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雇用期間を定める契約の解雇?

3ヶ月更新の契約で6年と7カ月半勤務しています。 先日、課長との個別面談で、不満をぶつけてみたのですが、 「うちの方針に従うのがいやなら、あなたとは一緒に仕事はできません、次の契約更新はしません。」 と言われました、ちなみに契約は6月いっぱいです。 この際どんな不満かはおいといて頂いてかまいません。 問題は、この後で、 解雇通告を文書でほしいと要求したところ、 「これは契約の満了で、解雇ではない。」 との事。 私の心配は、雇用保険が待機期間無く、支給されるのかです。 これは会社都合になるのか、解雇ではないのか、詳しい方がいれば助言願います。 仕事は事務職です。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.7

うちの方針に従うのがいやなら・・・ ここに問題があるなら自己都合になるんじゃないかな?

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

契約中なので >ハローワークが決めるのですか、できれば今のうちにはっきりさせたいと思っています。 >そのような方法はないものでしょうか? この判断は誰も決めれません。 ただ >うちの方針に従うのがいやなら、あなたとは一緒に仕事はできません、次の契約更新はしません。 の話で「契約満了」なら「自己都合による契約満了」の可能性が高いです。 よって「3ヶ月待機」の可能性を考えておきましょう。 最終的には「ハローワーク」が決めることなので 会社都合になることも考えれます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

まず、契約期間いっぱいまで雇用されるので、解雇でありません。雇用期限のある労働者の解雇とは、契約を打ち切られ期限到来前に働けなくなることを言います。解雇でないという会社の発言は正しいです。 更新せず、は会社都合も自己都合もあります。どちらなのかは、ハローワークが認定します。契約に更新可能性がうたわれており、あなたも更新を希望していたなら、認められる公算は高いでしょう。

gyalan_de_do
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ハローワークが決めるのですか、できれば今のうちにはっきりさせたいと思っています。 そのような方法はないものでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

契約満了は、解雇ではありませんし更には退職でもありません。 単に契約更新がされなかっただけで、会社都合となりますからその点は職安(ハローワーク)にはきちんと言ってください。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

契約期間満了による退職は会社都合の退職になります(雇用保険申請の際、契約更新が会社都合で成されなかったと主張すること) 解雇ではありません、あくまで契約更新が成されなかっただけです(契約更新が期待できる状況であったのに)

noname#154528
noname#154528
回答No.1

会社都合になる訳なしであり、 自己都合退職になりますので、 失業給付開始までは、きちんと3ヶ月以上の猶予期間が発生致します。 職種や業種や勤務継続期間などは、一切問いません。

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