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いくらでも正社員を解雇できる?
業績不振や業務縮小や人員整理なら正社員を解雇できるのですよね? 要らなくなった人材を「業績不振」で解雇するのは合法なのですよね? だったらいくらでも企業は正社員を解雇できてしまうのではないのでしょうか? 本当に業績が下がってるかなどの根拠となる資料を解雇する社員に提出する義務などはあるのでしょうか? 私は以前業績不振を理由に解雇されました。 不景気・不景気とは言っていますが 上場されてない会社だし自分は経理ではなかったので決算書を見たりはしませんでした。
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解雇は可能ですが、業績不振だから、という だけでは解雇はできません。 解雇には条件があります。 簡単に説明すると、次の条件が必要です。 この条件を満たさない解雇は無効になります。 1,解雇の必要性が存在すること。 解雇は重要ですから、必要性は、経営上相当の必要性が 要求されます。 具体的には、高度の危機的状態にある、とかですね。 単なる業績不振ではだめです。 2,解雇を回避するために、相応の努力をしたこと。 役員報酬を削減、新規採用を制限、希望退職をやったか 配置転換や出向はどうなのか、が厳しく問われます。 3,解雇選定の合理性、公平性が必要です。 あいつは、反抗的だから、この機会に首、なんてのはだめです。 公平な基準に従った解雇が必要です。 4,手続きをきちんと踏んでいるか。 労働者に会社の状況を詳しく説明したか、組合に説明したか 会合を持ったか、などが問われます。 この手続きは、かなり需要とされています。
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- seble
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だからこれだけ失業率が高いのですが・・・ リストラ合理化と聞いた事はありませんか? もう20年から、要するにバブル崩壊後からずっと続いている流れですけど。
お礼
ありがとうございました。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
(解雇制限) 第十九条 (中略) ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合 又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、 この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 とありますし、さらに 整理解雇の4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力の履行、被解雇者選定の合理性、 解雇手続きの妥当性)この4点が満たされて入る必要がありますので むやみやたらに出来るのもではありません。 資料の提出は義務ではありませんが説明する必要はあります。 まあ、会社が不景気かどうかって、仕事量とか社内の雰囲気とかで判るもんなんですけどね。
お礼
ありがとうございました。
- IDii24
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>上場されてない会社だし自分は経理ではなかったので決算書を見たりはしませんでした。 そんなもの見なくても売り上げが増えてるか減ってるかぐらいわかるでしょう。 社員が何人で、原価や必要経費、維持費、固定資産とかそのくらい大体でわかるでしょう。それで純利益がどのくらいで、余ってるかどうかぐらい分るもんですよ。上場してない中小なら。 もしそれが分らないのでしたら、それが辞めさせられた原因でしょう。
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。