- 締切済み
予告解雇
私は会社で2年半ほどアルバイトをしています。しかし事故で会社の経営がうまくいかなくなり、会社の方針を変える為に三日後から休業し、正社員以外の全員を解雇すると言われました。 法律に関しての知識が殆どないので、労働法で解雇する1ヶ月以上前から予告をしなければ一月分以上の給与が支払われるような事がありますが、やはり意味が解りません。 正社員を残すという事は会社を潰すつもりはないのでしょうが、これは止むを得ない事情にあたるのでしょうか?正社員は今までの給与が4割減らされるそうです。 それと先月、11月1日に「契約書を書き直してくれ」と言われ、2年半近く書きかえる事のなかった契約書を書かされました。その時に書いた契約書の契約期間は11月1日から11月30日までです。契約書の項目には「甲(会社)の止むを得ない事情で休業する場合は、その時点で契約を解消する。」とあります。 あまりにも、前々から解雇を予定してたかのようなやり方なので悔しいです。どうにか30日分の給与をもらえないでしょうか? どう説明すればいいかもわからないので申し訳ありませんが、お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>それと先月、11月1日に「契約書を書き直してくれ」と言われ、2年半近く書きかえる事のなかった契約書を書かされました。その時に書いた契約書の契約期間は11月1日から11月30日までです。契約書の項目には「甲(会社)の止むを得ない事情で休業する場合は、その時点で契約を解消する。」とあります。 ここがポイントですね。何故こういう契約書を書いてしまったのでしょう? 今読めば、今の事態になることがお分かりでしょう。まさかこのようなことになると思わなかったのでしょうか? 書き換え前の契約がどんなものなのか気になりますが、(書き換え後の)「契約期間満了」で処理されてしまいますねー あとは「騙された」と言って争いますかねー(勝ち目があるのかわかりません)。法テラスに電話したらどうでしょうか。http://www.houterasu.or.jp/
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>やはり意味が解りません。 正社員を正当な理由(能力不足・勤務態度が悪い・経営上の人員削減など)を行う場合、解雇予定日の一ヶ月前に本人に直接通知(解雇予告)する必要があります。 その場合は、解雇手当を支払う必要はありません。 解雇予告が解雇予定日の一ヶ月以内の場合は、一か月分の賃金を余分に支払う必要があります。 >その時に書いた契約書の契約期間は11月1日から11月30日までです。 この契約書は、期間限定の(一ヶ月間)労働(雇用)契約書ですね。 既に署名・押印した場合は、契約書が有効になっています。 悔しいかも知れませんが、あなたは契約書内容に同意した事になっています。 >どう説明すればいいかもわからないので申し訳ありませんが、お願いします。 一か月分の給与を解雇手当てとして受け取るのは難しいでしようね。 経営者側は、11月1日から30日までの雇用契約書を証拠に出します。 納得が出来ない場合は、労働基準監督署の労働相談所で相談して下さい。 監督管から話を聞くだけでも、今後にプラスになりますよ。
会社の事故のために、会社の経営を経て直すために、社員以外の人を解雇すると言うことのようですが、今回の場合は、バイト(勤務年数は無関係かと)の方については、予告解雇は適用外と見なされていることと思いますので、1か月分の給与の支給は皆無でしょう。納得できなければ、会社を管轄している労働基準監督署へ直接、問合せましょう。違った判断かも知れませんので。但し、結果が出るまでには、数十日から1ヶ月以上の期間を要することもあり、年越しになることも。