• 締切済み

試用期間中に解雇をほのめかされてます。

5月10日から、ハローワークを通して、販売の仕事に試用期間中で働いています。 求人内容との相違がかなりあり(試用期間中3ヶ月は、時給制、社保・雇用保険加入無し)不満のあるなか、現在も勤務しながら、他の仕事を探している最中です。 労働契約書は交わしていなく、就業規則も見せてもらっていません。 個人ノルマはありませんが、売上の事を日々うるさく言われています。 先日、接客を終えた後に、社長から、 「そろそろ、売上あげていこうね、そろそろ見切る時期だよ」 と、クビをほのめかされました。 私としては、入社当初から、雇用の相違にあったため、このような会社に長く勤める価値はないと判断し、いつでも辞めてもいいと思っています。 ただ、もしクビになるのであれば、解雇予告手当をもらいたいと思っています。 退職日30日未満に解雇宣告の場合、解雇予告手当が請求できますが、この場合、「解雇通告書」があった方が法的に有利だと聞きました。 もちろんそのような書類を発行してくれる会社ではありませんが、話を上手くもっていく方法などがあれば、アドバイスお願いします。

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>試用期間中3ヶ月は、時給制、社保・雇用保険加入無し  試用期間を理由に、雇用保険、健康保険、 厚生年金の届けを出さないことは、 違法以外の何者でもありません・・・。 ちなみに、罰則があり、6ヶ月以下ですが、懲役刑もあり得ます。 >「そろそろ、売上あげていこうね、そろそろ見切る時期だよ」 >と、クビをほのめかされました。  解雇権の濫用ですね。 解雇権の濫用は、労働基準法18条の2で禁止されています。 但し、この判断は、労働基準監督署が行うものではなく、 裁判所が行うものなので、労働基準監督署に言っても無駄です。 >退職日30日未満に解雇宣告の場合、解雇予告手当が請求できますが、 >この場合、「解雇通告書」があった方が法的に有利だと聞きました。  退職の理由が解雇の場合、解雇の日までに、 労働者は解雇理由の証明書を請求でき、 請求された使用者はこれを交付しなければなりません。 もし、これが断られたら、労働基準監督署に、通報して、 会社に対して是正勧告をして貰いましょう。

sallysally
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 雇用保険未加入の件は先日、ハローワークに行き、指導してもらうようお願いしましたが・・・、ハローワーク自体も事業主に厳しく言えないようですね・・・。 解雇権の乱用ですか・・・。 裁判所となると厄介ですよね。 解雇理由の証明を請求できるとは知りませんでした。 今、他の仕事を探しているのですが、田舎のため、なかなかいい仕事が見つかりませんね・・・。 早くいい仕事にであえるよう、頑張りたいと思います。

回答No.1

そうですね。僕も去年の10月に知人の紹介で入った職場を2ヶ月で会社都合の解雇で辞めました。即日解雇でした。解雇予告手当てもちゃんと頂き 「解雇通告書」も郵送で送って頂きました。今月やっと職場も決まり6/22日から仕事です。 別に面接の時に「解雇通告書」などは見せませんでした。

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