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解雇予告手当について

先月の19日に解雇予告っぽい事を言われました。 その内容は 1.会社の経営状態がおもわしくない。 2.仕事やる気の有無で解雇になる。 以上の2点です。 1ヶ月様子を見て解雇にするという話でした 。 もし解雇の場合は『8月20日から来なくていい』みたいな事を言われるらしいです。 このような場合は正当な解雇通告になるんでしょうか? この解雇予告が無効なら解雇予告手当の請求出来るんですょうか? よろしくお願いしますm(__)m

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  • yosifuji20
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回答No.1

1.会社の経営状態がおもわしくない。 2.仕事やる気の有無で解雇になる。 通告されたのはこの2点だけですね。 もしそうならば言われた本人が解雇されるかどうかここには入っていないですね。 解雇の予告は本人に明確にある日時を持って解雇する予定であることを言う事が必要ですが、これだけではその要件になっていないですね。 1ヶ月様子を見て解雇にするという話でした 。 もし解雇の場合は『8月20日から来なくていい』みたいな事を言われるらしいです。 これはあなたが直接言われたことでしょうか。 「解雇にするという話でした 」というと伝聞ですよね。 上記の1,2には誰を解雇という言葉はないですよね。それと内容が一致しないと思うのですが本当はどうですか。 『8月20日から来なくていい』みたいな事を言われるらしいです。というのも直接聞いた話とは思えないのですが。 誰かお知り合いの話の相談でしょうか。 とにかくあなたを解雇すると言うことをはっきり判るように通告しない限りは事前の予告があったとは思えません。 そのことを理由にここは粘るしかないですね。 とりあえずお勧めは何を言われても自分からはやめるとはいわないことです。「やめたくない」という以外は黙っていれば良いでしょう。それでも解雇ならその時点で基準局に相談しましょう。 全員でなく一部の解雇ならばその解雇の選別条件だけでも争う余地はあると思いますので、とにかく粘ることです。

ga-rikku05
質問者

補足

回答ありがとうございます。 駄文ですみません、私の話なんですm(__)m

その他の回答 (2)

  • kqueen44
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回答No.3

通常、労働者を解雇する場合は少なくとも、30日以上前に労働者に対して解雇通知をしなければなりません。 なので会社から正式な解雇の書類である「解雇予告通知書」を発行してもらえば良いと思われます。 正当な解雇通知となるかは微妙なので、あとで、言った言わないの水掛け論や、「そんなつもりで言ったわけではない」との言い逃れをさせないためにも、文書で連絡するように求めてはいかがでしょう。 ただ、気になる点が一つ。 >仕事やる気の有無で解雇になるらしいです。 これは暗に懲戒解雇を示唆しているのではないでしょうか。 懲戒解雇は「労働者の責めに帰すべき事由」により解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当を支払うこと無く、即時解雇ができることになっています。 経営状態が思わしくないので整理解雇ということであれば4つの要件を満たすことで正当な解雇となります。 1:人員整理の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければならない。 2:解雇回避努力義務の履行  期間の定めのない雇用契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。 例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。 3:被解雇者選定の合理性  解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければならない。 4手続の妥当性  整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されている。例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされる いずれにせよ、解雇予告通知書を発行してもらって、解雇されるということと解雇理由をはっきり文書でもらうことが大切です。 文書などの証拠があれば、後日退職金や給与・解雇予告手当等が支払われないといった場合に、会社の非を明らかにできるからです。 解雇が無効であれば、解雇予告手当は出ません。(解雇ではないので) そのかわりに、出勤しなくても通常通り勤務していたこととみなされるので、社員としての地位確認(復職)と解雇されてから訴えるまでの分の給与の請求ができることになります。(最大2年)

noname#144889
noname#144889
回答No.2

労働基準法 貴方に帰責事由(懲戒解雇)であれば、解雇予告手当金は請求できません  経営状態解雇予告有効 やる気の有無微妙 1.日日雇い入れられる者 2.2箇月以内の期間を定めて使用される者 3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 4.試の使用期間中の者 上記に該当する場合も請求できません(例外あり)

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