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解雇予告後のスケジュールについて

お世話になります。 25歳独身、関東在住のITエンジニアです。 6月1日より、中途採用され正社員として勤務していましたが、11月末日付けでの解雇予告通知を受けました。 12月までの6ヶ月間が試用期間でした。 解雇事由は勤務の怠慢ということでした。 それまでの間は通常の勤務をするよう指示を受けています。 突然の事で大変動揺はしましたが、解雇されることについての異議はありません。 しかし、今後のスケジュール等も含め、気になる点があり質問させていただきます。 1.解雇される日までに1か月ありますが、その間に就職活動を理由に勤務を休んで就職活動に充てることは一般的には行われない・行ってはいけないことでしょうか? 昨今の不況のため、一刻も早く仕事を見つけたく心痛しています。 2.試用期間の間、社会保険は「雇用保険のみの加入」という条件であり、説得を試みましたが失敗し、条件を飲んで勤務にあたっていました。その間の分についての何がしかの保障を求めることは可能でしょうか。 3.雇用されている期間中に有給が発生していなかったため、欠勤をするとその分欠勤した分を給料から引かれていました。これは一般的な「正社員」としての契約上は普通でしょうか? (今後就職活動のために欠勤する可能性があるため、確認したいです。) 4.何かほかにアドバイスがあれば自由にいただきたいです。 以上、無知を露呈し恥ずかしく思いますが、なにとぞご教示お願いいたします。 よろしくお願いいたします。

  • dawn7
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  • 転職
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回答No.1

1.勤務先の了解がない場合には行ってはいけないです。   欠勤として扱われるのを覚悟の上でやるのは自由です。 2.社会保険や厚生年金は「適用除外」として試用期間には入れない様な企業も多いです。   社会保険事務所もそこまでは追及しません。   法的にはグレーなだけなので、補償を求めるなら裁判にするしかないです。   「条件を飲んで」入社した以上勝ち目は薄いので、意味はなさそうですが。   後の再就職を考えたら、勤務先(退職企業)と裁判をする事にメリットはありません。   (裁判中の再就職なんて実質無理) 3.有給休暇の付与は「正社員雇用開始後6ヶ月を経過してから」です。   労基法39条参照のこと。 4.早く次を探しましょう。

dawn7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1、3に関しては面接などで必要な時は欠勤覚悟で動こうと思います。 給料が減るのは痛いですが、やむなしとします。 2に関しては何もメリットがなさそうなので現状のままとしようと思います。 一刻も早く次を見つけます。 ありがとうございます。

dawn7
質問者

補足

専門家の方という事で、もしお時間があれば追加で質問させていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 ・雇用保険に関する事です、明日会社にも確認するつもりですが雇用保険の加入期間が6ヶ月に足りない可能性があります。 本年3月まで別の会社に勤務し、雇用保険に加入していたのですが基本手当が受給出来るでしょうか? また、本年4月~6月までの2ヶ月間の基本手当及び再就職手当を受給しました。 これにより資格は失われるのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>1.  ・空き時間、自分の休みを利用して就職活動をする事は問題はない  ・欠勤等をしての場合は、給与は3.により減給になるし、欠勤日数によっては、通常の解雇ではなく、懲戒解雇にされるかもしれない・・その場合就職には不利になります >2.  ・法を守らない会社があるのも現実、それを承知で入社したのだから   どうしようもないのが現実 >3.  ・欠勤は普通に給与から引きます・・通常の処理   正社員で有休があっても事前申請をしない場合、欠勤になり減給になる会社もあります(事後申請を認めない会社もあります) >4.  ・試用期間中は、健康保険、厚生年金に加入させない会社が多い事   試用期間中は、勤怠面は要注意(欠勤、遅刻、早退)          人間関係は円滑に・・正式採用に関して関係者へのインタビューは有る物と考えましょう    仕事が出来ても、勤怠面、人間関係で問題があると正式採用されない場合があります >雇用保険に関する事です、明日会社にも確認するつもりですが雇用保険の加入期間が6ヶ月に足りない可能性があります  ・雇用保険の加入が、入社日の6/1で11/30に退社なら、丁度6ヶ月で6ヶ月以上になります  ・会社都合退職になるので、6ヶ月以上で失業給付の要件を達しますが   (会社都合に関しては)   (但し、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇でない場合)   (契約書が試用期間のみの場合:試用期間として雇用期間が明示されている場合は契約期間満了に該当・・正社員として更新(契約)されなかった事になります    最初から正社員での契約の場合(雇用期間の明示がされていない場合)、解雇理由によっては、失業給付の要件が通常の1年以上になる事があります:その場合今回は失業給付の対象にならない    離職票の離職理由がどの様になっているかに依りますから注意が必要です) >本年3月まで別の会社に勤務し、雇用保険に加入していたのですが基本手当が受給出来るでしょうか?  また、本年4月~6月までの2ヶ月間の基本手当及び再就職手当を受給しました  ・前者の退職後、失業給付を受けられているので、前社の雇用保険の加入期間は失効しています、現職の期間には通算されません  ・再就職手当を受給されているので、3年間は再就職手当の支給はありません(今回は支給対象であっても再就職手当は受給出来ない)  ・問題になるのは、現職の加入期間と離職理由だけです   

