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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について教えてください。)

失業保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 失業保険を受給するためには、契約期間が満了している必要があります。
  • 解雇理由が勝手な会社都合である場合、失業保険を受給する際に不利な影響があるかもしれません。
  • 失業保険を受給するためには、退職の手続きをしっかりと行うことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.5

なぜ、会社が1/3付けの雇い止めではなく、12/28にこだわるのか理解しがたいですが、 あなたも解雇に抵抗したい訳ではなく、単に失業給付で不利益にならなければ良いだけなので、 はっきり言えば、どちらでもかまわない問題です。 正月休みも入るであろう5日の違いなので、何が問題なのかはっきりしないとこちらもはっきり言えないのですが、社会保険料は12/28付の方が有利です。 会社にとってもですが、あなたにとっても1ヶ月分余分に払うかどうかなので数万近く違ってきます。 (1月分を払っても脱退は1/3なりになるので、それ以降は使えません。年金は1ヶ月余分に加入出来る事になりますが、、) 会社側が単に意地になっているだけの事なら、そのぐらいは大目に見てもよろしいかと思います。 どうしても期間満了にしたいなら、 (日付の問題で絶対にそうはなりませんし、文書自体に解雇しますと書いてしまっては、、) そのように書いてあげてもいいんじゃないかなぁ、、と思います。 一応、一線は守って期間満了退職受諾書ですかね。

asamoyake
質問者

お礼

ご返答どうもありがとうございました。 後から、会社の不利益になりそうな事がありそうな場合、、、 「口走った。ごめんなさい。」とか言ってくる上司なんで、信用出来るわけもなく、 私も失業保険がすぐにもらえれば良いだけなので、と説明しても、かみ合っていない感が多く、 こじれてしまっているような気がします。 これで、期間満了退職受諾書を書いて、不信感しか無い会社に 後3週間でさようなら~出来そうです^^ ホントに色々とどうもありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

保険が何の保険かはっきりしませんが、社会保険にしろ会社が任意にかけている損害保険や退職金共済等にしろ、労働者の退職届は不要、というかあっても受け付けてもらえません。 あくまで、会社が退職に関わる手続きをするのであって、会社の書類が必要になります。 退職届を書く必要はありませんし、また、書いてはいけません。 どうしてもなら、退職届ではなく、解雇受諾書のような表題にし、内容もあくまで会社の○日付けの解雇申し入れを受諾します、もしくは期間満了退職受諾書等、必ず自身の自由意志による退職ではない事を明記して下さい。 期間満了による雇い止めと、期間前の解約(つまり解雇)は全く異なりますが、異議を申し立てないなら、会社にとってさほど違いはありません。 (雇用助成金等受け取っている場合は数百万~の違いが出る) また、労働者側にとっても、現在は期間満了でも特定理由に該当して失業給付の不利はありませんから、どちらでも大した違いはないはずです。 ただし、退職届だと労働者の自由意志で退職した事になってしまい、特定理由にも該当しなくなるので失業給付は12月以上の加入が必要になり、先に書いた賃金支払日数によっては受けられなくなります。 たぶん、会社も大した考えもなく解雇はマズイと思っているだけと思いますので、別に訴訟など考えている訳ではなく、単に失業保険をちゃんともらいたいだけだと説明して、1/3の期間満了による雇い止めにしてくれと話をしてみたらどうでしょう? 実際の出社日などどうでも良いのです、あくまで書類上の日付なので1/1でさえ何の問題もありません。 (もっとも、12/20では冬休みにしては早すぎるので解雇としか思えませんけどね) ただし、社会保険の脱退は、月末の前日が一番有利です。 翌日が脱退日と見なされるので、月末だと翌月1ヶ月分の保険料等かかってしまいます。 そういう意味では、12/30を退社日とするのが一番いいですが、、、 しかし、そうなると厳密には期間満了と言えなくなり、解雇とみなされると助成金が、、、 (期間満了で手続きすれば通ると思いますけどね) 蛇の足 有休は退職前でないと消化できません。

asamoyake
質問者

お礼

お返事どうもありがとうございました。 保険は、雇用保険の事だと思います。 退職日は12月の28日付けで、 その前に有給消化をしようと考えているので、12月20日前後を最終出社日にと考えています。 もう、残り1ヶ月なのに、未だに新規案件まで担当して仕事している状況で、 引き継ぎの指示が何も無いままで、大丈夫か?会社!?な状況です。 会社に対しては、究極の!不信感しか無いんですけど。。。 解雇通知書を出してくれるのをひとまず待ちます。 退職届けは書かずに、言いくるめられないように気を付けます。 どうもありがとうございました。

