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派遣契約期間満了前の解雇

派遣契約期間満了前の解雇について質問です。 契約書には11月末までの契約になっておりますが、 派遣会社と派遣先とのやり取りの行き違い?で、 派遣先は派遣元から10月末までの就業と言われたと思っており、 2日前に就業先から「上(会社)へ報告しているから11月からは働けませんよ」と、いきなり言われました。 11月まで働く予定でしたし、現在引き継ぎ中なのでビックリして 、すぐ派遣会社に連絡してどうなっているのか確認したのですが、 派遣先の会社から言われるままな感じで辞めるのは仕方ないみたいな言われ方をしました。 10月末まで2週間程しかないのですが、保証はして貰えるのでしょうか。 ちなみに現在妊娠しております。 保証がもらえるなら辞めるのは問題ありません。

みんなの回答

回答No.2

再レスです。 同意したということになっているのですね。 確かに同意してしまえば契約短縮は成立するので 派遣会社側からすればしてやったり、ですね。 書面で何か書いたりしてますか? (もし書いていた場合は完全に反論の論拠がなくなるのですが) もし書いていない場合には ハローワーク(労基署のほうが手っ取り早いですが)に行き、 派遣会社名は伏せた状態で一度相談してみてはどうでしょうか。 (電話相談でも可) 状況を説明した結果、 労基署が「契約満了を認めさせない状況に追い込んだのは 企業側に責任がありそうだ」と判断する気配が 少しでもありそうならば、これを材料に派遣会社に再アプローチです。 派遣会社は、グッドウィルやフルキャストが問題を起こして以来、 労基署に対しては反応しやすくなっています。 私の会社でお願いしている派遣会社も「自主点検」と称して 派遣法に沿った就業状況かどうかのチェックを開始しています。 これらの背景があれば、労基署をキーワードにした仕掛けは 多少効果があるかと思います。

haken0201
質問者

お礼

有難うございます。 一度相談してみます!

回答No.1

通常、派遣契約の場合は「期間の定めのある契約」ですから 期間満了前の契約解除は出来ないことになっています。 (派遣契約上で中途解約できるという合意が為されていれば別ですが  おそらくhaken0201さんの文面からはその様子は伺えませんので) またやむを得ず契約解除する場合でも (もちろん労働者側に問題がない場合に限りますが、  今回の場合は明らかにhaken0201さんに問題はないと思われますので) ・派遣先は当該関連会社で代替の業務を準備し、新たな就業機会を準備する事 ・就業機会の準備が出来ない場合は30日前に予告し、  予告を行なわない場合は30日分に相当する額を派遣元に賠償する事 という指針があります。 (いわゆる30日ルールは労基法に基づく指針の最低限のルールで  民法の契約法理上は契約期間満了日分までを保障すべし、と  いう解釈も出来ますので、そういった契約を結んでいる会社もあります) ただこれは派遣元と派遣先の企業間の問題。では肝心の派遣労働者は… となりますが 厚生労働省は「派遣関係の終了=派遣元との雇用関係の終了ではない」 という解釈を示しており、 これに基づけば「解雇権濫用禁止の原則」により (たとえ派遣先と派遣元が営業の関係上で、  派遣期間を短縮する事になったとしても) 少なくとも30日分、状況によっては派遣残存期間の賃金請求権を そのまま有していると解釈するのが自然とされています。 そもそも契約書を派遣先と派遣元で取り交わしているはずですよね。 「11月からは働けませんよ」といったところで 「契約書にはこの期日でサインしてますよ」 といえば派遣先の担当者としてはミスを認めざるを得ないと思いますが。

haken0201
質問者

補足

保証はしてもらえますか?と派遣会社に確認したところ、 連絡がありました。 回答は・・ 派遣契約は11月末までなので、本来なら休業補償が出たのだが、 10月末までと派遣先から言われた後に、私(aken0201)が 了承したので、保証はでなくなります。 との事。私としては11月まで働きたかったのに、 派遣先の会社から言われて居づらくなったりして しぶしぶ派遣元に了承したのに、 揚げ足を取る感じでとても不愉快です。 まだ契約書は11月末のままです。 諦めて下さいみたいな事を言われ、どうしたら良いのかわかりません。

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