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失業保険にかかわる契約満了か解雇か
失業保険の日数にかかわる事で質問ですが。 アルバイトとして働いていた部署が6月で業績悪化との理由で閉鎖に成り退社となりました。 いつも2カ月ごとに契約の延長をするかどうかを会社が決めていました、本来でしたら4,5月の 契約の次が6,7月に成るはずでしたが上記の理由で6月の一か月だけの契約に成りました。 本来でしたら約款で2カ月ごとの更新契約とありましたので6月退社は満了ではないと思うのですが?また解雇の定義が業績不振などによる経営の悪化により人員整理が必要であると認められるときとあります。 ここで質問ですがこれは契約満了での退社でしょうか、解雇での退社でしょうか? 御回答宜しくお願いします。
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aruba- さん 補足の御回答いたします。 添付の画像通り「特定受給資格者」「特定理由離職者」の場合で45歳以上あるならば給付制限無く、90日の給付がなされます。これが離職時45歳以上であって被保険者期間が1年超5年未満なら180日となります。就労困難者であると判断されるからです。しかし一般に「自己都合退職」ならば年齢関係なく90日間です。 問い合せの【具体的事情記載欄】には契約期間満了であるとしても、「期間の定めのある労働契約期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない事により離職した者(そのものが当該更新を希望したにもかかわらず当該更新について合意が成立するにいたなかった場合に限る。)」とされる場合には特定理由離職者と判断され、45歳以上なら雇用保険被保険者期間6ヶ月で給付制限もかからず支給期間も180日間となります。 会社はこの【具体的事情記載欄】を「特定受給資格者」「特定理由離職者」とする事を嫌がります。なぜなら高齢者を雇用した時に国から助成金が支給されるのですが、これが一定期間に「特定受給資格者」「特定理由離職者」の一定の数に達すると支給されなくなる事から、【具体的事情記載欄】は自己都合退職や単に契約期間満了にこだわるのです。 雇用保険は離職者の再就職を支援する制度ですから、会社が自己都合や契約期間満了にこだわっても、申請される同僚が「特定受給資格者」「特定理由離職者」を主張し、安定所に対して、根気良く変更手続きを訴えるなら、安定所は会社記載の【具体的事情記載欄】や【契約期間満了】【更新拒絶】にはこだわらず、容易に受給資格変更に応じてくれます。 さらに90日、180日受給期間満了後さらなる就労困難者には60日~90日の個別延長があります。ただしこれも「特定受給資格者」「特定理由離職者」に限ってのことです。 添付の画像が分かりずらかったら再度回答します。
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- hisa34
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arba-さん、契約期間満了にせよ、雇止めにせよ、自己都合退職ではありませんので、3か月の待機期間無く、基本手当は受給できます。まぁ、最終確認はハローワークで確認してください。間違いないと思います。
お礼
礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。
解雇での退職ですね。 満了でないことは確実です。 但し、7月までの月の平均賃金を支給した場合は満期になります。
お礼
礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。
- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
細かい契約の内容がわからないので、 憶測交じりになりますが。 もし、6,7月の契約をしていて、急に6月で打ち切りの形になったのなら 会社都合による解雇です。 この場合は、解雇予告手当てとして 1か月分の給与にあたる金額を (アルバイトの場合は直近3ヶ月の平均給与でしたか) もらう権利があるので、総務に相談してみてください。 (契約形態によっては出ないこともありますが、ダメもとで) 契約更新をする前にわかっていて、 契約更新の時にすでに6月いっぱいで契約満了となっていた場合は、 これは1ヶ月前の予告付きの契約満了による失職ですので、 失業保険が出るまで4ヶ月ほど時間がかかるかもしれません。 そのへんは会社によっては フレキシブルな対応をとってくれるところもあるので、 解雇予告手当てがもらえなくても、 会社都合による解雇、という形で ハローワークに提出する書類を作ってもらえれば、 すぐに失業保険がでるんですけどね。
補足
礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。 >契約更新をする前にわかっていて、契約更新の時にすでに6月いっぱいで契約満了となっていた場合は、これは1ヶ月前の予告付きの契約満了による失職ですので、失業保険が出るまで4ヶ月ほど時間がかかるかもしれません。 *5月の下旬の昼休みに説明会があったそうですし工場の掲示板に張り紙がされていました。今回は待機せず給付が出るそうです。 補足の質問ですが、同期(都市はかなり離れていますが)の46歳の人が給付日数90日と言われたそうですが今回の場合は180日に成るのではないでしょうか、分かる範囲で回答お願いします。 (1)契約社員ではなくアルバイトです。 (2)具体的事業欄には契約期間満了に成っています。
