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試用期間中の解雇について

 皆さんにお聞きしたいのですが、最近は、正社員求人で入社した場合でも、試用期間中に解雇される事はよく有る事なのでしょうか? ※私は、38歳男性ですが、私自身も、恥ずかしながら、私の能力不足で、今勤めているナットの卸会社の倉庫作業員の仕事を(1月23日に、正社員求人で入社しました。)試用期間中の3月20日で解雇されます。(2月20日に通告されました。)

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  • catpow
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回答No.2

法的には、最初の2週間以内であれば、 「あなたはこの仕事に向いてないと思う」 「あなたは、私と相性が悪く、うまくやっていけないと思う、性格の不一致ってやつかな?」 なんてアイマイな理由で解雇が可能です。 でも、たとえ試用期間中であっても、2週間を過ぎると、アイマイな理由で一方的に解雇はできません。 ですので、一部の人たちは、就職して2週間は真面目に働き、それ以降は、いまいちの働き方をして、会社側が「まだ試用期間中だし、仕事に向いてないと判断する。貴方はクビだ!」と言い出すのを待っているそうです。 会社が自分の思いどおりに「クビだ!」と言い出すと、試用期間中でも、法的にいきなりの解雇は違法となるので、たぶん弁護士名義で「内容証明」を会社に送りつけて、イロイロな名目で会社からお金を搾り取るそうです。 なお、一方的な解雇の場合、30日前の予告あるいは、補償金?として30日間の賃金支払いが必要になりますが、会社は余分なお金を払いたくないので、1ヶ月前に通告したのでしょうね。 上記に書いたように、2週間を過ぎていたら、例え試用期間でもアイマイな理由での一方的な解雇はダメで、ダメな客観的証拠と、解雇しないための会社側の努力を行ったことの証明が必要になります。 ですので、法廷闘争をする覚悟があれば、勝てると思います。その覚悟をするなら、ここではなく弁護士さんに相談するといいと思います。 もちろん、「たとえ勝訴して社員になれるとしても、こんな会社では働きたくない」と思うなら、もしハローワーク経由の採用なら、事の顛末を知らせると同時に、新しい就職先を探されたほうがいいと思います。

harada_takashi
質問者

お礼

 確かに、即日解雇にして、1ヶ月分の解雇予告手当を払いたくないので、この様な形にしたのだと思います。

その他の回答 (3)

  • okwavehide
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回答No.4

穏やかな質問内容ですが、 ”はらが煮え返る” 思いかと思います。 厳しい現実ですが、前を向き次への行動をおこしましょう。

harada_takashi
質問者

お礼

 確かに、厳しい現実ですが、気持ちを切り替えて前に進みたいと思います。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.3

こんにちは。 試用期間は「本採用を拒否することが出来る期間」ですから、本採用を拒否されたということになります。 なお、試用期間であっても労働契約は成立してるため無闇に解雇することは出来ないですが、試用期間中に成績や能力を判断して正社員としては不適格とされたら解雇権を行使するのです。 既に、1ヶ月前の予告解雇通告を受けてるようですから、不当解雇にはなりません。 試用期間中の予告解雇通告は滅多にないことですが、質問者様も自ら能力不足と認めてるようですから、能力不足なら良くあることではないでしょうか?

harada_takashi
質問者

お礼

 確かに、不当解雇では有りませんので、文句は言えません。

noname#261068
noname#261068
回答No.1

試用期間中は会社側には以後契約を結ぶかどうかの判断をする権利があります。 その人材は必要がないと感じれば解雇はできます。 正社員になれるのはあくまでも将来的な話であって入社当初は誰にでも試用期間が設けられますのでその期間の仕事のできが悪いと解雇すると判断されてもおかしくはありません。

harada_takashi
質問者

お礼

 確かに、試用期間ですから、そうですね。

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