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契約途中の解雇、失業保険、休業補償は?

1年更新の派遣先で7月に契約更新、3年目の勤務中でしたが、 11月末で辞めてほしいと言われました。明らかに会社都合です。 派遣元は個人で新しい仕事を探してもいいし、こちらも紹介できるものがあればするとの事です。 ですが、通勤時間3倍以上等よい案件はなさそうです。 ネットで色々調べた所、似た案件を紹介したのに断った場合、 自己都合となると見ました。 これは、契約満了後の話でなく、契約途中の突然の解雇でもですか? 通勤時間10分→小一時間では、「同等の案件」にはなりませんよね? こういう紹介を断っても、会社都合離職でいけますよね? また、7月に更新したので、半年以上契約期間が残ってます。 この場合、「休業補償してよ、半年ちょい分」と言えば通るもの? かなり会社とやりあわなきゃ払わない所多いとか見ましたけど・・・ 失業保険と両方もらうなんて事は無理ですよね? 一人暮らしなので、収入が途絶えるのは切実に困ります。 よい案件に乗り換えられないなら、即失業保険給付が希望です。 私の状態の場合、大丈夫でしょうか?

  • 派遣
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みんなの回答

noname#189713
noname#189713
回答No.3

休業補償についての具体例は、結構ネット検索できますよ。私は3ヵ月を残して契約が中途解約されたときに、満額休業補償をいただきました。もともと法務系の仕事をしてはいましたが、そのときはネットや六法で休業補償についてかなり調べましたし、都道府県労働局の基本姿勢も調べましたし、過去の判例も調べました。で、それらを基に派遣元に相談した結果、全額補償していただきました。派遣元もとても良心的だったと思いますが、その時に「すべての方にお支払いしているわけではありませんよ。」と言われました。 ちなみに「同等以上」の意味は、私が調べ、関係の公的機関に問い合わせた限りでは、言葉通りでしたよ。今回のようなケースの場合、派遣元の取るべき対応策としては以下のようなものになります。 1. 同等以上の条件(通勤時間、職種、時給など)の派遣先を紹介する 2. 1が見つからない、または決まらなければ、派遣元が残りの契約期間、同等の条件で就業させる 3. 1も2も不可能な場合、最低6割以上の休業補償を支払う なお、基本的には派遣元が以上のような義務を負いますが、休業補償については派遣元から派遣先に負担を求めることも、法的に認められています。実際にどうするかは派遣元の考えによりますが。 さて、以上のいずれかの対応をしてもらった後は、離職理由は通常の派遣契約満了と同じ扱いになります。給付制限が終わった後にまだ求職中であれば、失業給付も受けられます。 質問者さんがネットで検索したケース(自分から紹介案件を断った場合)についても、離職票の理由を「自己都合」とするか「会社都合」とするかは、ケースバイケースで、また、派遣元によっても異なります。「会社都合」になる場合もあります。けれども、派遣元が「自己都合」で発行してしまうと、ハローワークで異議申し立てをしたところで、派遣元が認めなければ何も変わりません。 派遣元に交渉しつつ、新しい派遣先も探し、ほどほどの所があったら、とりあえず決めた方がいいかもしれません。今年は派遣案件が昨年同時期の4割減だそうです。私も夏から秋にかけて活動しましたが、死にたくなるくらい辛かったです・・・

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.2

断るときの条件は、それ相応のものといいますか、世間一般常識からはずれていない、というのが基準となります。通勤時間が3倍は確かに多いですが、1時間半までであれば通勤時間でネックになる、とは認められにくいです。また、契約解除になるのは、派遣先と派遣元であって、派遣元と派遣スタッフの契約は存在します。ですので、契約途中の突然の解雇であっても、派遣会社や切られたスタッフが取るべき行動は、期間満了であっても、途中解除でも一緒です。 また、休業補償は解雇予告手当がせいぜいでしょう。ご自身は契約どおり働いてきていますので不平不満を持ってしまうかもしれませんが、この世には就業後1週間程度で辞めていくスタッフも多いです。そのスタッフが損害賠償をされるか、といわれれば別ですよね。それと一緒です。 3年近く働いていらっしゃるとのことで有給休暇などもあるでしょうから、それを利用してもっといい案件を持っている派遣会社にも登録して活動してみるか、「いい条件」を緩めるか、のどちらかでしょう。もっとも3年も働いていれば、1か月くらいの余裕はありそうに思うのですが。。。。会社都合で離職票がすぐ発行されても、実際に入金されるのはだいぶ先ですしね。

回答No.1

> こういう紹介を断っても、会社都合離職でいけますよね? 「同等の条件の仕事」をずいぶん狭く考えていらっしゃるようですが‥‥ それを突き詰めれば、「上司の●●さんが尊敬できる人だから仕事をしていたのに」という言い分まで通さなければいけない事になってしまいますよね。 まして2時間3時間の通勤を強いているわけでもなく常識的な通勤範囲内での就業先を提示しているわけですから、これについて「代わりの案件の紹介を受けていない」と言い張るのは相当無理があります。 (逆に「通勤時間10分以内の職場を紹介しろ。さもなくば契約違反だ」ってのは、言っている側もけっこう恥ずかしいのではないかと思いますがいかがでしょう) ただ通勤に関して特段の合理的な事情(例えば、お子さんの保育園の送り迎えなど)があるようであれば、その旨を派遣会社に相談すれば条件に合う仕事が紹介できない場合に解雇の理由(会社都合)については多少なりとも考慮してくれるはずです。 > この場合、「休業補償してよ、半年ちょい分」と言えば通るもの? これは明らかに通りません。1ヶ月前に告知するか、告知期間がそれに満たない場合は不足分を解雇予告手当で支払う事によって、雇用者は労働法上の義務を果たします。 ここは例え労基に持っていこうとも、結果はまず間違いなく同じです。派遣会社も半年分の休業補償なんてムチャな要求は最初から相手にしませんから「ご不満なら労基にでもなんでも言って下さい」と言うんじゃないでしょうか。 働く側がプラスアルファで要求できるのは、せいぜい有給消化ぐらいだと思ってください。

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