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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当が支払われません)
解雇予告手当が支払われず、退職後の対応に困っています
このQ&Aのポイント
- 契約社員として勤務していた私が、突然の出勤停止を命じられ、11月15日をもって退社しました。
- 退職後、解雇予告手当として支給されるはずの11月分給与が振り込まれず、対応に困っています。
- 労働基準監督署に相談し、会社との連絡を取ろうと考えていますが、アドバイスを求めます。
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質問者が選んだベストアンサー
⇒本年の10月30日に、突然、会社の取締役より明日以降出勤をしなくてよいとのお話がありました。 この場合は直ちに翌日から行かないで,退社になります。 ⇒その際に、1カ月前通告が出来ていなかったので、有給も残っているので、11月分の給料は保証しますとのお話があり、 一か月分の予告手当てを意味しますから,契約満了までに,仕事するのではなく,10月30日で打ち切り,その他に11月30日迄の,1か月分を予告手当てとして支払う事だった。 ですが,質問者さんは,11月15日満了日迄の仕事をしていた,としても,11月30日分までは,仕事をしても,しなくっても,頂かなければなりません。 この事を内容証明に,して社長に送りつけ,11月30日魔での1ヶ月分を頂けなければ,未払いの手続きを監督署で行うとする旨を書いて,社長宛に送りましょう。
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- kgrjy
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回答No.1
今回は、契約期間満了退職であって、解雇ではありません。期間契約社員の解雇は、期間満了前に契約解約することをいいます。今回は雇い止めといい、ですので11月16日から30日までの日数分の解雇予告手当はありません。 そうであっても期間満了までの給与は保証されます。そこが雇用期限のない社員と契約社員との違いです。11月15日までの賃金が払われていないのであれば、賃金未払いにあたります。期限を決めて11月15日までの賃金いくらいくらを振り込みをせよ、でなければ監督官庁に訴える、と内容証明郵便で請求すればいいでしょう。 それがなければ、勤務先を受け持つ労基署に申し出てください。