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契約期間途中での解雇
先日、契約更新したばかりのところであと2ヶ月期間があるのに、 「仕事がなくなった」との理由で、5月末終了とのことで、 派遣元より通告がありました。 私としては、まだ期間が残っていること、また予告が、30日切っていたので、心理的に納得出来ない旨伝えました。 派遣元には、早急に次の派遣先を見つけるようお願いしました。 次に変わるところを紹介されたのですが、条件的に合わないので お断りしました。 そうこうしているうちに、 解雇予告を聞いたら態度が変わったということで もう来なくて良いとの通告があったとのことで、派遣元から 連絡がありました。 私としては、やはりショックな出来事だったので、態度には出ていたかもしれませんが、仕事はしていたつもりです。 扶養内での勤務を望んでいるので、元々の案件自体が 少なく、それに代わる案件はすぐには来ないと思うのですが、 この場合、残りの勤務期間の休業補償は、要求できるのでしょうか。 また、来週派遣元での打ち合わせがあるのですが、 どうすればいいのでしょうか。
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以前自社で派遣さんに仕事をお願いしていたことがあるものです。 派遣法に関して、実務でいくらか知識があります。 まず、派遣元に解雇予告手当てを請求できるはずです。労基署に申し立てる等 言えば、出さざるを得ないと思います。本当に出さなければ、労基署に 言って、さらに法的処理(支払督促 数100円でできます)をとることも できます。 派遣元企業からの仕事が無くなる場合 もありますが、派遣会社ならどこでもあるはずですのでみきりをつけても いいと私は思います。 おさらいになりますが、法的には、 登録型派遣においても雇用契約は存在し、派遣元とあなたの間で雇用関係にあった わけです。 派遣の終了によってしばらく仕事がない場合は、雇用関係が ない状態で、さらに新しいところに派遣した段階で派遣元との雇用契約になります。 派遣先には、指示命令や監督の責任権限はありますが、派遣元とあなたとの 間の雇用契約については権限はありません。いわゆる解雇権がないです。 それで突然に派遣先の都合による終了にともないあなたが派遣元から解雇される わけですから解雇予告手当てが発生します。 (ここからが、あまり知られていないことかと思いますが) 後その実際の解雇予告手当ては、じゃあ派遣元が負担しなければなからないのか というとそうではなくて、派遣先が派遣元に払うように 改正労働者派遣法 派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針 (4)損害賠償等に係る適切な措置) というものがあり、これは指針であり強制力はないです。実際には 派遣元と派遣先との派遣契約によります。が、大手の派遣会社の場合は たぶんそうなっていると思います。 もちろん私が担当したときは ほぼその内容で契約しましたので、うっかり首切りができなかったです。 ですので、もし次の派遣会社に登録する時は、改正労働者派遣法 派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針の早期解除について派遣先と どのような契約になっているか確認してみるといいかもしれません。
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- noriko0921
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私の経験上からのお話しを致します。派遣で突然解雇になったのは,3回ほど有りました。その再,契約期間が残っている分の6割を派遣会社よりもらえました。それは間違えなく貰えますし,労働監督所に話せば,説明してくれますし,今かなり色々な派遣社員向けの相談センターみたいな所も有るので,聞いてみて下さい。ただ,このお金をもらうと,今の派遣会社からの紹介が少なくなる可能性も有るので,このまま同じ派遣会社で仕事したいなら,次の仕事が見つかるまでの,休業手当で,6割はもらえます。頑張って下さいね。
お礼
派遣会社にて、手当のことを言ってみます。 ありがとうございました。
- R32C
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解雇予告の例外として、 (2)2カ月以内の期間を定めて使用される者(期間延長した場合を除く。) 期間延長されているので、例外にあたらず、予告手当てに該当するはずです。
お礼
確かに、期間延長しているので、該当しますよね。 ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 解雇予告手当について、調べたところ、 2ヶ月以内の期間雇用者 は当てはまらないと書いてあるのです。 私の場合、2ヶ月契約だったのですが、 そうすると、請求できないのでしょうか。 もう、この派遣会社からの仕事はなくて良いと思っているので 多少角が立っても良いと思っています。 この点について、補足して回答いただければ幸いです。