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.3

1.試用期間言えど、14日以上働くと、そう簡単に首にできないんですよ。だから、一か月前の解雇を会社側がいったんでしょう。多分、解雇の理由は、欠勤も含まれているのでしょう。それなりの理由があれば、いいんですけどね。それで、また、欠勤はいかがなものでしょうか。倫理的にも考えがおかしいと思います。 2.二か月を超える労働契約の場合、社会保険は会社の義務です。どういう契約なんですかね。でも、いまさらどうするんですか。 3.日給月給等雇用形態によります。普通は、ペナルティーでひかれます。だけど、全額はあり得ません。最大、半分でしょう。 4.労働組合の役員経験も、職制の経験もあります。労働者は、法で守られる権利はあります。しかし、倫理的な義務を果たしているのでしょうか。例えば、風邪で休むことも有ります。平均で3回は風邪を引くそうです。当日の連絡はいいけど、直接、上長にしろよもあります。欠勤ならば、せめて、診察券位見せろよってあります。仕事は、そこそこできる位でもいいんです。事務でも、コピー等の雑用をする人がいないと困るでしょう。誠実ならばです。それと、契約は確認しましょう。

dawn7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1についてですが、自分が悪かった部分については理解しています。解雇予告に関する民法上の規定もわかりますので、会社側の対応に文句はありません。とはいえ、昨今の事情からは転職活動に時間がかかる事実がありますため、倫理どうこうより次の仕事を見つけたい気持ちが強いです。 私をクビにする会社に義理をたてても、と思ってしまいます。 2です。昨今ではそんな会社山ほどあるし、そこを争って職を失うのは損だと考えて飲みました。どうしようもないんでもういいです。 3です。そうですか、前社と扱いが違っていたのでこれについては教えていただき助かりました。 4です。むやみに権利を濫用しようとは思ってません。特に注意されていなかったし、別に欠勤や遅刻の頻度が高かったわけではないので緩んでいたかも知れません。 次はもっと気をつけようと思います。契約についてもこれまで以上にきちんと確認したいと思います。

  • NYAN99
  • ベストアンサー率35% (32/90)
回答No.2

正社員で試用期間中であるなら何の保障も有給もつきません。 通常この期間内は企業はあなたを査定中なので、 休んだり遅刻は厳禁ですね。でも半年は長い気がするけど・・ Q1、生活があるわけだし、その会社が保障してくれるわけないのだから 就活すべきと思いますが、そうするとQ3で欠勤分給料から引かれてしまいますがそれでも構わないのでしょうか。 Q2半年間雇用保険に加入し、支払っていたのであるなら 失業給付90日くらいかな?が受けられるのではと思います。 (ハローワークに確認してみてください)会社都合の解雇なら すぐに支払われると思います。

dawn7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事情はありますが、いいわけにはなりません。 試用期間に関しては身に染みて理解しました。 欠勤分が痛いですが、覚悟して動こうと思います。 NO1の方の補足文にも書きましたが、雇用保険に関しても疑問があります。可能な限り早くハローワークに確認しようと思います。

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