費や慰謝料は、自腹ということになります。 お見舞いをして誠意をみせておけば、ごたごたすることはないと思います。

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