• 締切済み

パート契約非更新

勤続10年のパートですが、契約満了の20日前に突然次回の更新はしませんと通告されました。労働センターなど2カ所で相談したら、勤続年数も長いので解雇権の濫用にあたります。解雇予告がされてないので差額分を請求できます。と言われ、もう一方では、契約満了ですからと言われました。雇用契約書には、30日以前の通告により本契約を解除できるものとする。とありますが、20日前の通告ってどうなんでしょうか...何かできることはないのでしょうか ちなみに更新の判断基準にも更新されない理由は当てはまらないとおもいますが

  • me39
  • お礼率74% (20/27)

みんなの回答

回答No.1

パートでもアルバイトでも長きに渡って更新が繰り返された場合は正社員と同じ扱いになります。10年という期間は十分それを満たします。すなわち一方的な解雇は例え雇用契約書に何と書いてあっても「解雇権の濫用」になるという事です。 質問者様が現時点で解雇を受け入れられたとしても1ヵ月分の解雇予告手当ては勿論請求できますが、本来は復職や和解金(6ヵ月~1年分程度の給与)を勝ち取れるケースだと思います。 労働審判や民事訴訟になれば相応の弁護士費用がかかりますので検討が必要ですが、取り敢えず今の段階では雇用問題に強い弁護士に相談、依頼して会社に対して異議申し立ての内容証明を送ったらいかがでしょうか?相談と内容証明の作成程度ならさほど弁護士費用はかかりません。そこまですれば大抵の会社は何らかの譲歩をしてくると思いますよ。頑張って下さいね。

me39
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。私が辞める前から仕事量は激減してたのですが、私が辞めた後、更に仕事の契約が切られ廃業か倒産が近付いてきてるようなのでちょうどいい時に契約を切られて良かったと思う事にします。ありがとうございました。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

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