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解雇予告手当てとは?

通常 解雇予告を行う場合には、労働基準法に基づいて 給与の最低1か月分を支払うか もしくは解雇予定日の最低30日前までに行わなければならない。 とあったと思いますが。 先月25日に経営状況が悪化したために 会社側から突然辞めてくれと 言われました。 その時に上記のような事を伝えたのですが、 じゃぁ30日後に給与を通常支払うからそのときに辞めてくれ。と言われてしまいました。 私の事業所は20日締めの給与が25日支払い。 会社としては 私に対して、2月の給与払ったら それ以外に支払い義務が発生するのものはないのでしょうか? 私も会社ともめる気はありませんが。それ以外は払わないでいいんだよね!! と しつこく確認してくる経営者にどう答えていいのかわかりません。 知識のない私に申し訳ありませんが教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

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  • florenz
  • ベストアンサー率52% (128/242)
回答No.1

2月25日に「30日後に辞めてくれ」という話になって、それを了承した、ということでいいでしょうか? だとすると、2月25日の30日後は3月27日ですね。 3月27日付で退職する、ということを前提にすると・・・ 給料が「20日締め当月25日払い」ということは、3月25日に支払ってもらう2月分(3月分?)の給料の他に、3月21日から27日までの分の給料が発生します。 なので、辞める日または次の支払日(4月25日)までにその7日分の給料も会社は支払わなければなりません。 もし、3月27日より前に辞める場合は、辞める日までの給料の他に、会社は3月27日から遡って日割りで解雇予告手当を支払うことになります。 (例えば3月25日で辞めた場合は、「3月25日に支払われる(20日締め分)給料+21日から25日の給料+2日分の解雇予告手当」です。)

remon2112
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。 よく分かりました。 会社ともめる気は全くないけれども 労働者として主張できる事を 主張させてもらおうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • RILA
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.3

florenzさんのアドバイスが完璧かと思いますので、私からはちょっと補足だけさせていただきますね。 解雇予告手当ては暦日数で数えますので、土日祝日など、会社が休みの場合でも支払いの義務が発生します。 また支払額は「給与の最低1ヵ月分」ではなく「平均賃金の30日分」で、1日分払えば解雇予告の日数を1日分減らすことが出来るということになっています。 (例えば、10日分の解雇予告手当てを支払った場合、(30-10=20)で20日後に解雇することができる)

remon2112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足だけでも充分参考になりました。 ありがとうございました。

  • wolv
  • ベストアンサー率37% (376/1001)
回答No.2

4月1日づけで入社して、 4月20日じめ・4月25日払いで、 ちゃんと1ヶ月分の給料をもらってますよね? 本来、少し早めに25日に給料をもらっているんじゃないでしょうか。 つまり、27日までしか働かないのに、 月末までの分の給料をもらえるということだと思いますが、ちがうんでしょうか。

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