- onoe
- ベストアンサー率50% (36/71)
1年以内の間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あり、各月11日以上働いていれば、上記の契約満了または会社都合解雇でしたら給付制限はかかりません。あなたの就労期間は6ヶ月以上ありますか? 会社の事務担当者は失業給付手続きの書類作成と申請が面倒な事から、いいかげんな事をいってあなたを断念させようとしますから要注意です。 (1)まず、「業績悪化との理由で閉鎖に成り退社」なら会社都合による整理解雇ですから、「特定受給資格者」に該当します。この場合には給付制限はかからず、7日待機後すぐに失業給付金はおります。解雇である以上、退職願は出さないでください。 (2)続いて2ヶ月ごとの契約更新がなされなかった事を理由とするならば、「期間の定めがある労働契約期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がない事ことにより離職した者」といった「特定理由離職者」に該当しますが、 >>・・・本来でしたら約款で2カ月ごとの更新契約とありましたので6月退社は満了ではないと思うのですが・・・ との解釈は上記(1)と同様失業給付金は7日待機後すぐにおりますから、公共職業安定所で相談してください。おそらく柔軟に対処してくれます。 仮に退職願を出しまった場合には、後に離職票には離職理由の記入欄がありますから、そこには絶対にサインしないでください。あくまで「整理解雇」「契約期間満了」にこだわってください。 整理解雇である以上退職願はありえないからです。そうしないと3ヶ月間の給付制限が掛けられてしまうか、最悪 失業給付金が下りないケースも考えられます。 また「特定受給資格者」「特定理由離職者」の意味をネットや携帯、公共職業安定所に問い合わせるなり事前知識を十分につけた上で会社や安定所との対応をしてください。 それでも会社の言いなりにさせられて退職願の提出や離職理由に同意させられたなら、住居地管轄の公共職業安定所に出向いて相談してください。整理解雇、雇い止めには親身に対応してくれますよ。もちろん相談には雇い止め通知書とか客観的な資料をもっていけばよりベストです。 最後にあなたの質問の趣旨は明らかな「整理解雇」に該当しますので、会社がややこしいことを言ってきても信用しない方がいいです。それよりか労働局とか公共職業安定所に聞いた方が正確です。 東京労働局雇用保険課は03-3512‐1670ですから、ここから各地方の労働局雇用保険課に問合番号を聞いてください。
補足
礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。 補足での質問ですが私の同期で46歳になる方がいまして彼も待機せずに給付が貰えるそうですが給付日数がハローの人に(直接か電話かは?)90日と言われたそうです。解雇なら180日に成るかと思いますがどうでしょうか。因みに【具体的事情記載欄】には契約期間満了と有るそうです。契約社員ではありません。分かる範囲で回答お願いします。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>アルバイトとして働いていた部署が6月で業績悪化との理由で閉鎖に成り退社となりました。 これは、解雇になります。 ですが、個人の理由での退社ではなく、会社都合での退社ということになります。
お礼
礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。
- yagara-fish
- ベストアンサー率27% (42/151)
詳しくは、専門家にお聞きすることをお勧めします。(弁護士とか。。。) 私の経験を話します。 8年前に、質問者さんと同じように6月末に契約社員として契約していた事業所が統合のために閉鎖されることになり、契約も6月末までと変更になりました。この時にどういう扱いになったというと、会社都合による契約終了ということで、失業保険は3ヶ月の待機期間もなく、すぐに受けられました。 参考にしてください。
お礼
お礼が遅くなり誠に申し訳御座いません。待機せず給付出来そうです。回答有難うございます。
お礼
先日、これをコピーしてAさんに渡しました。有難うございました。
補足
御世話に成っています。同期のAさんは今回の件でネットを解約して、携帯も身内しかもっていない方なので、同期と言っても御世話になったので力に成りたいと思っています。 (1)画像ですがほとんど見れません。 (2)Aさんは先日ハローに行ってきて「雇用保険被保険者離職票-2」に署名捺印をしたそうです。 その時に90日説明があって180日ではないのかと聞いたそうですが今度資料があればと言われて時間も無かったせいでそれで終わりだったとの事です。 (3)「雇用保険被保険者離職票-2」の裏面の離職理由欄には 離職区分:2D 事業主欄の印が付いている項目は 2 定年、労働期間満了等によるもの (2)上記*(1)以外の労働者 (1回の契約期間【2】箇月、通算契約期間・・・) (契約を更新又は延長することの確約・合意の【無】) (直前の契約更新時に雇止め通知の【有】) 労働者から契約の更新又は延長(の希望に関する申し出はなかった) *(1)以外とは一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 具体的事情記載欄(事業主用) 契約期間満了 以上書面に書いてある項目です(Aさんと同じはずです)、これでAさんは180日を主張できるのでしょうか?Aさんは家の電話しかないので私が理解しないと話が出来ませんので宜しくお願いします。