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試用期間中の解雇と失業保険の支給対象について
- 質問者は、試用期間中に突然解雇された経験があります。
- 試用期間中の解雇により、失業保険の支給対象になる可能性があります。
- 質問者は次の職場探しに不安を感じており、人間不信になることが心配です。
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質問者が選んだベストアンサー
雇用保険の受給資格は下記の通りです。 あなたの場合は受給可能と思われますので、ハローワークに相談しましょう。 試用期間中の解雇でも30日前の予告か、30日分の予告手当ての支給のいずれかが必要です。 とりあえずは通告から30日以上退職が後ならば法的には解雇は可能です。 試用期間は元々本人の仕事へのテストが目的ですからそれにあっていなければ解雇もありですが無条件ということでもありません。あなたが会社と争う気があるのならば(裁判も辞さないという意味です)検討の余地はあるかもしれませんが、現実には早く次の仕事を見つけるほうが賢明でしょうね。 -------------------------------------- 受給条件 失業状態であること 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可) ハローワークに求職の申し込みをしていること
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- seble
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前の会社を退職した際に、失業給付等を一切もらっていなければ現会社の加入と合算させる事ができます。 本来は、前の会社の被保険者証を会社へ見せて、同じ番号で加入すべきですが、後からでも合算できます。 今の会社で本当に加入したのなら、被保険者証と離職票をもらいます。 前の会社の被保険者証などと一緒に職安へ提出し手続きすれば1年2ヶ月加入として(違いはないですが、)扱われるはずです。 予告手当も当然。5/15まで、という事ですか?5/10通告なら平均賃金(労基法)25日分です。
お礼
以前の会社を退職して、失業手当の手続きはもちろん取ってません。 通告は5月7日でした。 先ずは、本当に今の会社で雇用保険に加入してたのかの 確認を取りたいと思います。 回答ありがとうございました。
- ikuzecia
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試用期間では自由に解雇できるというのは誤りです。 試用期間が3カ月であろうと6カ月であろうと 労働者を2週間を経過して雇用した場合は通常の解雇手続きが必要です。 試用期間中と言ってもある程度正当な解雇理由が必要です。 事業主都合の場合30日前に言う必要があり、短縮するなら解雇予告手当を 労働者に支払う義務があります。 会社都合の離職ですので、、離職票をもらい、解雇予告手当をもらって辞めることになります。
お礼
本来なら30日前に通告があるべきなんですね。 そうですよね。いきなり言われても次の会社を探す準備が全く出来てませんし。 正直、今月のシフト分は収入として充てにしてましたし。 ただ・・・契約書も保険の話もしない会社から離職票やら解雇予告手当等を 話してももらえるのかが・・・とても不安です。 雇用保険は引かれてましたが、本当に加入してるのかも不明なので ハロワで確認してみようかと思ってます。 ご回答ありがとうございました
今回の勤務先での失業保険給付の対象はありません。 試用期間だからこそ、解雇も可能なのです。
お礼
回答ありがとうございます。 失業保険給付対象ではないのですね。 勉強になりました。
お礼
ハローワークにて雇用保険の加入未加入を確認の上相談してみたいと思います。 会社と争うつもりはないです。 それだけの気力体力は違う所に使おうと思います。 丁度今の会社の勤務中にスキルアップをするために 資格を取得しようと思ってたのでそれを受けようと。 逆に今なら時間に左右されずに取得出来ますから。 お忙しい中回答ありがとうございました
補足
補足させて頂きます ハローワークに相談に行きました。 が・・・私の雇用保険は加入されてなかったような事実が発覚しました。 会社には離職票をもらわないと失業認定も受けられないとの事。 給料2カ月分の明細にはしっかりと「雇用保険」と引かれてたのに。 逆に、加入もされてない会社とは縁が切れて良かったと思い直すことに。 ですが、会社には離職票だけでもしっかりともらおうと思ってます