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雇用契約書の偽造??解雇予告手当・失業保険について

解雇の件で質問です。 同じような質問もみかけましたが、急でしたので質問をさせていただきました。 私の母は昨年10月からパートで働いておりました。 6月30日に会社側から「7月10日までで勤務を終了とさせてほしい」と解雇を言い渡されました。 理由は、母の勤務している部門が赤字の為になくなるそうです。 急な解雇の言い渡しで、母も困っておりましたが、しょうがないな・・・という気持ちでもいたそうです。 ところが、昨日、本社より以下のようなファックスが流れてきたと怒って電話がきました。 『雇用満了としての申告をしてもらい、失業保険の手続きをしていただきます。』 という内容だったそうです。 母は、採用時に雇用期間の定めはなく、何ヶ月ごとの更新などもありません。(試用期間は3ヶ月でした) ですが、7月10日までの契約だったということにして、申告してほしいと言われたのです。 (その方がハローワークでも申請しやすいと言われたそうです) となると、これは契約満了による『退職』という扱いになり、『解雇』にはなりませんよね? そうすると、解雇予告手当はもちろん、働いて1年もたっていないので失業手当ももらえないのではないでしょうか? 会社側は、「失業保険は出るように手続きします」と言ってるそうですが、どうも信用なりません。 そもそも、雇用時に契約期間は設けられていないのに、契約期間があったことにするなんて、これは解雇に見せないための雇用契約書の偽造なのではないでしょうか? 母が雇用予告手当も失業手当ももらえるようにするには、どうしたらいいのでしょうか? 労働基準監督署にも相談させた方がいいでしょうか? 会社側への対応など、アドバイスがありましたらよろしくお願い致します。

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回答No.1

退職手続きの時に、離職票(今までの給料が月別に記入されている複写の用紙) の最後の部分に本人が確認して署名捺印する場所があります。退職の理由を選ぶ項目がありますので、自己都合でなく会社都合にマルがしてあるかよく確認してから署名捺印すれば大丈夫です。

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