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契約期間途中の解雇について

派遣社員ですが、契約期間が3月31日までなのに、2月末で解雇となります。 この場合残りの契約期間について派遣会社は金銭の保障をしてくれるのでしょうか? 別の仕事を紹介されましたが、辞退した場合でも同じく保証してくれるのでしょうか? 何も保障されず、会社都合ということで雇用保険をもらうしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

解雇を言い渡されてから30日分の保障はあります。 2月末日での解雇ですから、それから30日前に言い渡されたのであれば問題はありません。 仮に28日前なら、28日までの給料+2日分の保障はあります。 解雇ですから、会社都合になるので、7日間?の待機期間で失業手当がもらえます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

解雇するには労働基準法上30日前に予告するか30日分の解雇予告手当の支払が必要です。所謂1か月保障です。民事上損害賠償金等の請求もできますが、別の仕事を紹介され辞退すると損害賠償額が減殺されるでしょう。基本手当がもらえるのはまだ良い方でしょう。残念です。

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