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特許・実用新案などについて

digitalianの回答

  • digitalian
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回答No.1

発明をしたとき、それが大発明であれば特許、小発明であれば実用新案に該当します。 商標権というのは、社名や商品名に与えられます。 意匠権は、すぐれたデザインに与えられます。 携帯電話は、電話がだんだん小さくなっていった結果、携帯電話になったと考えるとわかりやすいと思います。ご存知のように、電話はグラハム-ベルさんの特許です。それを大勢の人が少しずつ改良を加えて小さくなっていったのですから、携帯電話は○○さんの発明とはいえないわけです。 特許権を得ることによって、その発明を最高20年間独占することができますが、発明の内容が公になってしまうのがデメリットです。どうしてもその発明を企業秘密にしておきたい場合は、あえて特許申請をしないことがあります。

-oujisama-
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