派遣スタッフとして働く中での解雇予告について

このQ&Aのポイント
  • 2010年8月10日より、派遣スタッフとして就労してます。しかし、派遣会社は不安定で給与や労働条件にも問題があります。契約更新や解雇予告について状況を確認しています。
  • 10月30日に従業員全員の11月の勤務表をみると、自分の名前がないため、契約が終わったのではないかと疑問に思っています。もし解雇予告を受けていない場合、手当てをもらうことはできるのでしょうか。また、派遣会社の言い分によってはどうなるのか不安です。
  • 雇用保険の受給資格があるため、再就職手当てをもらったことがありますが、再就職手当ては不正受給になる可能性があるのでしょうか。派遣会社に問い合わせたところ、問題ないと言われました。
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こういうケースでは、解雇予告を受け取れますか?

こういうケースでは、解雇予告を受け取れますか? 2010年8月10日より、派遣スタッフとして就労してます。 面接時に、派遣会社は、年末までは仕事はある。 いずれ請負になったら、うちの会社の社員として働いて欲しい、 リーダーとしてみんなをまとめてもらいたい。 1年くらいは、この派遣先の職場で頑張って欲しいと言われました。 しかし、この派遣会社はすごいいい加減なのです。 とても請負になるような状況ではなく、派遣を全員なくそうとしていること、 派遣スタッフは、3人だけで、自社は自分だけ。制服代は給料より、2千円天引きと言いながら なぜか、翌々月より天引き、しかも2千5百円でした。 交通費規定支給といいながら、上限まで支給されてます。 実際の交通費は、その5分の1なので、交通費が余分に支給されてます。といった感じです 1日8時間労働で、週に5日働きます。 契約書は、8月は、10日から31日まで、 以後、1ケ月単位での契約更新をしてました。 8月28日に、9月1日から30日までで契約更新。 9月28日に、10月1日から31日までで契約更新。 契約書には、抵触日が、12月4日。 契約を解除する場合には、30日前に予告、しない場合は手当てを払う。 休業させる場合は、休業手当を払う となってます。 さて、ここからが本題なのですが、 10月20日に、今の派遣会社の被保険者証が送られてきました。 29日の月末になっても、派遣会社から、契約書の更新手続きの話しがなく、 こちらから電話をし、11月の契約書は、どうなってますか? と尋ねると 11月1日に持ってきます。1・2日は、私は休みですよ?と伝えると 3日の朝に職場に契約書を持っていきますので、御願いしますとの事でした。 一見すると、なんでもない会話に聞こえますが、別の派遣会社のスタッフも、 同じ条件で働いているのですが、Aさんは、12月4日まで就労する契約を 9月30日に結びました。しかしBさんは、10月30日をもって終了です。 契約更新はありません。30日前に口頭予告を受けました。 自分の会社は9月に、10月31日までの契約書を受け取っていて、 その時に解雇予告は、ありませんでした。 同じ労働内容で、後から入った自分が、仕事の出来る先輩より、 契約解除も言い渡されず残れるのだろうか? と疑問に思いました。 10月30日に、従業員全員の11月の勤務表をみると、自分の名前がないのです。 これは、今月で契約が終わりではないかと思わざるをえません。 例えばですが、本当に10月で契約が終わり、11月より仕事が無い場合、 解雇予告を受けていないので手当てはもらえますか? 仮に貰えるとしても、派遣会社が、予告したよ?と 言いなおられたらどうなりますか? 解雇予告を、していない証明はありません。 しかし、10月29日に派遣会社へ、10月末なんですが、 11月の契約書はどうなってますか?と尋ね、11月3日に持って行きます。 といった通話内容は、録音してあります。 また、3日の日に、確認の意味で、今日は11月3日ですが、 現在の就業場所での、11月の労働契約書は、お持ちですか? 職場のどこで受け取ればよいですか? と言った会話も録音しようと思います。 うやむやに、いきなり予告手当てすらもらえず、 労働契約を切られる事がないようなお知恵があれば、お教えいただけると助かります。 あと、雇用保険、受給資格があるので、8月に会社に書類を提出したところ、 常用派遣とされており、10月に、再就職手当てをもらいました。 確か、再就職手当ては、1年以上、就業先で労働するのが確実な場合でないともらえない気がしましたが これは、不正受給になりますか? またその時に自分にペナルティはありますか? 罰金・返金など 派遣会社に問い合わせると、常用派遣で問題ないといわれました。 よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

解雇予告は書面でなければならなかったはずです。 書面での通知についてお調べになった方がよいと思います。 最悪退職後に解雇予告手当を請求する形になるでしょうね。 ただ、法律で優遇されていても、あなたがどのように取り扱われるかはわかりません。 不当な部分を金銭で解決するぐらいになるかもしれません。 労働基準監督署などで相談や指導をしてもらうことは可能でしょうが、あまり強制力をもった指導をしてくれないでしょう。ご自身で専門家を依頼しなければならないかもしれませんね。

haru2010a
質問者

お礼

ありがとうございます。口頭でも成立するとの事です。 タイトルがわかりにくいので、再投稿します。

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