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解雇予告日

10月6日に呼び出しされ、10月15日に配置転換、11月15日を持って解雇といわれました。 その際1か月分の給与は保証するといわれましたが(支払いは11月25日)、一ヶ月分の給与とは通常以下のどれに当てはまりますか? ちなみに〆日は毎月15日、給与日は毎月25日です。 A、解雇することを通知された日(10月6日)の、その直前の給与 7月、8月、9月分平均給与 B、8月、9月、10月の平均給与 C、10月分の給与をスライド ちなみに会社側は、解雇することを6日に伝えたが10月15日をもって部署移動、11月15日で解雇だから、平均給与の算定は8月、9月、10月と主張しています。 そのほか、会社側に落ち度があるとすれば、突っつき所はどこでしょうか? この質問内容で不明な点があればご質問下さい。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

解雇自体を争うという選択はないのでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

平均賃金の算定が適用されるのは、その日に解雇する場合、または30日未満で解雇させる場合の解雇予告手当であって、ひと月以上通常どおり出勤できるのであれば、その月に通常支払う額になります。

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