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契約社員で、懲戒解雇で、解雇予告手当は、、?

履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 現在、契約社員で残りの契約期間が10日ほど残っています。 会社としては、30日前の解雇予告するつもりのようです。しかし、私としては、居心地も悪いですし、即時解雇で解雇予告手当を30日分貰うか、3月末の契約期間満了日まで働いて退職したいです。 具体的に例を挙げて質問致しますが、 3月21日に懲戒解雇予告の通知を受けて、4月21日まで働くのと、契約社員の雇用契約に則って3月31日まで働くのと、どちらの主張に優位性がありますか? また、後者の主張の場合、懲戒解雇かつ契約社員の期間満了でも、残り20日分相当よ解雇予告手当も会社から貰えますか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • okwavehide
  • ベストアンサー率12% (202/1650)
回答No.5

経歴詐称がバレて、懲戒解雇なら、解雇手当などありえないでしょう。 ここでトラブルを重ねると更に経歴に泥を塗ることになるでしょう。

回答No.4

懲戒解雇は、履歴書の賞罰に書くことになりません? 自己理由で契約更新をしない形を取るほうが履歴上は良いように思えるのですが。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4891)
回答No.3

単純に「懲戒解雇だから即時解雇できる」ワケでは無く、懲戒理由があっても、労働基準監督署長による解雇予告の除外認定を受けなければ、30日前の解雇予告か30日分の予告手当の義務はある。 会社が解雇予告を選んだのは、監督署への届け出等の面倒を避ける(それなりのコスト負担がある)ことのほか、相手(質問者サマ)の再就職への配慮を考えてのことでは無いか と。 自分の都合だけで優位不利を主張するより、会社の”温情”に素直に従うほうが・・・そもそもの問題は自身の虚偽申告が発端、相手の逆鱗に触れて「懲戒免職」の経歴を付けて貰いますか?

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

>>履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 解雇予告手当は、働いている人に非は無いけど、会社の都合で解雇する場合に出すものですね。 ですから解雇予告手当は出ないでしょう。 そして、履歴書詐称は、”詐欺罪”に当りますし、それによる実質的な被害があれば、逆に質問者さんが会社から損害賠償の請求をされることになるでしょうし、前科がつく可能性もあると思います。

  • daion
  • ベストアンサー率10% (48/441)
回答No.1

懲戒解雇に、そんな都合の良い選択肢は無いでしょう 解雇予告手当ては勿論のこと、正社員なら退職金も出ませんし。

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