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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中の解雇)

試用期間中の解雇についての質問

このQ&Aのポイント
  • 試用期間中の解雇についての質問です。明日返答をしないといけないため急いでいます。
  • 試用期間中の解雇について、退職勧奨で交渉することはできるのでしょうか?また、退職勧奨としない場合にはどのような違いがあるのでしょうか?
  • 試用期間中の解雇による失業保険や賃金の支給はないのでしょうか?現在は時給換算ですが、4月15日までの期間の賃金や失業保険はもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

そんなの受けてしまうの? 試用期間と言っても、すでに2週間以上は経過しているので、通常の解雇手続きが必要です。事業主から言い出すなら30日前に言う必要があり、短縮するなら解雇予告手当を労働者に支払う必要があります。 自分から言う手間が省けたなんて言わないで、本採用になると思っていたのに急に辞めろと言われて困ってますが妥当でしょう。もちろん、会社都合の離職ですので、退職届は書く必要ないし、離職票をもらい、解雇予告手当をもらって辞めることになります。こちらが知らないというより、会社が知らなくて安易に解雇を言い出したようですね。

ririanp
質問者

お礼

ありがとうございます。 でもどうやら試用期間中に辞めていく人がうちの部署で 去年でも知っているだけでも2人はいたようです。 簡単に採用するけど、簡単に切ってしまう会社のようです。 知らなくてというより、泣き寝入りを狙っているだけのような…。 女部長と女主任のパワハラも結構ありますし、 いわゆるブラックな会社だったようです。 ハロワの条件とは残業状態とか明らかに違っていますし 試用期間中は時給とも明記されてもいません。 試用期間は時給制なんだから出勤していないから、 払わないといいそうです。

ririanp
質問者

補足

結局今日の夕方社長と直接対峙するハメになりました。 解雇予告手当を請求した者は初めてだったらしく、 (今までの雇用期間での解雇者は泣き寝入りだったらしい) 30日分の解雇予告手当から、不足している22日分を請求したところ、 「6割の休業手当でいいかとか」 「解雇を延期にするから4月2日まで働いて」 などと言いました。クビになるの分かってるのに冗談じゃないと。 「延長なんて精神的苦痛が大きすぎる。」 「私が休みたいと言ったのではない!」と主張。 社長に社労士に確認させたところ、 クビ宣言したその日に即金で22日分 (私の場合22日) 払わなければならないと言われたらしく、 出勤日分は払ってもらえることになりました! 社労士も知識不足なのかも? 実際は解雇期限の延長という会社側の主張が通る事が多いらしい 。 それを受けず、出勤を拒否ると何ももらえない場合もあるとのこと。 (これは労働監督署に電話で聞きました。) 即金は別に希望してなかったので、給料日に振り込んでもらうことに。 ということで、会社都合での解雇で辞めれそうです。 諦めないで、交渉してみて良かったです! ありがとうございました!

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