asamoyake
質問者

補足

何度もすみません。 本日、ようやく、解雇通知書をもらえました。 12月28日付けで解雇いたします。と書いてありましたが、 理由として、事業の拡大の目処が立たず…… 来年度の契約更新を見送らせて頂くことになりました。と書いてあります。 会社は、「解雇でなく、契約満了!」と言い張っていて、 「どんな辞め方だろうが、退職届は出してください。 期間満了による退職と書いて提出してください。」と言ってきています。 自由意志の退職で無いので、書けませんと言ったのですが、 解雇受諾書もしくは期間満了退職受諾書で納得してくれるか?わかりませんが、 会社の解雇通知に従い、退職します。のような内容の届けを提出しなければならないでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

文書としては、はっきり「解雇」とか「会社都合」と書いてあれば良いです。 後はその日付、やはり1/3より前の日付。 正式な文書なら会社印と代表印も押すんだけど、、、 他は通常の退職時の書類、離職票(ここも会社都合にチェックが入っているか確認)、雇用保険被保険者証(ペラペラの細片)と年金手帳(すでに受け取っていれば関係なし) 保険証を返して資格喪失証をもらう。 有休は?

asamoyake
質問者

お礼

ご返答どうもありがとうございました。 解雇通知書はしっかりもらえるようにします。 会社都合退社扱いでお願いします。とは伝えましたが、書類がきてから確認します。 有給は、給料明細にずっとゼロとなっていたので、聞いたところ、10日間だと言われましたが、 夏休みに全員強制消化で3日間くらい使用されているようなので、実際は残り7日のようです。 大掃除は不参加で!有休消化します^^v ちなみに、会社が夏から先日まで新卒の正社員の募集をしていました。 契約社員クビにして!新卒募集!? 私の時も正社員の募集で数十倍を突破して入社したものの、会社に振り回されて終わった;_; ↑これだけでも特定受給資格者になれそうな感じですが、、、 極力もめないように!低姿勢に円満退社出来るように頑張ります。 安心して、会社を辞め、前向きに次に進めそうです。 本当にご親切にどうもありがとうございました。

asamoyake
質問者

補足

本日、上司から、 「保険の解約手続きをする為に、退職届けが必要です。」 と言われたのですが、一身上の都合でも無いし、、、 会社の都合で契約終了という退職なのに、退職届けを書く必要はあるのでしょうか? また、 「解雇通知書の手配をしています。念のために…。 「この間、私が説明したのは、契約満了で契約を更新しなくなったことで、あくまで解雇ではないですから、私のただの勘違いで「12月20日付けで」と口走ったのでした。。。」 とも言われたのですが、事業縮小の為、契約更新が出来ないという事だったので、 何か言っている事が変わってきている気がします。。。 取り急ぎ、解雇通知書をもらってから内容確認をして話し合った方が良いでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

なんだ、こっちが先じゃん。スレを別々に立てちゃだめだよ、話が混乱する。 で、会社都合の解雇だから6月以上の加入で失業給付が出るし、それでいいと思う。 職業訓練なんかも考えてみそ。 1/3にしたら単純に期間満了で会社都合ではなくなる。 だけど、今年は何年? 西暦なら10年だし平成なら22年だったと思ったけど?

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html
asamoyake
質問者

お礼

アドバイスどうもありがとうございました。 年度まで!間違ってますね^^; 今年入社です(現在11ヶ月目)。 上司の1年以上?というのが、間違っていて、良かったー。 無理矢理、我慢して居座らなくても良いのですね。明日から笑顔で仕事が出来そうです。 口頭での解雇通告だったので、 解雇理由を記入した通告書をくれるようにお願いしてみたところです。 それ以外に何か、会社にもらっておいた方が良いものはありますか? ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>年末年始期間中なので、12月28~1月3日付け退社というのは出来なそうなので できるよ、普通に。 だいたい退職日=最終勤務日ってわけじゃないから。 が、一般的に3年未満の勤務で契約満了時に解約となると、 会社都合とはいえ、一般受給者資格者として扱われる。 逆に契約期間中で、会社都合による離職だと、 特定受給者資格者として扱われるようになるようです。 なので期間中の12月20日に退職してしまうのが、失業保険的にはいいかと思います。 ただ、会社側が会社都合にしてくれないというのであれば、 ハロワで相談ということになりますが…。 退職でゴネないかわりに会社都合退職としてもらうってのがスマートなやり方だとは思います。

asamoyake
質問者

お礼

アドバイス、どうもありがとうございます。 知らないと損する事が多そうですね。。。 ホントに!色々と話が違う、おかしな会社なので、、、 がんばります。

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