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試用期間途中・突然の解雇

当方、とある司法書士の元で補助者として、8月初頭から【試用期間3箇月・週5日・1日実働7時間・時給800円】という条件の口約束を交わし、勤務を開始しました。 ところが8月末日の勤務を終え、給与を手渡された時に衝撃のひと言が…… 「来月以降、貴方の人件費に割く金銭的余裕がなくなった。今日限りで辞めてもらう。今日まで1箇月よく頑張った。ありがとう」と。 「私、何か悪い事やらかしましたか?」と質したら、「それはない」との返答。 性格の不一致めいたモノを感じ、ゆくゆくは衝突しそうな気配は感じていましたが、悪事やトラブルは全く起こしておらず、当然身に覚えはありません。 労基法で【雇用者は試用期間であっても14日以上労働したら、懲戒解雇や天災その他特に定めた理由がある時以外には、1箇月前に解雇予告or解雇予告手当を支払わねばならない】旨の決まりがあるように記憶しているのですが……。 しかし、職場は企業等の法人や団体でなく、個人経営の事務所なので労基法の適用外なのでは?とも思う訳で。 当方はこの件にどう対処したらよいのでしょうか?さもなくば、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 助言頂けると、幸いです。

  • tkn85
  • お礼率50% (8/16)

みんなの回答

回答No.3

労働基準監督署と労働組合は一長一短のところがあります。 監督署の場合、確実に労働基準法違反だということが言えれば指導できる上に一定の強制力(刑事罰を背景としている)点は強いのですが、事実が曖昧の場合は言った言わないの話になって解決できなくなるおそれがあるという問題はあります。 労働組合の場合は、交渉のプロですから、そのようなテクニック面は強いです。ただし、組合に加入することが要件(まあ互助的な部分があるから当然)でそれなりのコストがかかりますし、組合に入れば会社(事務所)は交渉に応じるべき立場には立ちますが、強制的に何かやってくれるという訳ではありません。 両方に共通していることとしては「監督署や組合を嫌悪している場合、却って解決が遠のくこともある」ということでしょう。双方の位置づけを否定するつもりはありませんが・・・ 最初にやるべきこととしては、「○日に○に付けで解雇になった」ということだけは書面で確定させた方がいいでしょう。ここだけはあなた自身でやった方がいいと思います。これらの助言であれば、監督署、組合、どちらでも可能だと思います。 あとは貴方次第ですが、個人的な意見を言えば、法違反が確定できる状況になるのであれば監督署の方がベター、曖昧なままということであれば、組合という区分けでしょうか。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

解雇予告手当ての請求は可能です。 (請求しても、解雇の理由からして実際に支払われるかは微妙ですが…) > 当方はこの件にどう対処したらよいのでしょうか? まずは、事実関係をガッツリ固めます。 ・労働契約の内容 ・勤務の開始日 ・最初に解雇を告げられた日 ・実際の勤務日数 行政的な対応は、お住まいの地域の労働基準監督署になりますが、現状のまま駆け込んでも、 「言った」「言わない」「そういうつもりで言ってない」 と解雇なのか、本人に意思確認した結果の自己都合なのかなんて問題で、水掛け論になると思います。 労基署は、そういう問題には積極的に関与できません。 解雇予告手当ての支払いの根拠を提示して相手に請求し、それでも支払われないという内容証明郵便や通帳の振り込み記録が証拠として必要です。 まずは、内容証明郵便で解雇予告手当てと未払いの賃金があるのなら、そちらを請求してください。 詳細な相談に関しては、こちらのような、労働者支援団体が力になってくれると思います。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

個人であっても労働者を雇用をしていれば労働基準法の適用はあります。 30日以上前に解雇予告をするか、解雇予告手当の支払は必要です。

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