• 締切済み

解雇と契約期間満了に関して

似たような質問が多々あると思いますが急な件ですのであえて質問させていただきます。 2007年10月より正社員(試用期間6ヶ月)として雇ってもらい働いていたのですが、2008年3月28日に試用期間終了でこれ以降契約しない(解雇通達?)と妙な言い回しで通達がありました。 それで、本日解雇後の手続き等の話を聞いてきたのですが、雇用保険被保険者離職票の退職理由を『契約期間満了』と『解雇』のどっちになるか分からないなどと事務員の人から言われました。 契約期間満了? 求人には正社員(試用期間6ヶ月)と書かれていて面接を受けた時も『試用期間6ヵ月後に正社員の判定をする』とだけ言われただけです。 私個人としては契約期間満了も何もいつからいつまでの契約などと一言も言われておらず、なぜ退職理由で契約期間満了との選択があるのか釈然としません、これって解雇ってことじゃないのでしょうか?試用期間=契約期間になるのでしょうか? 19日前の通達で金曜日、土日を挟み残り日数は16日となります、次の仕事を探そうにも時間と4月でどの会社も新入社員が入ったばっかり、状況が厳しすぎです。 解雇と契約期間満了では金銭的なことで解雇予告手当の差もありますし、解雇予告手当は現状まったく出す気がなさそうなので揉め事になりそうな気がしますが。失業保険は6ヶ月加入となり、どちらの理由でも給付制限なしで90日間は支給されるはずなのですけど。 タイトル以外のことも書くことになってしまいましたが 解雇となるのか契約期間満了となるのか教えていただけますようお願いいたします。 解雇予告手当・失業保険に関しましてもお答えいただけるのでありましたら一緒によろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.4

試用期間6ヵ月後に判定をする場合、選考により、正社員の道が開けていると解するのか、原則として、正社員登用なのかがポイントです。 選考により、希望に沿うことができませんでしたという理由であれば、3月末で契約満了、4月からの正社員は選考により不採用になったと解します。質問者のような場合、たとえ4月から選考により採用されたとしても、雇用保険法上は3月で予定雇用期間満了による退職、4月から正社員として新規に採用扱いの可能性があります。年次有給休暇や給料・退職金を承継することは必ずしも退職した事実を妨げるとは限りません。 ただし、正社員として採用後離職した場合は、以前の契約社員としての離職票は同一の事業主に承継関係のもとに再雇用されたと判断した場合は通算することができます。つまりは、4月からの契約があるかないかにかかわらず、3月で退職したことを妨げないそういうことになります。だとすると、4月からの雇用が単純に不採用となったとも解することができます。雇用契約の中断にあたるか、再採用の拒否にあたるか、不採用にあたるか非常にわかりづらいですね

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.3

解雇とは、会社側からの一方的な強制による退職により予定より退職日が早くなってしまったこと。(正社員の場合は退職届けを出していない限りは満了日はありません) 3月28日に解雇予告された場合は、30日以上前に予告していないので30-3で27日分の基本賃金を請求することができます。 (解雇予告手当ては勤務を予定する期間が会社都合で短くなったことに対して支払われるものです、4月15日までの雇用契約で更新なしの人が3月28日付けで3月31日付けでの退職を言い渡された場合は、15-3=12日分の手当となります) ただし、免責事項があります 1)労働者の重大な違法行為による解雇 2)無断欠勤が続き、改善の見込みがない場合 3)経歴を偽り採用され、または詐欺・脅迫その他不正な手段を用いて、昇進または有利な待遇を受けた場合、または不正な方法で懲戒処分または解雇を免れた場合 4)解雇予告手当・雇用保険等、給付を受けることまたは詐欺を目的として故意に解雇事由を作った場合 以上のようなケースでは解雇予告手当は支払われません、また1)から3)の場合は重責解雇、4)の場合は重責解雇または依頼退職となります(事業主を教唆して解雇されたようなケースだと依頼退職でしょうし、詐欺目的なら重責解雇でしょうね) 契約満了での退職は、契約社員ならそうでしょうね。でも正社員を予定していますから、契約満了での退職はありえません。したがって、解雇扱いとなります。ただ、解雇の予見性というのはどうでしょうか? みなし解雇予告とは、勤務指定表に4月から二重線で消してあるとかそういうことですね。予見可能性がないというのは、来月から転勤命令で引越しの手続きも会社が手配している状態だとかですね。明らかに予見可能性がない場合は、30日分の解雇予告手当てとは別に慰謝料を請求することも可能です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

azuma0401さん、私も契約等は必ず書面で行うことをおすすめします。 それはさておき、本件は「試用期間満了による解雇」でしょうね。 試用期間とは解雇権留保付契約期間と言われています。合理的な理由により留保していた解雇権を行使することが認められていますが、これとて合理的理由が必要で解雇権濫用法理が適用されますので、解雇無効や補償金を求めることも可能です。 >解雇と契約期間満了では金銭的なことで解雇予告手当の差もありますし、解雇予告手当は現状まったく出す気がなさそうなので揉め事になりそうな気がしますが。 こちらは、解雇予告手当の支払を請求し、支払いがなければ所轄労働基準監督署に「申告」することをおすすめします。 >失業保険は6ヶ月加入となり、どちらの理由でも給付制限なしで90日間は支給されるはずなのですけど。 この理解で良いでしょう。離職理由について異議があればハローワークに異議申立てをすれば良いでしょう。

azuma0401
質問者

お礼

hisa34さん、回答していただきありがとうございます。 事務員に再度話をして解雇予告手当の支払いを請求したいと思います。 現状払う気がまったくなさそうなので労働基準監督署まで話をしないといけなくなりそうな雰囲気ですけどね…

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.1

雇用契約がどのようになっていたかによります。 書面で雇用契約書あるいは労働条件通知書の交付はうけたのでしょか。 >求人には正社員(試用期間6ヶ月)と書かれていて面接を受けた時も『試用期間6ヵ月後に正社員の判定をする』とだけ言われただけです。 との記述がありますが、求人票は必ずしも雇用契約に当たらないというのが一般的な解釈です。 しかし、話の内容から正社員雇用で、6か月の試用期間と思えるので、 期間満了ではなく、試用期間終了による解雇ですね。 解雇理由は会社に聞いてみないと分かりません。 そして、もちろん解雇予告手当を会社は支払う必要があります。 予告した日の翌日から解雇日までの日数(歴日数で労働日ではありません)が解雇予告をした日数で、30日からこの日数を引いた日数の解雇予告手当を会社は支払う必要があります。 また、雇用保険は「普通解雇」でしょう。期間満了ではありません。期間満了は質問者のazuma0401さんが書かれているように、期間の定めのある場合です。

azuma0401
質問者

補足

>雇用契約がどのようになっていたかによります。 >書面で雇用契約書あるいは労働条件通知書の交付はうけたのでしょか。 一切交付されていません …やはりこういった書類がないとこちらは不利と判断した方がいいでしょうか? タイムカードに雇用形態を表示してるようなのですが、それには『正社員』と書かれていて、給料面でも固定給として毎月支払われているのですが、これだけじゃどうにもなりませんよね… 解雇理由は、はっきりとではありませんがサービス残業しなかったからっといった解釈ができそうなことを言われました。 残業といっても自分の仕事はきっちり定時ないでしていたんですけどね。 やはり、解雇理由は書類にてきっちりもらったほうがよろしいでしょうか?

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