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試用期間中の解雇

現在、試用期間中の身で働いている者です。 3ヶ月の試用期間で6月の上旬に2ヶ月を迎えます。 職種は事務職で慣れないながらも毎日必死に仕事を覚えて頑張っていたのですが・・・。 先週末の金曜日(25日)に上司から呼ばれて辞めてくれと言われました。5月一杯でもいいし、月曜日(28日)から来なくてもいいとも取れるような意味合いの事を言われ、いきなりそんな事を言われた私はショックでした。(その場で一応、了承はしました) とりあえず、明日28日は私物の整理ついでに行くつもりです。 このような場合は解雇予告手当てというものを会社に請求できると聞いたのですが私の今回のケースでも貰えるのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.2

 以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2263520.html(類似質問)  労働基準法20条の解雇予告(30日以前の解雇予告通知又は解雇予告手当として平均賃金の30日分以上)の適用除外となります試みの使用期間(試用期間)は14日です。  ただ、質問者さんの場合、「解雇」かどうか、微妙ではないかと思います。 「先週末の金曜日(25日)に上司から呼ばれて辞めてくれと言われました。5月一杯でもいいし、月曜日(28日)から来なくてもいいとも取れるような意味合いの事を言われた。」というのがひっかかります。  茨城労働局のホームページに次のようなQ&Aでの回答があります。  「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から「○月○日付けで解雇する」と明確に通告されることです。  この場合、「辞めてくれないか」という発言の真意は分かりませんが、一般には「辞めて欲しい」といった発言は、いわゆる『退職の勧奨(使用者が労働者に退職を勧める行為。)』とみられなくもなく、したがって、辞める意思がない場合は、応じる必要はありません。」 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇:茨城労働局)) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/kaiko.html(解雇:厚生労働省) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q12.html(試用期間中の解雇:沖縄労働局) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:解雇と退職の類型) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1454/C1454.html(退職勧奨) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-3.html(退職勧奨) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A224.pdf(退職勧奨) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_03.html(退職勧奨) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa03.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_42.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_43.html(退職強要) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/3/5.html(退職勧奨) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#6(Q2:退職勧奨) http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou2-5.html(退職勧奨) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)  会社は「解雇」を避ける傾向がありますので、退職勧奨に応じた自主退職を勧めることが多いようです。「その場で一応、了承はしました。」とのことですが、法的には口頭での意思表示も有効となります。  会社から見れば、「今の仕事は質問者さんには合わないようなので、次の仕事を早く探し、質問者さんにあった、能力を発揮できる仕事を見つける方がいいと退職を勧めたところ、口頭で了解し、退職することになった。」ということになるのではないでしょうか。  上記は推測ですので、解雇なのかどうかの確認が必要と思います。「先日のお話は『解雇』ということでしょうか。」と上司に確認し、解雇ということであれば「解雇理由証明書」(労働基準法22条)を請求し(解雇予告の事実、理由を書面に残し)、解雇について争う(30日後の解雇もあり得ます)、30日以前の解雇予告であれば解雇予告手当の請求ということが考えられます。(詳しくは上記類似質問を見てください。)  「解雇ではない。」ということであれば、退職するかどうかは質問者さん自身の自由な意思で決められますので、今後も仕事を続けることができます。  労働局総合労働相談コーナー等に「相談」という形で専門的な立場から見解を求め、それを参考に対応したり、必要に応じて「労働局長の助言・指導」を求めるということも考えられると思います。  また、納得できない点があるのであれば、「法的に会社の考えがただしいのか、労働基準監督署に相談してみます。」と言って、当事者同士の話から第三者(労働基準監督署)を巻き込んでの対応も考えられますが、上記類似質問でもアドバイスしましたが「試用期間は法的には、『解除権留保付き契約』とされ、新たに雇い入れた労働者の能力・適性等を見極めるための期間とされています。  試用期間中に判断される事項は次のようなものがあると言われています。 (1)勤務成績 (2)勤務態度 (3)健康状態 (4)出勤率 (5)協調性 (6)提出書類の不備  試用期間中の解雇については、『能力・適性を見るための期間』という性格から、通常の解雇より広範に解雇権が認められています。  ただし、解雇については、合理的な理由がない解雇は無効とされます。」ので、30日前に予告され試用期間後に解雇される可能性はありますし、行政機関に問題を持ち込むと仕事がしづらくなる・居づらくなるというおそれは否定できないと思います。  会社との話し合いによる解決として、解雇でないのであれば、仕事に慣れるまでの期間としてもう少し猶予をみてほしい(試用期間の延長)というのも、交渉の際の解決方法の1つかもしれません。   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争解決) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/seido.html#sidou(労働局長の行う助言・指導) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_03_01.html(試用期間中の解雇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#2(Q1、Q2、Q6) http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou4-1.html(試用期間の延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2250203.html(参考) http://www.houterasu.or.jp/(法テラス:トップページ→左側の「解決のための情報」(FAQ検索→よくある相談:労働関係→検索 次ページ 26) http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index.html(2005年3月、1997年11月) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/J05.html(解雇の手続き)

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1392/C1392.html,http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1393/C1393.html

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

>このような場合は解雇予告手当てというものを会社に請求できると聞いたのですが私の今回のケースでも貰えるのでしょうか? 解雇予告手当の請求はできますが、貰えるかどうかはわかりません。 なぜかと言えば、解雇予告手当を請求しても支払われないときには、普通は労働基準監督署に「申告」して、監督署に“行政指導”をしてもらいます。担当の監督官が会社に解雇したことを確認し、解雇したならば解雇予告手当を支払うよう指導するのですが、会社が解雇したことを認めない、例えば「退職を勧めたところasutyさんが認めて自分からやめた」などと主張することが考えられます。 こうしたことを主張されないよう「解雇」したことを示す書面など(確実な状況証拠でも可)により、「解雇」したことを立証できないと解雇予告手当は支払われません。 文章を読む限り会社から一方的、或いは強制的に「解雇」されたと言うことを示す事象が乏しく、厳しいと思います。もっと、言われ無き「解雇」に対し反発しなければいけません。紛争状態にならないと行政機関の救済は受けられないと思った方が良いですよ。

asuty
質問者

お礼

No.1~3の皆さん、ご回答有難うございました。

  • OH-kunn
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回答No.1

>金曜日(25日)に上司から呼ばれて辞めてくれと言われました。 >5月一杯でもいいし、月曜日(28日)から来なくてもいいとも取れるような意味合いの事を言われ・・ 「辞めてくれ」とはっきり言われ、日までも具体的に示され、 それも即刻解雇に近く、解雇予告手当は支払われるべきもの。とおもいます。 試用期間でも雇い初めから14日を経過しているので「30日前の解雇予告」か「30日分の平均賃金(解雇予告手当)」が適用されます。 たとえば、来月6月25日までの出勤であれば、「30日前の解雇予告」に該当しますが それよりも前に出勤しないのであれば、行かなくなった日から6月24日(解雇通告日より一ヶ月後) までの解雇予告手当を会社側は支払わなくてはいけません。 通常の会社ならきちんと手続き(解雇手当)をしますし、心配されることはないでしょうが、 会社によっては退職該当者の無知をいいことにうやむやにする所も少なくありません。 口頭だけの通告だったのでしょうか?    もしそうであれば、今後のために、 文書でもって「解雇予告手当」も明記した「解雇事由証明書」を請求してください。 質問者様が請求すれば会社は、これを拒むことはできません。(労働基準法22条) これは、辞めてしまう前に手にするのが最大のトラブル防止です。

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