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試用期間中の即時解雇

違法な試用期間を三ヶ月と定め、雇用契約時に書面交付無く、こちらになんの落ち度もなく雇用二週間を過ぎてからの即時解雇を口答で告げられました。労基署に予告手当の請求を聴いたら、「請求書」を出して、返事なければ、「行政指導の申し立て」をとの事で、「内容証明」で出しましたが、期間中の給与や、交通費さえ支払われるか疑問です。企業が「指導を無視」すれば、ブラック企業の勝ちなのでしょうか? 企業に予告手当、給与、交通費を支払わせるべく、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

差し当たりできることとして、採用の経緯、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツ利記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 日付を誤魔化してもいい事無いので、過去の経緯は今日の日付で、以下の日付のトラブルを備忘録として記録するって形で記録します。 必要ならば、ICレコーダーも使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 労基署以前の相談先としては、通常であれば、職場の労働組合へ相談します。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 行政指導などの権限は無いですが、フットワークが軽いので、電話一本ネジ込んで支払いに応じさせるとかの対応が可能です。 > 「内容証明」で出しましたが、 内容は誰かにチェックしてもらったのでしょうか? 下手な内容だと、墓穴を掘るような事もあり得ます。 二重請求になるので、再度請求できなかったり。 期日を書いていないと、のらりくらりで逃げられたり。 > 企業が「指導を無視」すれば、ブラック企業の勝ちなのでしょうか? 内容証明は、質問者さんの意思表示を行うための強力な手段です。 相手に「質問者さんは言ってない」って言い訳をさせないって効果があります。 無視したのであれば、それは支払いの意思が無いって事の根拠にできます。 (ただし、前述のように期日の記載がないと、支払いするけど待ってって事で、延々引き伸ばされたりって事はあるかも。) 以降は、 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーなどを取得。 ・それらを労基署の窓口に持込し、行政指導を依頼。 ・平行して、支払い督促、小額訴訟。 などと、淡々と処置するのが良いです。

usineko3
質問者

お礼

ご丁寧に有難う御座います。アクセスしてみます。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

まずは書面での請求。 これでかいけつすれば問題なしですよね。 解決しなかった場合、労働基準監督署から行政指導・是正勧告がされ、企業は勧告に対する改善対策を提出しなければなりません。 それでもしたがわない場合は、労働局のあっせん制度。それでもだめなら労働審判と訴訟に行きつくまでにいくつも手段が残されています。 労働審判で出た審判内容は民事訴訟にも反映されるので、御質問者さんの主張が正当ならば訴訟においてもブラック企業は負けます。 ここまでされると企業も金銭的な負担が大きいので、よほど法律知識がない企業でない限り請求に応じます。

usineko3
質問者

お礼

ご親切に有難う御座います。 様子を見て見ます。

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